更新日:2018年4月1日

公共の道路を車庫代わりに何時間も駐車している車、家の前に並んだ車の列など、市内の各所においてこんな光景をよく見かけます。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条には、

「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない」と定められています。

交通量が少ないから、家の前だからなどと安易な考えで青空駐車をする人がいるために、周辺住民は悩まされているのが現状です。徒歩で通学する児童生徒が道路にはみ出して通行することになり、交通事故を誘発する原因となります。迷惑駐車をしている人、その被害を被っている人は同じ地域に生活する隣人です。お互いで注意し合い、自粛する気運を育てましょう。

以下の点にご注意ください。

  1. 道路の曲がり角から5メートル以内の場所は、駐車できません。
  2. 駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3メートル以内の場所は駐車禁止です。
  3. 自動車の保有者は、住所など自動車使用の本拠の位置から2キロメートル以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければなりません。
  4. 消火栓、特殊防火井戸等の吸水口から5メートル以内の場所は駐車禁止です。
    下記の写真付近に駐車すると、非常時に支障をきたすおそれがあります。絶対に駐車しないでください。
地上式消火栓の画像
地上式消火栓
地下式消火栓の画像
地下式消火栓
特殊防火井戸の画像
特殊防火井戸