○瑞穂市立小中学校管理規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学年、学期及び休業日等(第4条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第8条)

第4章 教材(第9条―第12条)

第5章 組織(第13条―第18条)

第6章 勤務(第19条―第26条の2)

第7章 施設及び設備の管理(第27条―第30条)

第8章 予算、会計及び事務処理(第31条―第35条)

第9章 児童生徒及び職員の事故(第36条・第37条)

第10章 学校運営協議会(第38条・第39条)

第11章 職員の進退(第40条)

第12章 業務量の管理(第41条)

第13章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、瑞穂市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(学校の管理運営に関し必要な規則)

第2条 校長は、法令、条例、教育委員会規則等に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規則を制定することができる。

2 校長は、前項の規定により制定した規則を、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(学校の指定)

第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、瑞穂市立小学校及び中学校の就学区域に関する規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日等

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(学期及び休業日)

第4条の2 学期は、次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から10月第2月曜日まで

(2) 後期 10月第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

2 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで

(6) 学年末及び学年始休業日 3月27日から4月6日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、家庭及び地域における体験的な学習活動のための休業日等、校長が特に必要と認めて指定する日

3 校長は、前項第7号の規定による休業日を指定するときは、休業日指定申請書(様式第1号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び施行規則第79条の規定により臨時に授業を行わない場合には、校長は、臨時休業報告書(様式第2号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない日及び期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(土曜授業)

第4条の3 前条第2項の規定にかかわらず、施行規則第61条ただし書の規定により、教育委員会が必要と認める土曜日に授業を行うものとする。

(休業日の変更)

第5条 校長は、学校の教育課程として、各教科、道徳、特別活動、学校行事等を実施するため必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ授業日(休業日)変更届(様式第3号)により教育委員会へ届け出て、休業日に授業を行い、又は授業を行う日に授業を行わないことができる。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより、学校の教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、毎年度始めに、当該学年度における教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事等)

第7条 校長は、教育課程として実施する校外活動については、あらかじめ当該実施計画を校外活動実施計画届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登山その他の危険を伴うものについては、事前に校外活動承認申請書(様式第5号)により教育委員会の承認を得なければならない。

(学校評価)

第8条 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、教職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、瑞穂市学校運営協議会規則(平成30年瑞穂市教育委員会規則第9号)第5条第2項の規定により任命された学校運営協議会の委員(当該学校の職員を除く。以下「委員」という。)及び保護者(委員に任命された者を除く。以下この条において同じ。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を委員や保護者に説明するとともに公表するものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材

(教材の使用)

第9条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものはこれを使用し、教育内容の充実を図ることができる。

(負担の軽減)

第10条 校長は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に配慮するものとする。

(教科用図書の承認)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用を開始しようとする日前30日までに、準教科書使用承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請があったときは、教育委員会は、申請のあった日から15日以内に校長に対し、承認又は不承認の通知をするものとする。

(教材の届出)

第12条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的、かつ、継続的に次に掲げるものを使用する場合は、教材使用届(様式第7号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 練習帳、日記帳その他の学習書

第5章 組織

(校務分掌組織)

第13条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年度始めに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第14条 校長は、その職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(主幹教諭)

第14条の2 学校に、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第14条の3 学校に、指導教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭を置かないことができる。

2 指導教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任等)

第15条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、研修主事、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター、司書教諭及び栄養教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 保健主事は、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 研修主事は、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

6 司書教諭は、学校図書館の管理、運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

8 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の推進に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

9 教務主任、学年主任、研修主事及び生徒指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから校長が命じる。ただし、校長は教務主任等任命承認申請書(様式第8号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

10 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから校長が命じる。この場合において、前項ただし書の規定は、これに準用する。

11 司書教諭は、当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭のうち学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第2項により校長が命じる。この場合において、第9項ただし書の規定は、これに準用する。

12 栄養教諭は、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(進路指導主事)

第16条 中学校に、進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭のうちから校長が命じる。この場合において、前条第9項ただし書きの規定は、これに準用する。

(事務主任)

第16条の2 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、財務、学務、施設管理等の学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び助言に当たる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員のうちから校長が命じる。この場合において、第15条第9項ただし書の規定は、これに準用する。

(その他の主任)

第17条 校長は、前3条に規定するもののほか、学校に必要な主任を置くことができる。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第18条 校長は、教育委員会の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員又は教科を担任する職員を定め、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

第6章 勤務

(職員の週休日の割振り等)

第19条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の割振り変更)

第20条 学校運営のため、職員が週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、勤務時間割振変更届(様式第9号)により、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 勤務することを必要とする理由

(2) 勤務を必要とする日及び時間

(3) 当該週休日又は休日の代休予定日

(4) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(年次休暇)

第21条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長が引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(病気休暇等)

第22条 職員の病気休暇又は特別休暇は、病気・特別休暇承認申請書(様式第10号)により申請するものとし、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長が引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ病気・特別休暇承認申請書により申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第23条 校長及び職員の介護休暇は、あらかじめ介護休暇承認申請書(様式第11号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第24条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、校長は、校務運営上の支障及び職務遂行上の必要性等を踏まえて判断しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ出張届(様式第12号)により教育委員会へ届け出なければならない。

