○瑞穂市会計規則

平成15年5月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 金銭会計

第1節 通則(第4条―第9条)

第2節 収入(第10条―第28条)

第3節 支出(第29条―第50条)

第4節 小切手(第51条―第61条)

第5節 振替収支及び更正等(第62条―第65条)

第6節 計算証明及び証拠書類(第66条―第74条)

第3章 物品会計

第1節 通則(第75条―第77条)

第2節 取得等(第78条―第81条)

第3節 出納及び保管(第82条―第93条)

第4節 処分(第94条・第95条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第96条―第98条)

第5章 帳簿(第99条・第100条)

第6章 指定金融機関等(第101条―第125条)

第7章 雑則(第126条―第130条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁各課 瑞穂市会計職員に関する規則(平成15年瑞穂市規則第40号)第2条第1号に規定する本庁各課をいう。

(2) 出先機関 瑞穂市会計職員に関する規則第2条第2号に規定する出先機関をいう。

(3) 収支等命令者 市長又は市長から委任を受けて予算の執行及びこれに関連する行為並びに物品の管理に関する行為を行う権限を有する者をいう。

(4) 出納員 瑞穂市会計職員に関する規則第4条に規定する出納員をいう。

(5) 会計員 瑞穂市会計職員に関する規則第5条に規定する会計員をいう。

(6) 現金収納員 瑞穂市会計職員に関する規則第6条に規定する現金収納員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 統轄店 指定金融機関のうち、支払の事務の取扱い並びに集中店の収納の事務及び指定代理金融機関の支払の事務の統轄を行う店舗をいう。

(9) 集中店 指定金融機関等のうち、収納の事務を集中処理する店舗をいう。

(10) 電子情報処理組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(11) 財務会計システム 市が行う予算の編成及び執行事務、会計事務及び備品の管理事務を電子情報処理組織によって情報処理するシステムをいう。

(12) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(収支等命令者の義務)

第3条 収支等命令者は、会計事務の適正な執行の確保に資するため、予算の執行及びこれに関連する手続並びに物品の管理に関する手続が完了していることを確認しなければならない。

第2章 金銭会計

第1節 通則

(支出負担行為の決定)

第4条 収支等命令者は、支出負担行為をしようとするときは、その目的、予定金額、時期その他必要な事項を明らかにした書類(以下「事前決裁書」という。)によりこれを決定しなければならない。ただし、別に定める経費に係る支出負担行為については、この限りでない。

(支出負担行為の整理等)

第5条 収支等命令者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表の甲の第1欄に掲げる経費の区分に応じ、当該第2欄から第4欄までに定めるところによるものとする。ただし、別表の乙の第1欄に掲げる事項に該当するものについては、当該第2欄から第4欄までに定めるところによるものとする。

2 前項の収支等命令者の行う支出負担行為の整理は、財務会計システムにより作成した支出負担行為書(様式第1号)により行うものとする。

(事前合議等)

第6条 収支等命令者は、予算執行上重要又は異例に属する事項について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。ただし、災害復旧等臨時急施を要する経費については、この限りでない。

2 会計管理者は、収支等命令者から前項の規定により合議を受けたときは、事前決裁書に記載すべき事項について審査し、当該事項が法令等に違反しているときは、必要な措置を執るべきことを求めなければならない。

3 本庁各課の収支等命令者は、第1項の規定により合議をしようとするときは、予算との関係を明らかにした書類を添えなければならない。

(会計管理者の審査と拒否)

第7条 会計管理者は収入又は支出の命令を受けたときはこれを審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを拒否しなければならない。会計管理者が戻入命令、戻出命令、振替命令又は更正の通知を受けたときについても、同様とする。

(1) 歳出予算のないとき又は予算の配当額を超過しているとき。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき。

(3) 収入又は支出の命令の金額、所属年度、科目その他の内容に過誤があるとき。

(4) 収支の内容が法令又は契約その他経費支出伺いの内容に反するとき。

(5) 収支の根拠が明確でないとき。

(6) 添付書類が完備していないとき。

(7) 収入又は支出の命令の執行が不能となったとき。

2 会計管理者は、前項の規定により収支等命令(収入命令、支出命令、戻入命令、戻出命令、振替命令又は更正の通知をいう。以下同じ。)を拒否しようとするときは、その理由を明らかにして収支等命令者に必要な措置を執るべきことを求めなければならない。

3 会計管理者は、第1項の支出命令の審査をするに当たり、当該命令に係る支出負担行為について債務が確定していることを確認するため必要があるときは、実地検査をすることができる。

4 会計管理者は、前項の実地検査を行うときは、収支等命令者を立ち会わせるものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(収支等命令の調書)

第8条 収支等命令を発する調書は、財務会計システムにより作成したものとする。

(収支等命令と発行期限)

第9条 収支等命令は、これを速やかに会計管理者に送付しなければならない。

2 収支等命令は、翌年度4月30日までに発しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第142条第1項第3号ただし書及び同条第3項の規定による収入命令

(2) 基金又は翌年度の歳入に編入する歳計剰余金で出納閉鎖に至るまで計数の確定しない収入命令

(3) 令第159条又は第165条の7の規定による戻入命令又は戻出命令

(4) 第63条の規定による更正の通知

第2節 収入

(調定決議書)

第10条 収支等命令者は、歳入の調定をしようとするときは、財務会計システムにより作成した調定決議書(様式第2号)により行うものとする。

(延納の特約等に伴う分割調定)

第11条 収支等命令者は、令第169条の4第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において当該債権の金額を適宜分割して徴収又は収納することとしたものについては、当該特約又は処分に基づく納期の到来するごとに当該納期に係る債権の金額について調定しなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第12条 収支等命令者は、法令の規定、調定もれ又はその他の誤り等の理由により既に調定した金額(以下「調定済額」という。)を変更し、又は取り消さなければならないときは、直ちにその変更又は取消しの理由に基づき、増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(納入の通知)

第13条 収支等命令者は、調定をしたときは、次の各号に掲げる収入金を除き、納入通知書(様式第3号)により納入義務者(以下「納入者」という。)に納入の通知をしなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税及び延滞金

(2) 戸籍手数料、印鑑証明手数料、公簿閲覧手数料等窓口でその都度納付する手数料

(3) 前2号に掲げるもののほか、随時の収入で事前に調定し難い収入金

2 前項の納入通知書は、納期の一定した収入については納期限又は履行期限(以下「納期限」という。)の10日前までに、随時の収入についてはこれを発する日から20日以内に納期限を指定して納入者に発しなければならない。

3 第1項の納入通知書により納入の通知を行う収入金のうち、会計管理者が必要と認めたものについては、納入通知書に併せて納付書(様式第3号)を納入者に交付することができる。

