○瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、毎年度、当該年度を通じて役務の提供を受ける必要があり、安定的な役務の提供の確保のため複数年度にわたり契約を締結する必要があるもののうち、規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、この条例の施行の日以降に締結する契約から適用し、現に改正前の瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条の規定により締結した契約については、なお従前の例による。

瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日 条例第25号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月26日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第2号
令和4年6月24日 条例第16号
令和6年12月20日 条例第31号