3 校長又は職員の海外出張は、あらかじめ出張届により教育委員会に届け出なければならない。

(宿日直)

第25条 校長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て職員に宿日直勤務を命ずることができる。

2 宿日直勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。

3 校長は、この規則に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項を定め、教育委員会に報告するものとする。

(職員の出勤簿)

第26条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

(職員の健康診断)

第26条の2 校長及び職員は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条の規定に基づき、教育委員会が実施する健康診断を受けなければならない。ただし、教育委員会が実施する健康診断を受けることを希望しない場合において、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)の規定に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面の提出した場合は、この限りでない。

2 校長は、職員の健康の保持増進に留意し、職員に対して、前項で規定する健康診断を受診するように指導しなければならない。

第7章 施設及び設備の管理

(管理)

第27条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。

(損傷等の報告)

第28条 校長は、重要な学校の施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校の施設の利用)

第29条 校長は、学校の施設及び設備の利用に関する法令及び規程の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の場合において使用期限が長期にわたるときその他校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議する。

(防火及び防災)

第30条 校長は、毎年度始めに、学校の防火及び防災の計画(以下「防災計画」という。)を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を定め、所轄消防(分)署長に届け出なければならない。

3 校長は、防災計画に従って定期的に消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。

4 校長は、職員に命じ、消防法第8条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を励行し、その結果を記録させなければならない。

(1) 施設内の異常の有無の点検

(2) 非常通報器の点検

(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検

(4) 火気の点検

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

5 校長は、前項の点検の結果に基づき防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。

第8章 予算、会計及び事務処理

(学校予算)

第31条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(学校予算の執行)

第32条 校長は、瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号)により、学校予算を適正に執行しなければならない。

(会計監査)

第33条 校長は、予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。

(公印)

第34条 公印は学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長が保管する。

(事務処理)

第35条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、この規定に定めるものを除くほか、教育委員会が別に定める。

第9章 児童生徒及び職員の事故

(事故等の発生)

第36条 校長は、児童生徒の傷害、死亡事故、虐待又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その状況等を幼児・児童・生徒の事故報告書(様式第13号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、感染症にかかっており、若しくはかかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して、学校保健安全法第19条の規定に基づき出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合には、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、職員に事故、感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、備品等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

5 校長は、災害等の発生に備えて教職員、児童生徒及び保護者に即時連絡できるよう、あらかじめ緊急連絡簿を作成整備しておかなければならない。

6 校長は、職員が関わる交通事故が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

7 前項に規定する報告については、職員の交通事故等の取扱いについて(平成2年岐阜県教育委員会通達教総第540号)の規定を準用する。

(問題行動の報告及び出席停止)

第37条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、児童生徒の問題行動に関する報告書(様式第14号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項の問題行動に係る児童生徒のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に該当するものがあると判断する場合には、当該児童生徒の出席停止について出席停止に関する意見具申書(様式第15号)により意見の具申をしなければならない。

3 校長は、当該児童生徒に対し、教育委員会が策定する個別指導計画に基づき家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰ができるよう他の児童生徒を指導しなければならない。

4 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な措置を講じなければならない。

5 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により出席停止の解除の具申をすることができる。

6 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間中及び期間終了後の状況について教育委員会に報告しなければならない。

第10章 学校運営協議会

(学校運営協議会)

第38条 地域とともにある学校づくりを推進するため、中学校の区域ごとに、瑞穂市学校運営協議会規則に規定する学校運営協議会を置くことができる。

第39条 削除

第11章 職員の進退

(進退に関する意見の申出)

第40条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第12章 業務量の管理

(業務量の適切な管理)

第41条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第13章 補則

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町立小中学校管理規則(平成11年穂積町教育委員会規則第1号)又は巣南町立小中学校管理規則(平成12年巣南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年度における学期及び休業日の特例)

3 令和2年度における第4条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「4月1日から7月31日まで」とあるのは「4月1日から8月31日まで」と、同項第2号の規定の適用については、同号中「8月1日から12月31日まで」とあるのは「9月1日から12月31日まで」と、同条第2項第4号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「8月8日から8月19日まで」と、同項第5号の規定の適用については、同号中「12月27日から翌年1月6日まで」とあるのは「12月27日から翌年1月4日まで」とする。

(令和3年度における学期の特例)

4 令和3年度における第4条の2第1項の規定の適用については、同項中「10月第2月曜日」とあるのは、「10月第2日曜日」とする。

(平成19年3月9日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第16号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年8月12日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市立小中学校管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第6号)

この附則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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瑞穂市立小中学校管理規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会規則第8号
平成19年3月9日 教育委員会規則第5号
平成19年12月25日 教育委員会規則第16号
平成20年8月12日 教育委員会規則第4号
平成21年4月27日 教育委員会規則第4号
平成21年6月15日 教育委員会規則第7号
平成23年6月27日 教育委員会規則第8号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
平成30年2月23日 教育委員会規則第1号
平成30年12月26日 教育委員会規則第9号
令和2年3月23日 教育委員会規則第6号
令和2年7月1日 教育委員会規則第9号
令和3年2月22日 教育委員会規則第1号
令和3年6月29日 教育委員会規則第7号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号