4 令第142条第1項第3号ただし書に規定する地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を統轄店に受け入れようとするときは、納付書を統轄店に交付し、その整理を行うものとする。

(調定を変更した場合の納入の通知等)

第14条 収支等命令者は、第12条の規定により増加額又は減少額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付したものについては、増加額について調定した場合にあっては納入すべき金額が増加した旨及び分割して徴収又は収納する旨を付記した増加額に係る納入通知書を、減少額について調定した場合にあっては納入すべき金額が減少した旨を付記した当該調定後の納入すべき金額に係る納入通知書を直ちに納入者に送付しなければならない。ただし、減少額について調定をした歳入で、収入済となっているものについては、この限りでない。

2 収支等命令者は、調定外誤納として調定した誤納金が他の収支等命令者の所掌に属するものであるときは、誤納があった旨を当該他の収支等命令者に歳入金誤納通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(納入者の氏名)

第15条 収支等命令者は、納入者の氏名を納入通知書に記載する場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 個人にあっては、その個人の氏名

(2) 法人にあっては、その法人の名称

(3) 連帯納入者がある場合にあっては、各人の氏名又は各法人の名称。ただし、何某外何人と記載し、他の連帯納入者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

(4) 官公署にあっては、この官公署における納入者となるべき者の職及び氏名

(納入通知書の再発行)

第16条 収支等命令者は、納入者から納入通知書を亡失又は損傷した旨の届け出を受けたときは、再発行である旨を記載した納入通知書を交付しなければならない。この場合においても納期限は、変更することができない。

(収入命令)

第17条 収支等命令者は、調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、調定決議書並びに収入の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添え、収入金調書(様式第2号)により収入命令を発しなければならない。

(出納員等の現金等の収納等)

第18条 出納員又は現金収納員は、納入者又は返納者(以下「納入者等」という。)から納入通知書、納付書又は返納通知書(以下「通知書等」という。)を添えて現金又は令第156条第1項に規定する証券(指定金融機関等において手形交換ができるものに限る。以下「納付証券」という。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券の場合は、「証券納付」と表示した領収証書)を納入者等に交付しなければならない。

2 出納員又は現金収納員は、納入者等から通知書等を添えないで現金又は納付証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者等に交付しなければならない。ただし、金銭登録機により収納する収入、入場料その他これらに類する収入については、それぞれ金銭登録機による記録紙、入場券等で金額が表示されたものをもってこれに代えることができる。

3 現金収納員は、前2項の規定により現金又は納付証券を収納したときは、遅滞なくこれを出納員に引き継がなければならない。

4 出納員は、前3項の規定により現金又は納付証券を収納したときは、第23条の規定により指定金融機関等に払い込むまでの間、これを手もとの堅固な金庫の中に保管しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)が徴収又は収納する場合について準用する。

(不渡証券の措置)

第19条 会計管理者は、第111条第3項及び第4項の規定により統轄店から支払拒絶のあった納付証券を受けたときは、納付証券不渡通知書(様式第5号)を添えて収支等命令者に報告しなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定による報告を受けたときは、納付証券不渡通知書及び「証券不渡による再発」の旨を記載した通知書等を当該納入者等に送付しなければならない。

(口座振替による受入れ)

第20条 納入者は、市長が別に定めるところにより、口座振替の方法により歳入の納付をすることができる。

(納入義務の完了)

第21条 納付証券(支払拒絶納付証券を除く。)をもって納付した者の納入義務は、当該納付証券を出納員若しくは現金収納員又は指定金融機関等が受領した日をもって完了したものとする。

(済通知書等の報告)

第22条 会計管理者は、第111条第2項の規定により統轄店から領収済通知書、返納領収済通知書又は払込済通知書(以下「済通知書等」という。)の送付を受けたときは、速やかに財務会計システムに当該収納情報を登録し、収支等命令者に送付しなければならない。

(現金等の払込み)

第23条 出納員は、第18条の規定により現金(繰替払をする場合にあっては、繰替払後の残額)又は給付証券を収納したときは、その日に現金払込書(様式第6号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 出納員は、つり銭を必要とする場合においては、あらかじめ定めた一定額の範囲内において、指定金融機関等へ払い込むべき収納金の一部を留め置くことができるものとする。

第24条 削除

(過誤納金の払戻し)

第25条 収支等命令者は、過誤納金について払戻しをしようとするときは、戻出金調書(様式第7号)により戻出の決定をし、直ちに当該調書により会計管理者に対し戻出命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の例により債権者に収入金を払い戻さなければならない。

(不納欠損整理)

第26条 収支等命令者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損として整理しなければならない。

(1) 消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたとき(法律の規定により時効の援用を要しないものであるときは、消滅時効が完成したとき。)

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号の規定により、権利の放棄の議決があったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 収支等命令者は、前項の不納欠損の整理をしたときは、直ちに財務会計システムにより作成した不納欠損整理決議書兼通知書(様式第8号)によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第27条 収支等命令者は、調定した歳入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったものがあるときは、当該期日の翌日において翌年度に繰り越し、収入未済額繰越決議書兼通知書(様式第9号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、第47条の規定による戻入金の当該年度の出納閉鎖期日までに戻入済とならなかったものについて、翌年度の歳入に繰り越す場合に準用する。

(受託徴収金計算書の提出等)

第28条 収入事務受託者は、受託に係る徴収又は収納事務が終了したとき又は委託をした者の請求があったときは、受託徴収金計算書(様式第10号)を5日以内に会計管理者を経て委託をした者に報告しなければならない。

2 前項の計算書には、特に必要がない場合を除き、現金払込書に係る領収証書を添えなければならない。

3 収入事務受託者は、現金を指定金融機関等に払い込むときは、第23条の規定に準じて払い込まなければならない。

第3節 支出

(支出命令)

第29条 収支等命令者は、支出をしようとするときは、会計管理者に対し、事前決裁書、市の債務が確定していることを証する書類、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類並びに債権者の請求書を添え、支出金調書(様式第11号)により支出命令を発しなければならない。また、支出負担行為の整理と支出命令を同時にしようとするときは、支出負担行為兼支出金調書(様式第12号)によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、債権者の請求書の添付を要しない。

(1) 報酬、給料、諸給与、市債元利金、過誤納金の払戻金、貸付金、出資金及び出捐金その他支払義務の確定したもので債権者の請求書を徴する必要がないと認められるものを支出するとき。

(2) 官公署等の発する納入通知書又はこれらに準ずるものにより支出するとき。

(3) 債権者の請求書を徴することが困難なものについて所属長の署名による証明文書により支出するとき。

3 一の支出科目から2人以上の債権者に対し同時に支出しようとするときは、債権者別支出額の内訳書を添え、一の支出金調書又は支出負担行為兼支出金調書により支出命令を発することができる。

