○瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要綱

令和6年12月20日

告示第338号

瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要綱(平成18年瑞穂市告示第19号)の全部を改正する。

(長期継続契約の考え方)

第2条 長期継続契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以後の債権債務が確定していない契約であって、その契約の期間は規則第3条に規定する複数年の契約とする。

(法令等の適用)

第3条 長期継続契約に関する契約の事務に係る法令、条例規則等の適用については、当該契約の複数年にわたる期間における全体の金額により判断するものとする。

(事前協議)

第4条 新たに締結する長期継続契約(既に締結している長期継続契約の終了に伴い、当該長期継続契約と同様の契約内容(契約金額を除く。)で新たに契約を締結しようとするものを除く。)については、事前(次条に規定する建設工事等請負業者選定委員会(瑞穂市建設工事請負業者選定要綱(平成15年瑞穂市告示第14号)第10条に規定する瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会をいう。)による審議が必要な場合はその前)に総務部長に協議しなければならない。

(建設工事等請負業者選定委員会における審議)

第5条 建設工事等請負業者選定委員会による審議が必要な長期継続契約については、遅くとも契約しようとする月の前月に開催される当該委員会の審議に付さなければならない。

(契約金額及び契約書への記載)

第6条 契約金額は、複数年にわたる期間における年間又は1か月当たりの契約金額とする。

2 契約書には別紙を添付し、各年度の契約予定額を記載するとともに、特記事項として当該契約の締結の日から契約の終期までの期間を明示するものとする。

(支出負担行為)

第7条 長期継続契約に係る支出負担行為書の額並びに起案及び決裁を行う時期は、次に定める額及び時期とする。

(1) 伺額 当該年度契約金額

(2) 時期 当該契約の始期及び契約期間中毎年度

(契約状況の公表)

第8条 市長は、毎年度、長期継続契約を締結している契約の名称等について、市ホームページへの掲載その他の方法により、公表するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要綱の規定は、この告示の施行の日以降に締結する契約から適用し、現に締結している長期継続契約については、なお従前の例による。

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瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要綱

令和6年12月20日 告示第338号

(令和6年12月20日施行)