○瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和6年12月20日

規則第43号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務用機器

(2) 情報処理機器(ソフトウェアを含む。)

(3) 通信機器

(4) 医療機器

(5) 車両

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 前項各号に付随する保守管理業務

(2) 施設の警備業務

(3) 清掃、保守点検その他の施設維持管理業務

(4) 配送又は運搬に関する業務

(5) 契約の相手方が保有するソフトウェアの使用許諾

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、原則5年以内とする。ただし、同条第1項に規定する契約の期間は、対象物品の耐用年数等に基づき商慣習上定められるリース期間とし、同条第2項第3号及び第4号に規定する契約の期間は、3年以内とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以降に締結する契約から適用し、現に締結している長期継続契約については、なお従前の例による。

瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和6年12月20日 規則第43号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和6年12月20日 規則第43号