4 同一の会計内で2以上の支出科目から同一の債権者に対し同時に支出しようとするときは、支出科目別支出額の内訳書を添え、支出負担行為兼支出金調書(集合)(様式第13号)により支出命令を発することができる。

5 1以上の会計内で同一節から同一の債権者に対し同時に支出しようとするときは、支出科目別支出額の内訳書を添え、支出負担行為兼支出金調書(併合)(様式第14号)により支出命令を発することができる。

6 職員に支給する給与については、会計別の明細を明らかにした内訳書を添え、支出負担行為兼支出金調書(給与)(様式第15号)により支出命令を発することができる。

(給与等支給の際の控除等)

第30条 収支等命令者は、給与その他諸給与金の支給に当たって、所得税、市町村民税、共済組合掛金、各種社会保険料の被保険者負担分の控除を要するときは、支出金調書、支出負担行為兼支出金調書、支出負担行為兼支出金調書(集合)、支出負担行為兼支出金調書(併合)及び支出負担行為兼支出金調書(給与)(以下「支出金調書」という。)にその控除額の明細を記載してこれを控除しなければならない。

2 前項の規定は、報酬等の支給に当たって、各種社会保険料の被保険者負担分その他法令の規定による控除金の控除を要する場合について準用する。

3 会計管理者は、前2項の規定により控除された控除金をそれぞれ市歳入若しくは歳入歳出外現金へ振り替え、又は納付先へ払い込まなければならない。

(支出金調書の送付期限)

第31条 収支等命令者は、法令その他により支給又は支払期日の確定しているものの支出金調書は原則として支給日又は支払期日の7日前までに会計管理者に提出しなければならない。

(小切手払)

第32条 会計管理者は、債権者に対し支払をしようとするときは、支出金調書に基づき債権者から領収証を徴し、当該支出金調書を財務会計システムにより審査確認の登録をし、小切手(様式第16号)を交付しなければならない。

2 前項の場合において、同一の会計内で同一の債権者に対し数通の支出金調書を集合して支払うものにあっては、その合計支払金額を額面金額とする小切手とすることができる。

(直接払)

第33条 会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、前条の規定にかかわらず、支出金調書に基づき債権者から領収証を徴し、当該支出金調書を財務会計システムにより審査確認の登録をし、それに基づき作成された支払証(様式第17号)を交付し、統轄店をして現金の支払をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払証を交付したときは、当日分をとりまとめ、財務会計システムにより作成した支払明細書(様式第18号)及び支払方法別明細書(様式第19号)(以下「支払明細書等」という。)により統轄店に通知するものとする。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払明細書等に金額氏名表(様式第20号)と統轄店を受取人とする小切手を添えて統轄店に送付し、送金の手続を執らせなければならない。

(口座振替)

第35条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は第3項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から令第165条の2に規定する口座振替の方法による支払の申出を受けたときは、支払明細書等に振込依頼票(様式第21号)を添えて統轄店に送付し、口座振替の方法により支払をすることができる。ただし、財務会計システムにより口座振替を行う場合は、別に定める指定金融機関との協定に基づき口座振替依頼書(媒体用)(様式第22号)と電磁的記録を統轄店に送付することにより支払をすることができるものとする。

2 前1項の場合において、国、県の機関、市町村、共済組合その他の法人等の発する納入通知書又は請求書類をもって振込依頼票に代えることが支障のない場合に限り、これらを添えることにより、振込依頼票を添えないことができる。

3 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関との間に為替取引のある金融機関とする。

4 会計管理者は、第1項の規定により口座振替の方法による支払手続をとったときは、口座振替案内書(様式第23号)に内容等を記入し、債権者に対し通知をするものとする。ただし、債権者からの申出により、口座振替案内書の送付を不要としている債権者については、この通知を省略することができる。

(資金前渡)

第36条 令第161条の規定による資金前渡は、収支等命令者が認めた場合に限り、これをすることができる。

2 令第161条第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、事務又は事業の性質上、現金により支払をすることが特に必要であると収支等命令者が認めた経費とする。

3 職員に支給する給与について資金前渡をする場合は、職員の給与事務を分掌している課の出納員の職にある者に対してこれを行う。

(概算払)

第37条 次の各号に掲げる経費については、令第162条第6号の規定による経費として概算払をすることができる。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 扶助費

(4) 非常災害のため即時支払を要する経費

(5) 損害賠償に係る経費(市長の承認を得たものに限る。)

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第46条の4の規定による補償金

(前金払)

第38条 次の各号に掲げる経費については、令第163条第8号に規定する経費として前金払をすることができる。

(1) 訴訟費

(2) 市が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価

(3) 法第252条の27に規定する外部監査契約の代価

(資金前渡の請求)

第39条 令第161条又は第36条の規定による資金前渡を受けようとする者は、当該支出金調書に基づき作成される前渡金調書(様式第24号)により収支等命令者に請求しなければならない。ただし、職員に支給する給与に係る資金前渡にあっては、この限りでない。

2 資金前渡の額は、常時の経費に係るものは原則として1月分の所要金額、随時の経費に係るものは所要の予定金額とし、かつ、必要最少限度のものでなければならない。

3 随時の経費について資金前渡を受けた者で第42条の規定による精算の終わっていない者は、同一の事項について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、支払金の不足その他緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第40条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合及び特別の事由のある場合を除き、前渡資金を手もとの堅固な金庫の中に保管し、又は確実な金融機関に預け入れて保管しなければならない。

2 前項の規定により金融機関に預け入れた預金に生ずる利子は、市の歳入としなければならない。

3 継続して資金前渡を受ける者は、職員に支給する給与の場合を除き、現金出納簿を備え、出納の都度記載しなければならない。

(前渡資金の支払)

第41条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるか否か、資金前渡の目的に適合しているか否か等必要な事項を調査し、適正であると認めたときはその支払をするとともに、資金前渡職員宛の領収書を徴さなければならない。

2 資金前渡職員は、報酬等を支払う場合において、法令の規定により控除すべき控除金があるときは、これを控除しなければならない。

3 前項の規定により控除した控除金は、資金前渡職員において市歳入への納付又は指定の納付先への払込みをしなければならない。

(資金前渡の精算)

第42条 資金前渡職員は、前渡資金の支払後、次の区分によって精算し、その精算書を収支等命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与の場合にあっては、支出負担行為兼支出金調書(給与)に所属長の支出済の確認を受けることによって精算に代えるものとする。

