○瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務機器(ソフトウエアを含む。)に関する賃貸借契約及び保守管理契約

(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(3) 給食運搬業務の委託に関する契約

(4) 外国語指導助手派遣業務の委託に関する契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、同条第3号及び第4号に規定する長期継続契約の期間は、3年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日 条例第25号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月26日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第2号
令和4年6月24日 条例第16号