○瑞穂市子ども食堂事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第87号

(趣旨)

第1条 子ども食堂事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、瑞穂市子ども食堂事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域こどもの生活支援強化事業実施要綱(令和5年12月13日こ支第310号こども家庭庁支局長通知別紙。以下「別紙」という。)及び瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内において子ども食堂を開設し運営する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助事業の主な利用者は市内に在住する子ども(18歳未満の者をいう。以下同じ。)であること。ただし、その保護者、地域の高齢者、障害者等が参加することは差し支えないものとする。

(2) 1食当たりの料金は、無料又は低額(実費相当額の金額をいう。)とすること。

(3) 補助事業を月1回以上定期的に実施し、1年以上継続的に実施する見込みがあること。

(4) 補助事業実施にあたり必要な許認可を受けていること。

(5) 食事の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 定款、会則等を備えていること。

(2) 補助事業とその他の事業等に係る経費を区別し、収支を明らかにできること。

(3) 団体の活動内容が公序良俗に反しないこと。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと又は暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有しないこと。

(5) 法人格を有する団体の場合にあってはその団体が、法人格のない団体の場合にあってはその団体の代表者が、本市の市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(6) 福祉関連機関と連携をとることが可能であること。

(7) 補助事業の実施時において、常駐できる責任者を配置すること。

(8) 補助事業の実施時において、参加者及び事業従事者の傷害保険へ加入すること。

(9) 営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行わないこと。

(10) 市から補助事業に関する活動状況の報告が求められた場合には、積極的に協力すること。

(11) この告示による補助金以外に、この告示と同趣旨の補助金その他の給付(他の自治体からの給付を含む。)を受けていないこと。

2 補助事業を実施する団体は、補助事業を実施するにあたり、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 補助事業の実施にあたり、こども家庭センター等の相談機関、学校、放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要な子ども又は家庭の把握に努めること。

(2) 支援が必要な子ども又は家庭を発見した場合は、自治体及び関係機関と連携して適切な対応を図ること。

(3) 補助事業の実施場所は、地域の実情に応じて、既存の福祉施設、教育施設等地域にある様々な場所の活用に加え、公民館等、子どもがアクセスしやすい場所での実施を図るとともに、良好な衛生環境、安全性等を確保すること。

(4) 補助事業における食材の確保については、地域の農家、食品会社、フードバンク等の協力を得るように努めること。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、災害その他のやむを得ない理由により、同項の要件を満たさなくなった場合であって、かつ、特に必要と認める場合は、同項の要件を満たさなくなった団体を補助の対象とすることができる。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額から寄附金その他の収入額を控除した額とし、1年度1団体につき337万円を限度とする。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付対象となる期間は、補助金の申請の日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金を申請しようとする者は、補助金規則第4条に規定する補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 所要額明細書(様式第2号)

(3) 団体調書(様式第3号)

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) 同意書(様式第5号)

2 前項の申請は、原則として毎年4月末日までに、年度の途中で新規に補助事業を実施する場合は、事業実施の30日前までに行わなければならない。

(補助金交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付決定にあたっては、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、別紙様式第6により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告すること。ただし、補助金の対象となった団体が全国的に事業を展開する組織の1支部(1支社、1支所等の呼称に係わらず、当該団体を統括する組織の中の1事業所である場合をいう。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等の呼称に係わらず、当該団体を統括する組織をいう。以下同じ。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。

(4) 前号の規定により、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には当該仕入控除税額を市に返還すること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(補助金の実績報告)

第9条 交付決定者(補助金規則第5条に規定するこの告示の補助金の交付決定を受けた者をいう。)は、補助金規則第9条に規定する補助事業の実施報告書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第6号)

(2) 事業実績明細書(様式第7号)

(3) 領収書の写し

(4) 補助事業の実施状況が分かる書類

(その他)

第10条 この告示の実施のために必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(瑞穂市子ども食堂・子ども宅食運営支援補助金交付要綱の一部改正)

2 瑞穂市子ども食堂・子ども宅食運営支援補助金交付要綱(令和5年瑞穂市告示第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

費目

主な内容

報償費

子ども食堂の業務を手伝ったスタッフへの謝礼

(1人当たり1日3千円を上限とする。)

消耗品費

補助事業に利用する単価3万円未満の物品

燃料費

暖房用又は炊事用の燃料費

食糧費

子ども食堂で料理等を提供する際の食材料費

光熱水費

実施施設の電気、水道、ガスの使用料

(自宅、店舗等が実施場所である場合、その他事業実施分として金額が明確でない場合は、開所時間分で按分する等の方法で算出すること。)

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費

保険料

傷害、賠償責任等の保険料

使用料及び賃借料

実施施設及び補助事業の実施に必要な使用料又は賃借料

(自宅、店舗等が実施場所である場合、その他事業実施分として金額が明確でない場合は、開所時間分で按分する等の方法で算出すること。)

備品購入費

補助事業に利用する単価30万円未満の物品

(1団体当たり30万円を上限とする。)

(備考)

・団体の運営に係る経費は対象外とする。

・子ども食堂以外での利用が認められる備品の購入に係る経費は対象外とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市子ども食堂事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第87号

(令和7年4月1日施行)