(1) 常時の経費に係る前渡資金にあっては、毎月支払精算調書(様式第25号)を作成し、証拠書類を添え翌月10日までに提出すること。

(2) 随時の経費に係る前渡資金にあっては、その用件終了後5日以内に証拠書類を添え、資金前渡の方法による当該支出金調書に基づき作成した精算調書(様式第26号)を提出すること。

2 資金前渡職員は、前渡資金の精算残金を第47条の規定により返納しなければならない。ただし、前項第1号に該当するものについては、これを翌月に繰り越すことができる。

3 会計管理者は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納の要求をしなければならない。

4 会計管理者は、収支等命令者に資金前渡等記録簿(様式第27号)を提出させ、前渡資金の支払、精算及び戻入がなされていることを確認しなければならない。

(概算払の精算)

第43条 令第162条又は第37条の規定により概算払を受けた者は、その用件終了後前条の例によって精算しなければならない。ただし、負担金、補助及び交付金にあっては事業実績報告書類により、概算払旅費で追給又は返納を要しないものにあっては旅費精算書類により、委託費にあっては適宜の精算書類により、それぞれ収支等命令者の確認を受けることによって精算に代えるものとする。

2 収支等命令者は、前項の精算の結果、概算払額に不足があるときは、直ちに追給の手続を執らなければならない。

(前金払に係る履行の確認)

第44条 収支等命令者は、支出すべき金額の全額について前金払をした場合において、前金払を行った相手方から反対給付に係る履行完了報告を受けたときは、速やかに履行の確認をしなければならない。

(繰替払の精算)

第45条 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払をしたときは、5日以内に繰替払報告書(様式第28号)により収支等命令者に報告しなければならない。

2 前項の規定による計算書には、その収納金に係る収納高を証明する書類及びその繰替払に係る領収高を証明する書類を添えなければならない。

3 収支等命令者は、第1項の規定による計算書を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について振替により収支の移換をしなければならない。

(立替金)

第46条 収支等命令者は、職員が公務上支出しなければならない経費を立て替えた場合は、別に定めるところにより支出することができる。

(過誤払金等の戻入)

第47条 収支等命令者は、過誤払金等を戻入させようとするときは、戻入金調書(様式第29号)により戻入の決定をし、直ちに当該調書により会計管理者に対し戻入命令を発するとともに、返納義務者に対し戻入に係る返納通知書(様式第30号)を発しなければならない。

2 前項の戻入に係る返納通知書は、これを発する日から20日以内(返納を要する前渡資金及び概算払旅費の精算残金の戻入にあっては5日以内)において納期限を指定しなければならない。ただし、出納閉鎖期日以前においてこれを指定しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の戻入命令が発せられた場合は、当該過誤払金等の戻入がなされていることを確認しなければならない。

(除権判決に基づく支払)

第48条 会計管理者は、除権判決に基づき当該小切手振出し後1年を経過しない間に支払請求を受けたときは、これについて調査し、支払うべきものと認めたときは、統轄店に支払をさせなければならない。

(小切手等の償還)

第49条 会計管理者は、振出し後1年を経過した小切手について償還請求を受けたときは、当該小切手又は除権判決を受けたものにあっては判決書を徴し、これについて調査し、償還をすべきものと認めたときは、直ちにこれを収支等命令者に送付しなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定による小切手等の送付を受けたときは、速やかに償還の手続を執らなければならない。この場合においては、当該請求のあった日の属する会計年度の歳出から支出しなければならない。

3 前2項の規定は、支払有効期間を経過した送金案内書に係る支払請求があった場合について準用する。

(支出事務受託者の報告)

第50条 第42条の規定は、令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)が支出事務の結果について会計管理者に報告する場合に準用する。

第4節 小切手

(小切手帳の入手)

第51条 会計管理者は、統轄店から小切手帳の交付を受けなければならない。

(印章及び小切手帳の保管)

第52条 会計管理者の印章及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第53条 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。

(小切手の記載)

第54条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額の記載は、所定の印字機を用いて行わなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第55条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第56条 小切手の交付は、会計管理者の指定する出納員又は会計員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について、相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の振出通知)

第57条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、当日分をとりまとめた支払明細書等に小切手振出済通知書を添え、統轄店に通知しなければならない。

(記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手)

第59条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第60条 会計管理者は、小切手受払等記録簿(様式第31号)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第61条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに統轄店に返戻して領収書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに証拠書類として保存しておかなければならない。

第5節 振替収支及び更正等

(公金振替)

第62条 収支等命令者は、次の各号に掲げる事項の収支については、公金の振替整理のため、会計管理者に振替命令を発しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の繰越し

(3) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との間の収支

(4) 繰上充用金の充用

(5) 繰替払額の収入支出

(6) 小切手未払資金から一般会計歳入金への組入れ

2 前項の振替命令は公金振替支出金調書(様式第32号)によるものとする。

(更正)

第63条 収支等命令者は、科目又は会計間並びに収入又は支出年度に誤があったため更正を要するときは、更正調書(様式第33号)により会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替書の送付)

第64条 会計管理者は、前2条の場合において、統轄店の収入及び支出の移換のため、当該公金振替支出金調書又は更正調書を財務会計システムにより審査確認の登録をし、それに基づき作成された公金振替書(様式第34号)を統轄店に送付しなければならない。

(相殺)

第65条 収支等命令者は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、相殺通知書(様式第35号)を相手方に送付しなければならない。

2 収支等命令者は、相殺をしようとするときは、相殺対当額につき、振替を要するものについては、第62条の規定による振替手続を行い、相殺残額については、次項及び第4項の定めるところにより支出又は収入の手続を行わなければならない。

3 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が市が収入すべき金額(返納を受けるべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは、市が支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは、市が収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した残額を収入しなければならない。

4 前項の場合においては、収支等命令者は、支出金調書又は調定決議書、収入金調書及び納入通知書の余白にそれぞれ「相殺超過額」と朱書しなければならない。

第6節 計算証明及び証拠書類

(月計対照表の証明)

第66条 会計管理者は、統轄店から第124条第2項の規定による月計対照表の送付を受けたときは、関係帳簿に照らし過誤のないことを確かめ、1通は証明の上統轄店に返送しなければならない。

(証拠書類)

第67条 収入に係る証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 収入金調書、戻出金調書及び更正調書(歳入)

(2) 前号の書類に係る附属書類

(3) 収入の事実を証明する書類

2 支出に係る証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 支出金調書、戻入金調書、公金振替支出金調書及び更正調書(歳出)

(2) 前号の書類に係る附属書類

(3) 債権者の請求書

(4) 債権者の領収書

(5) 支出の事実を証明する書類

(証拠書類の文字及び印影)

第68条 証拠書類の文字、印字及び印影は、明りょうかつ消散し難いものでなければならない。

2 証拠書類の首標金額の記載は、別に定めがあるものを除き、アラビア数字又は漢数字(うち、1、2、3及び10の数字は、壱、弐、参及び拾の文字)を用いなければならない。

