自転車利用者による交通事故が増えています。また、自転車がいわば無秩序に歩道を通行するなど、交通ルールを守らない利用実態も目立っています。
自転車に乗るときは、次に掲げる「自転車安全利用五則」を守りましょう。
自転車安全利用五則
1 自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
歩道を通行できるのは
2 車道は左側を通行
自転車はそれぞれの道路の左側に寄って通行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を原則徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合には、一時停止、または自転車から降りて押して歩きましょう。
4 安全ルールを守る
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飲酒運転は禁止 (自転車も飲酒運転は禁止)
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二人乗りは禁止 (16歳以上の者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合などを除く)
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並進は禁止 (並進可の標識のある場所以外では並進禁止)
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夜間はライトを点灯 (夜間は前照灯及び尾灯または反射材をつける)
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信号を必ず守る (歩行者・自転車専用の信号機がある場合は、その信号に従わなければなりません)
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交差点での一時停止と安全確認 (一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行)
そのほか、傘さし運転、携帯電話で会話やメールをしながらの運転や、携帯音楽プレーヤーの音楽を大音量で聴きながらの運転は、大変危険ですので禁止されています。
5 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児(13歳未満の者)の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせましょう。
道路交通法が改正され、平成25年12月1日から自転車の路側帯通行が道路左側に限定されます。注意してください。
関連リンク
「自転車の安全利用の促進」警察庁ホームページ
自転車も交通事故を起こせば責任を問われます!
自転車で事故を起こすと、刑事上の責任に加えて民事上の責任が問われる場合があります。
万が一に備えて、自転車の交通事故の適用のある保険に加入しましょう。
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刑事上の責任
相手を死傷させた場合「重過失致死傷罪」に問われることがあります。
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民事上の責任
被害者に対する損害賠償の責任を負うことがあります。
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道義的な責任
被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります。
(自転車での加害事故例)
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夜間携帯電話を使用しながら無灯火で走行中、歩行者と衝突。歩行者は転倒し、重大な障害が残った。(損害賠償5,000万円)
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歩道上を走行中に歩行者と接触。歩行者は転倒し、大けがをした。(損害賠償1,743万円)
※未成年でも数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合があります。
交通ルールやマナーを守り、安全運転を心がけましょう。
自転車は手軽で環境にもやさしい便利な乗り物ですが、その利用を誤ると自らの命だけでなく、他の人の命をも奪いかねない乗り物です。自転車を利用するときは、交通ルールやマナーを守り、思いやりの運転を心がけましょう。