○瑞穂市学校運営協議会規則

平成30年12月26日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、瑞穂市立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、法第47条の5第1項の規定により、瑞穂市立学校設置条例(平成15年瑞穂市条例第54号)第3条に規定する中学校の区域ごとに、協議会を設置することができる。

(協議会の承認及び議決事項)

第4条 当該区域学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により、学校運営について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

2 当該区域学校の校長は、前項の規定により承認された方針に沿って、学校運営を行うものとする。

3 協議会は、法令、条例及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない限りにおいて、運営に必要な事項を定めることができる。

(組織)

第5条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、法第47条の5第2項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから、当該区域学校の中学校の校長の意見を聞き、教育委員会が任命する。

(1) 保護者の代表

(2) 地域住民の代表

(3) 当該区域学校の校長

(4) 当該区域学校の教職員

(5) 学識経験を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、委員を置くことができる。

(解任)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 委員から辞職の申出があったとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。

(3) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるとき。

2 当該区域学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(服務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としての地位を営利事業、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(2) 協議会の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。ただし、協議会が認めるときは、会議に出席し、意見を述べることができる。

6 会議は、公開する。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開とする。

7 会議を傍聴しようとする者は、議長に申し出なければならない。

8 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

9 議長は、前項の規定に違反した傍聴人を退場させることができる。

10 会長は、会議の議事録を作成し、保管しなければならない。

(小学校協議会)

第11条 当該区域学校の小学校に小学校協議会を置き、それぞれの小学校の学校運営の基本方針等について協議するものとする。

2 小学校協議会に属すべき委員は、協議会の委員と兼ねる。

3 第2条及び第4条の規定は、小学校協議会について準用する。

(部会)

第12条 協議会及び小学校協議会は必要と認めるときは、学校運営の推進のために部会を置くことができる。

(適正な運営の確保に関する措置)

第13条 教育委員会は、協議会の適正な運営を確保するため、協議会の会長及び当該区域学校の校長に対して、協議会の運営の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な助言、指導若しくは指示をすることができる。

2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、当該区域学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、法第47条の5第9項の規定により、協議会の運営の停止の命令その他協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずることができる。

(庶務)

第14条 協議会の庶務は、当該区域学校において処理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(瑞穂市立小中学校管理規則の一部改正)

第2条 瑞穂市立小中学校管理規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

瑞穂市学校運営協議会規則

平成30年12月26日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)