3 金額を記載する場合において、アラビア数字を用いるときは「¥」の符号を、その他のときは「金」の文字をそれぞれその頭書に併記しなければならない。

(金額等の訂正)

第69条 収支に係る証拠書類の金額及び数量は、訂正することができない。

(証拠書類原本の原則等)

第70条 収支に係る証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によることができないときは、収支等命令者が原本と相違ないことを証明した謄本をもってこれに代えることができる。ただし、定例的な収支に係る証拠書類で、会計管理者が指定するものについては、この限りでない。

(接続印等)

第71条 契約書、請求書、その他のもので1件の証拠書類が2枚以上にわたるものはその接続部へ契印を押さなければならない。

(領収書の印鑑等)

第72条 受取人が領収書に押す印鑑は、契約書又は請書、見積書及び請求書に用いた印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失、改印又は損傷のため同一の印鑑を使用することができないものは、その理由を記し、改印したことを証明する書類を添付しなければならない。

2 この規則により記名して印鑑を押さなければならない場合において外国人の場合にあっては、署名をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の編集)

第73条 収支に係る証拠書類(第67条第1項第3号及び第2項第5号に規定する書類を除く。)は、会計管理者及び収支等命令者が編集の方法を特に指定した場合を除き、調書(同条第1項第1号及び第2項第1号に掲げる調書をいう。次項において同じ。)の種類ごとに、会計別及び予算科目別に整理し、編集するものとする。

2 一の請求書、領収書等が、数通の調書に係るものであるときは、当該証拠書類は、主な調書に添付するとともに関連する調書名、調定決議番号その他の番号(以下「調書決議番号」という。)及び金額内訳を記載するものとし、他の調書には当該証拠書類を添付した調書名及び調書決議番号を記載しなければならない。

(証拠書類の保管)

第74条 収支に係る証拠書類は、会計管理者が特に提出を求めたものを除き、本庁各課の長、出先機関の長が保管するものとする。

第3章 物品会計

第1節 通則

(定義)

第75条 この規則において供用とは、物品をその用途に応じて市において使用することをいう。

(年度区分)

第76条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納に係る会計年度所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(分類)

第77条 物品は、次の種別に分類し、区分整理しなければならない。

(1) 備品 その形状又は性質を変更することなく比較的長期にわたり使用できる物品

(2) 消耗品 備品及び動物以外の物品

(3) 動物

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) 売買契約の予定価格(購入により取得した物品以外の物品にあっては、取得したときにおける評価額)が3万円未満の物品及び破損しやすい物品(資料としての価値が高いものその他収支等命令者が消耗品として分類することが適当でないと認めたものを除く。)

(2) 記念品、報償品、土産品その他これらに類する物品

第2節 取得等

(購入による取得)

第78条 収支等命令者は、物品の購入を必要とするときは、別に定めるところにより購入の手続を執らなければならない。

(資金前渡職員等による取得)

第79条 資金前渡職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、職務終了後速やかに当該物品に取得物品引継書(様式第36号)を添えて収支等命令者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りではない。

(寄附による取得)

第80条 収支等命令者は、物品の寄附申込みがあったときは、次に掲げる事項を明らかにした書類により諾否を決定しなければならない。

(1) 寄附申込者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 諾否の意見

(借入れ)

第81条 収支等命令者は、物品の借入れを必要とするときは、借入れをする物品に係る内容を明らかにした書類により借入れの手続を執らなければならない。

第3節 出納及び保管

(出納通知)

第82条 収支等命令者は、財務会計システムにより作成した物品取得調書(様式第37号)、物品返納調書(様式第38号)、管理換調書(様式第39号)、物品廃棄調書(様式第40号)、物品貸与調書(様式第41号)又は物品廃貸取消調書(様式第42号)により会計管理者又は出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し出納通知をしなければならない。ただし、第84条第2項に定める物品の出納通知については、これを省略することができる。

(出納通知の審査)

第83条 会計管理者は、前条の規定により物品の出納通知を受けたときは、これを審査し、その執行が不能であると認めたときは、当該物品の出納をすることができない。この場合においては、その理由を明らかにして物品取得調書等を収支等命令者に返送しなければならない。

(物品帳簿等の備付け)

第84条 収支等命令者は、備品及び動物について財務会計システムにより処理する帳簿等のうち必要なものを備えなければならない。会計管理者等は、消耗品について消耗品出納簿(様式第43号)を備え、物品の出納を行ったときは、所定の事項を記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、消耗品及び購入、寄附により取得した後、直ちに管理換えをし、売り払い、譲与し、又は消費する物品の出納については、関係帳簿等に記載しないことができる。

(備品の供用等)

第85条 収支等命令者は、備品を供用させようとするときは、備品供用者を定めて共用又は専用させなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により備品を供用させたときは、備品供用者に当該備品を供用のため受領した旨物品取得調書に押印させなければならない。

3 備品供用者は、第1項の規定により供用する備品が不用となったとき、又は損傷若しくは亡失により供用することができなくなったときは、速やかに収支等命令者に返納又は報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、供用者の変更(第90条の規定による供用者の変更を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「物品取得調書」とあるのは、「物品供用等変更調書」と読み替えるものとする。

(消耗品の供用等)

第86条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、品名、数量及び用途を明示して収支等命令者に請求しなければならない。

2 前項の請求に係る払出は、必要最少限度の数量でなければならない。

3 前項の規定により払出しを受けた職員は、当該消耗品のうち、毎会計年度末日において、残高があるとき、又は供用等ができないものがあるときは、これを返納しなければならない。

(動物の供用等)

第87条 第85条の規定は、動物の供用等について準用する。

(物品の照合)

第88条 収支等命令者は、毎年度1回以上その管理する物品(消耗品を除く。)を、財務会計システムにより記録管理するために作成された一覧表と照合しなければならない。

(保管不適品の処理)

第89条 会計管理者等は、保管中の物品のうち、供用等ができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を収支等命令者に通知しなければならない。

(管理換え)

第90条 収支等命令者は、その管理する物品を他の収支等命令者の管理に移すため管理換えをしようとするときは、当該他の収支等命令者と協議しなければならない。

(備品の表示)

第91条 収支等命令者は、保管中の備品(供用中の備品を含む。)には、形状又は性質に応じて備品シール(様式第44号)を張り付けるか、その他適宜の方法により品目、番号及び市名を表示しなければならない。ただし、表示をすることが困難なものについては、市名の表示を除きこの限りでない。

(消耗品の繰越し)

第92条 会計管理者等は、毎会計年度末日における消耗品の現在高を翌年度に繰り越さなければならない。

(貸付け等)

