更新日:2022年5月17日
令和4年6月1日から児童手当の制度が一部変更となります。
現況届の提出が原則不要になります
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
- その他、瑞穂市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要なかたに6月中旬に現況届を送付しますので、必要事項を記入の上、必要書類とともに提出してください。
所得が基準額以上の場合は特例給付が受けられなくなります
令和4年10月支給分(6月〜9月分)から、児童を養育しているかたの所得が、下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
|
(1)所得制限限度額(従来どおり) |
(2)所得上限限度額(新設)
|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安
|
所得額
|
収入額の目安
|
0人 |
622万円 |
833,3万円 |
858万円
|
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875,6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917,8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円
|
5人
|
812万円 |
1040万円
|
1048万円
|
1276万円
|
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
例:扶養親族等の数1人、所得額900万円の場合
令和4年5月分まで 特例給付(児童1人あたり5,000円)
令和4年6月分から 支給なし
異動があった際、届け出が必要になります。
以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
- 婚姻し、児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき