○瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務機器(ソフトウエアを含む。)に関する賃貸借契約及び保守管理契約
(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約
(3) 給食運搬業務の委託に関する契約
(4) 外国語指導助手派遣業務の委託に関する契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。