第93条 収支等命令者は、物品が貸付けを目的とするものであるとき、又は貸付けにより市の事務若しくは事業に支障がないと認めるときは、これを貸し付けることができる。

2 収支等命令者は、保管上特に必要があると認めるときは、物品を寄託することができる。

3 収支等命令者は、第1項の規定により物品を貸し付けたときは借受書を、前項の規定により物品を寄託したときは預り証を、それぞれ相手方から徴さなければならない。

第4節 処分

(不用の決定等)

第94条 収支等命令者は、供用の必要がない物品で、管理換えによっても有効な活用を図ることができないもの又は供用することができない物品があるときは、不用の決定をするとともに、売り払うことができるものについては、売払いの決定をし、売払いの手続を執らなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により不用の決定をした物品で、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、解体又は廃棄することができる。

(証拠書類)

第95条 物品会計に係る証拠書類の保管及び編集方法は、金銭会計における収入支出の証拠書類の保管及び編集方法に準ずるものとする。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度所属区分)

第96条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度所属区分は、現にその出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の区分)

第97条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 所得税

 県税及び市町村民税

 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立て費用として提供された現金

 差押物件公売代金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 保管有価証券

(保管有価証券の取扱い)

第98条 収支等命令者は、法第235条の4第2項に規定する保管有価証券として有価証券の提出の申出を受けたときは、有価証券出納通知書(様式第45号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による有価証券出納通知書に基づく有価証券の提出を受けたときは、提出者に対し有価証券保管証書(様式第46号)を交付しなければならない。

3 収支等命令者は、保管有価証券の払渡しを受ける権利を有する者から有価証券保管証書を提出してその払渡しの請求を受けたときは、保管の原因がなくなったこと及び払渡しをする旨を記載して当該保管証書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により有価証券保管証書の送付を受けたときは、当該保管証書に払渡しを受けた旨を付記させ、これと引換えに保管有価証券を払い渡さなければならない。

5 保管有価証券に係る利札の払渡しについては、有価証券出納通知書によるほか、前2項の規定に準じて取り扱わなければならない。

6 会計管理者は、保管有価証券受払簿(様式第47号)を備え、保管有価証券の出納の状況を額面金額により整理しておかなければならない。

7 会計管理者は、保管有価証券を市の堅固な金庫の中に保管しなければならない。

第5章 帳簿

(帳簿の備付け)

第99条 この規則に別に定めるもののほか、会計管理者は次の各号に掲げる帳簿を、出納員は第1号に掲げる帳簿をそれぞれ備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第48号)

(2) 一時借入金整理簿(様式第49号)

2 この規則で別に定めるもののほか、本庁各課の長及び出先機関の長は、次の各号に掲げる帳簿をそれぞれ備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第50号)

(2) 歳出簿(様式第51号)

3 出納員は、購入した郵便切手、はがき及び印紙については、郵便切手受払簿(様式第52号)により、その出納を記録しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、会計管理者、出納員又は本庁各課の長若しくは出先機関の長は、必要に応じて補助簿を備えなければならない。

5 会計管理者、出納員又は本庁各課の長若しくは出先機関の長は、財務会計システムにより記録管理及び照合のため作成する帳簿を、別に定めるところにより備えなければならない。

(帳簿の記載方法)

第100条 帳簿の記載については、次の各号によらなければならない。

(1) 帳簿には、各口座の目次又は索引を付すること。

(2) 帳簿は、調書又は証拠となるべき書類によりその記載原因の発生の都度直ちに記載すること。ただし、財務会計システムにより記録管理のため作成する帳簿にあっては、別に定めるところにより作成するものとする。

(3) 月計又は累計をなした事項又は金額の記載は遡及して記入することができないこと。

(4) 一旦記入された事項又は金額の誤記訂正は、その部分は朱線2条を引き、その右側又は上部に正当な記入をすること。

(5) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を黒書し、予算に対して収入額が超過したときは、その額を朱書(財務会計システムにより作成する帳簿にあっては、朱書に代えて数字の末尾に「-」の文字を印字)すること。

(6) 毎月末に月計及び累計を付すること。ただし、特に必要のないものを除く。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称、位置等)

第101条 指定金融機関等の名称及び位置並びに統轄店及び集中店は、別に告示する。

(指定金融機関等の取扱時間)

第102条 指定金融機関等における公金の収納及び支払の事務を取り扱う時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて当該営業時間外における事務の取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。

(統轄店の派出)

第103条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の出納を行うため、市長から要求があったときは、統轄店をしてその指定した場所に事務員を派出させなければならない。

(指定金融機関等の標札)

第104条 指定金融機関等は、次の区分による標札を戸外の見やすい箇所に掲げなければならない。

(1) 瑞穂市指定金融機関

(2) 瑞穂市指定代理金融機関

(3) 瑞穂市収納代理金融機関

(指定金融機関等の店舗の新設等の届出)

第105条 指定金融機関等は、店舗を新設し、又は廃止しようとするときは、当該店舗が営業を開始する日又は営業を廃止する日の20日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 指定金融機関等は、店舗の名称又は位置を変更しようとするときは、当該変更の日の20日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の届出は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して行わなければならない。

(統轄店の責務)

第106条 統轄店は、この章の規定に基づき自らの事務を行うとともに、集中店の収納事務及び指定代理金融機関の支払事務がこの章の規定に基づき適正な公金の取扱事務を行うよう指導しなければならない。

2 統轄店は、会計管理者の指示に基づき歳計現金の預託等の手続を執らなければならない。

(公金の整理区分)

第107条 統轄店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手未払資金に区分し、更に歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

2 前項の規定による整理は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日をもって行うものとする。

(1) 収納の場合 収納金を統轄店の瑞穂市名義の普通預金口座に計入した日

(2) 支払の場合 支払明細書の送付を受けた日

(3) 公金振替の場合 公金振替書の送付を受けた日

3 第1項の整理は、済通知書等、小切手、公金振替書その他の出納関係証拠書類に基づき行うものとする。この場合において、出納整理期間後に収納した過年度収入(第27条の規定により繰り越されたものを含む。)に係る収納金については、当該済通知書等に記載された年度にかかわらず、当該収納金を瑞穂市名義の普通預金口座に計入した日の属する年度の歳入金として整理するものとする。

(出納印等の押印)

第108条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、通知書等又は現金払込書の各片の所定欄に出納印を押印しなければならない。この場合において、証券納付に係るものにあっては、証券納付である旨の印を併せて押印しなければならない。

(公金の収納)

第109条 指定金融機関等は、納入者等から通知書等を添え、現金又は納付証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者等に交付しなければならない。出納員又は収入事務受託者から現金払込書により現金又は納付証券の払込みを受けたときも、同様とする。

