○瑞穂市立小学校及び中学校の就学区域に関する規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、瑞穂市立小学校及び中学校への就学予定者が就学すべき学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校の指定)

第2条 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、就学予定者が就学すべき学校として、就学予定者の保護者の住所地を通学区域とする学校を指定する。

2 前項の通学区域は、小学校にあっては別表第1、中学校にあっては別表第2に定めるとおりとする。

(特例)

第3条 特別の事情により、指定された学校に就学することができないときは、当該就学予定者の保護者は、施行令第8条の規定により、当該指定の変更を教育委員会に申し立てることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年10月22日教委規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月19日教委規則第8号)

この規則は、平成21年10月31日から施行する。

(平成22年10月18日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

通学区域

穂積小学校

別府、穂積、稲里(二之町255番2、三之町358番1から371番5、374番1から386番1及び四之町475番1から481番1を除く。)、只越の一部(富士山、富士山道下及び城屋敷道下の全域並びに城屋敷1340番1、同1340番3、同1340番5から1340番8、松原1004番1及び同1005番1)

本田小学校

本田、只越(富士山、富士山道下及び城屋敷道下の全域並びに城屋敷1340番1、同1340番3、同1340番5から1340番8、松原1004番1及び同1005番1を除く。)、馬場前畑町2丁目の一部(77番から132番及び141番から143番)、東美江寺

牛牧小学校

十九条、牛牧、野田新田、野白新田、祖父江、宝江、東結、犀川、稲里の一部(二之町255番2、三之町358番1から371番5、374番1から386番1及び四之町475番1から481番1)

生津小学校

馬場、馬場前畑町(馬場前畑町2丁目77番から132番及び141番から143番を除く。)、馬場上光町、馬場春雨町、馬場小城町、馬場北町、生津、生津滝坪町、生津内宮町、生津外宮東町、生津外宮前町、生津天王町、生津天王東町

南小学校

古橋、横屋、中宮、呂久

中小学校

重里、美江寺、十七条、十八条

西小学校

七崎、居倉、森、田之上、唐栗、宮田、大月

別表第2(第2条関係)

中学校の名称

通学区域

穂積中学校

別府、穂積、稲里、只越の一部(富士山、富士山道下及び城屋敷道下の全域並びに城屋敷1340番1、同1340番3、同1340番5から1340番8、松原1004番1及び同1005番1)、十九条、牛牧、野田新田、野白新田、祖父江、宝江、東結、犀川

穂積北中学校

馬場、馬場前畑町、馬場上光町、馬場春雨町、馬場小城町、馬場北町、生津、生津滝坪町、生津内宮町、生津外宮東町、生津外宮前町、生津天王町、生津天王東町、本田、只越(富士山、富士山道下及び城屋敷道下の全域並びに城屋敷1340番1、同1340番3、同1340番5から1340番8、松原1004番1及び同1005番1を除く。)、東美江寺

巣南中学校

古橋、横屋、中宮、呂久、重里、美江寺、十七条、十八条、七崎、居倉、森、田之上、唐栗、宮田、大月

瑞穂市立小学校及び中学校の就学区域に関する規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会規則第9号
平成15年10月22日 教育委員会規則第26号
平成21年10月19日 教育委員会規則第8号
平成22年10月18日 教育委員会規則第8号
平成25年3月8日 教育委員会規則第1号