2 指定金融機関等は、前項の規定により公金を収納したときは、瑞穂市名義の別段預金口座に振り込まなければならない。

3 指定金融機関等は、納付証券を収納したときは、速やかに当該支払人に対し支払の請求をしなければならない。この場合において、支払の拒絶があったときは、支払人から不渡りの証明を受けなければならない。

(収納金の回付等)

第110条 指定金融機関等は、前条の規定により公金(同条第3項の規定による取立てが終わっていないものを除く。)を収納したときは、速やかにこれを済通知書等とともに、当該公金を収納すべき集中店に回付しなければならない。

2 前項の場合において、集中店及び指定金融機関等は、公金の授受の状況を明らかにしなければならない。

3 集中店は、第1項の規定により収納金の回付を受けたときは、統轄店の瑞穂市名義の別段預金口座に振り込まなければならない。

4 統轄店は、前項の規定により振り込まれた預金を即日統轄店の瑞穂市名義の普通預金口座に振り替えなければならない。

5 前各項の規定は、第23条の規定により払い込みを受けた納付証券のうち、支払拒絶のあった納付証券の回付について準用する。

(公金収納日計集計の送付等)

第111条 集中店は、前条の規定により送付された済通知書等を取りまとめ、公金収納日計集計(様式第53号)を済通知書等とともに統轄店に送付しなければならない。ただし、統轄店が別に定める方法により指示した場合は、この限りでない。

2 統轄店は、前条の規定により送付された済通知書等を取りまとめ、公金収納日計集計表(様式第54号)及び公金収納日計集計表明細(様式第55号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 統轄店は、公金収納日計集計により報告のあった収納金のうちに、後日取立不能証券に係る収納金があることが判明したときは、当該収納金を瑞穂市名義の普通預金口座から払い出し、不渡証券報告書(様式第56号)を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

4 統轄店は、前条第5項において準用する同条第1項から第4項までの規定により支払拒絶のあった納付証券の回付を受けたときは、不渡証券報告書に当該納付証券を添えて会計管理者に報告しなければならない。

(小切手等の支払)

第112条 統轄店は、会計管理者の振り出した小切手を呈示し現金の支払を求められたときは、当該小切手が真正なものであることを確認した上、直ちに支払に応じなければならない。統轄店が、会計管理者が発行した支払証により現金の支払を求められたときも、同様とする。

(小切手支払未済金等の整理)

第113条 統轄店は、第57条の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る小切手振出済額に相当する資金を各会計から払い出し、これを小切手未払資金勘定に振り込まなければならない。

2 小切手の支払は、小切手未払資金勘定から行わなければならない。

3 統轄店は、公金収納日計集計により報告のあった収納金のうちに、出納閉鎖期日の翌日以降に不渡りが確定した納付証券に係るものがあることが判明したときは、当該確定額に相当する資金を、出納閉鎖期日をもって当該収納した会計から納付証券不渡資金に更正し、更正後の資金から当該不渡確定日付をもって取消しすることにより不渡取消額に係る収入済額の整理をするものとする。

4 前項の納付証券不渡資金は、小切手未払資金に包含して取り扱うことができる。

(隔地払)

第114条 統轄店は、会計管理者から第34条の規定により支払明細書等及び送金依頼書の送付を受けたときは、会計管理者と協議して支払場所の金融機関(以下「支払銀行」という。)を定めた上、送金案内書(様式第57号)を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、その写しを支払銀行へ送付しなければならない。ただし、支払銀行が一の店舗に特定されない税等の還付金を送金するとき及び次項により送金小切手の取組を行ったときは、支払銀行への送金案内書の写しの送付は要しないものとする。

2 前項の場合において、支払銀行が指定金融機関及び指定代理金融機関以外の金融機関であるときは、統轄店は送金小切手(原則として記名式とする。)を作成し、これを送金案内書に添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(送金案内書の再発行)

第115条 統轄店は、債権者から亡失等の理由により支払有効期間のある送金案内書(前条第2項の規定により送金小切手の取組を行ったものを除く。)の再発行の申出を受けたときは、再発行について必要な証拠書類を徴し、当初作成した送金案内書に係る支払がなされていないことを確認した上、当初の送金案内書の支払有効期限を有効期限とする「再発行」と朱書した送金案内書を再発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替)

第116条 統轄店は、会計管理者から第35条第1項の規定により支払明細書等及び振込依頼票の送付を受けたときは、口座振替の手続を執らなければならない。

(支払未済額の歳入組入れ)

第117条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手の振出日から1年を経過し支払を終わらないものがあるとき、又は令第165条の6第3項の規定による隔地払に係る送金の取消しがあるときは、毎月分を取りまとめ、翌月15日までに未払小切手等報告書(様式第58号)により会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の未払小切手等報告書に基づき、会計管理者又は収支等命令者から公金振替書又は納入通知書を受けたときは、それぞれ現年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(小切手支払済の報告)

第118条 統轄店は、小切手による支払手続を執ったときは、必要事項を記載した小切手支払済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替済の報告)

第119条 統轄店は、第64条の規定による公金振替書の送付を受けたときは、収支等の振替手続を執り、公金振替済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(支払の拒否及び報告)

第120条 統轄店は、次の各号のいずれかに該当する小切手、送金案内書又は支払証に対しては、請求人にその事実を告げ、その支払を拒み、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(1) 所定の様式に相違するもの

(2) 発行者の氏名が相違するもの

(3) 偽造又は変造の疑があるもの

(4) 汚損して金額が不明瞭のもの

(5) 支払期間を経過したもの

(6) 受取人又は発行者から亡失の届出又は通知を受けたもの

(7) 小切手又は送金案内書で既に未払証明をしたもの。ただし、第48条の規定により支払をする場合及び第115条の規定により送金案内書を再発行した場合を除く。

(8) 支払証の発行日から相当期間経過したもの

(9) その他債権者のためであると確認し難いもの

(収支証拠書類の保管)

第121条 統轄店は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、帳簿と照査し、年度経過後5年間保管しなければならない。

(1) 支払明細書等

(2) 小切手及び公金振替書

(3) 支払済の送金案内書(第114条第2項に規定する場合を除く。)

(4) 金額氏名表

(5) その他収支証拠書類

2 統轄店以外の指定金融機関等の公金取扱に係る証拠書類は、第1号及び第3号に掲げるものにあっては年度経過後5年間、第2号に掲げるものにあっては年度経過後1年間保管しなければならない。

(1) 納入通知書(控)、納付書(控)、現金払込書及び公金収納日計集計(控)

(2) その他収支証拠書類

(指定金融機関等の帳簿)

第122条 統轄店は、別に定めるところにより毎年度帳簿を設け、日日の出納を記帳、整理しなければならない。

(出納日計表等の報告)

第123条 統轄店は、毎日現金出納額及び現在額を精査し、公金出納日計表(様式第59号)を作成し、会計管理者へ報告しなければならない。

(収支対照表等の報告)

第124条 統轄店は、毎月前条に規定する帳簿により毎月末日現在で収支対照表(様式第60号)2通を作成し、翌月10日まで会計管理者に報告しなければならない。ただし、会計管理者から要求があったときは、その指定の日現在でこれを作成し、報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収支対照表の送付を受けた場合は、これを調査し、相違のないときは、その旨を証明して1通を指定金融機関に返付しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第125条 会計管理者は、令第168条の4の規定に基づき、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を、毎年1回定期に検査しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

2 前項の規定に基づく検査は、別に基準等を定めるものとする。

第7章 雑則

(賠償責任を負う職員の指定)

第126条 法第243条の2の2第1項後段の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令 当該行為について専決又は代決をした職員

(2) 支出負担行為に係る債務が確定したことの確認 支出負担行為に係る債務が確定していることについての確認検査を行った職員

(3) 支出又は支払 支出又は支払事務を直接担当した職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を行った職員

(事故報告)

第127条 本庁各課の長、出先機関の長は、出納員、会計員、現金収納員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、別に定める場合を除き、直ちにその事実を詳細に記載した報告書により、市長及び会計管理者に報告しなければならない。法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員及び前条各号に規定する職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより市に損害を与えたときも、同様とする。

(出納員の事務の引継ぎ)

第128条 出納員の異動があったときは、前任者は、発令の日から遅滞なくその担任する事務を本庁各課の長、出先機関の長の立会の下に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、本庁各課の長、出先機関の長の指名した職員に引き継がなければならない。この場合において、引継を受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 死亡、その他の理由により出納員自ら事務を引き継ぐことができないときは、本庁各課の長、出先機関の長は、直ちに会計管理者に報告するとともにその指示を受けなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、本庁の職員を指名して立ち会わせる。

4 第1項の規定により引継を行うときは、前任者は、引継書(様式第61号)を作成し、現金、書類、帳簿、その他の物件については、それぞれ目録(様式第62号)を添え後任者に引き継がなければならない。この場合において、帳簿は引継日において最終記帳の次に年月日及び合計高を記入し、引継をする者及び引継を受ける者がこれに連署しなければならない。

(出納員等の印章)

第129条 会計管理者は、会計員の調定決議書、支出負担行為書、収支等命令に係る帳票等の処理確認及び済通知書等の収納確認に使用させるため、及び出納員は、現金又は納付証券の収納における当該領収証書に使用するため、会計管理者又は出納員の印章(様式第63号)を作成しなければならない。

(特例)

第130条 大規模な災害の発生時における会計事務その他の特別の事情によりこの規則の規定により難いと市長が認めた会計事務の取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町会計規則(平成12年穂積町規則第21号)又は巣南町会計規則(平成13年巣南町規則第8号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、改正後の瑞穂市会計規則の規定中、収入役に関する改正規定については、なおその効力を有する。

(平成19年9月28日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

(平成23年7月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、第9条の規定による改正後の瑞穂市下水道事業会計規則の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和2年3月6日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の瑞穂市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年12月27日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市会計規則の規定に基づいて発せられている調書等は、この規則による改正後の瑞穂市会計規則の規定に基づいて発せられたものとみなす。

別表(第5条に規定する支出負担行為の整理区分表)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支出内訳書

 

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出内訳書、戸籍謄本又は抄本

 

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、認定書等

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定書、請求書

 

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出内訳書又は請求書

 

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書、請求書

 

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出内訳書又は請求書

 

8 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、仕様書、(請求書)

単価契約又は長期継続契約によるもの、需用回数の多いものであらかじめ一定期間分の支出決裁を受けたものは括弧書によることができる。

9 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、仕様書、(請求書)

単価契約、長期継続契約又は後納契約によるもの、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、需用回数の多いものであらかじめ一定期間分の支出決裁を受けたものは括弧書によることができる。

10 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書(請求書)

単価契約又は長期継続契約によるもの、需用回数の多いものであらかじめ一定期間分の支出決裁を受けたものは括弧書によることができる。

12 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、仕様書

 

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

14 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定額(請求のあった額)

交付決定通知書の写し、(請求書)

交付決定を要しないものは、括弧書によることができる。

15 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書の写し

 

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書、

 

17 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、判決書謄本、契約書、示談書

 

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

 

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込めを要する額

申請書

 

20 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

積立内訳書

 

21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し等

 

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出金の内訳書

 

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

支出決定のとき

資金の前渡を要する額

前渡金調書

 

2 繰替払

繰替払額の振替決定のとき

振替命令を発しようとする額

繰替払計算書

 

3 過年度支出

支出決定のとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

5 過誤払金等の戻入

現金の戻入の通知があったとき

戻入を要する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納閉鎖期間中に支出等をするべき経費に係るものについては、当該支出等の整理期間中において甲表又は乙表に基づき支出負担行為の整理を行うことにより、当該年度内に支出負担行為の整理をしたものとみなす。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、年度当初とする。

3 表中「契約書」とあるのは、金額により「請書」と読み替えるものとする。

4 表中「見積書」とあるのは、契約の種類により「入札書」と読み替えるものとする。

5 表に定めるもののほか、支出負担行為の内容が確認できる書類を随時添付するものとする。

6 請求書を要する支出負担行為にあっては、随時納品書、検査調書等履行確認のできる書類を添付するものとする。

7 報償費、交際費、扶助費、公課費並びに補償、補填及び賠償金の経費で、物品の購入等をする場合にあっては、需用費に準じて支出負担行為の整理をするものとする。

8 既に支出負担行為をした経費の支払について資金前渡をする場合にあっては、乙表を適用しないものとする。

9 契約を締結するときをもって整理時期とする支出負担行為で、第30条の規定により支払の際に控除を要する経費に係るものについては、表中「契約を締結するとき」とあるのは、「支出決定のとき」と読み替えるものとする。

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瑞穂市会計規則

平成15年5月1日 規則第39号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年5月1日 規則第39号
平成19年3月20日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第51号
平成20年7月18日 規則第30号
平成23年7月28日 規則第16号
平成26年2月13日 規則第3号
平成26年2月13日 規則第4号
平成27年1月5日 規則第1号
平成29年7月6日 規則第21号
平成30年1月24日 規則第1号
令和2年2月26日 規則第3号
令和2年3月6日 規則第5号
令和3年12月27日 規則第73号
令和3年12月27日 規則第74号
令和3年12月27日 規則第75号
令和5年3月23日 規則第12号