○瑞穂市子ども食堂・子ども宅食運営支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活に困窮する世帯やひとり親家庭の子どもその他支援を必要とする子どもが健全に育成される環境整備を促進するため、岐阜県子ども食堂・子ども宅食運営支援事業費実施要領(平成30年3月29日子家第1373号岐阜県健康福祉部長通知)に規定する子ども食堂又は子ども宅食の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助することに関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 定款、会則等を備えていること。

(2) この告示により市の補助を行う事業(以下「補助事業」という。)とその他の事業等に係る経費を区別し、収支を明らかにできること。

(3) 活動内容が公序良俗に反しないこと。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと又は暴力団や暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有する者ではないこと。

(5) 市民税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(6) 福祉関係機関と連携をとることが可能であること。

(補助事業)

第3条 子ども食堂における補助事業は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 市内で開設し、運営すること。

(2) 主な利用者は、生活に困窮する世帯、ひとり親家庭及びその他支援を必要とする世帯の高校生以下の子ども(以下この条において「対象児童等」という。)とその保護者であること。ただし、その他の世帯(対象児童等とその保護者の世帯以外の世帯をいう。)の子どもや地域の高齢者、障害者等が参加することは差し支えないものとする。

(3) 1食当たりの料金は無料又は低額(実費相当額程度の金額をいう。以下同じ。)とすること。

(4) 食事の提供のほか、学習面でのサポート、レクリエーション活動の場の提供その他の子どもが安心かつ健全に過ごせる環境を確保するよう努めること。

(5) 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。

(6) 年間を通じて計画的に運営するとともに、子ども食堂の開始月からその年度末までの月数以上(公立小中学校の長期休業中の場合は8回以上、第8条に規定する子どもの学習支援事業との連携開催の場合は4回以上)実施すること。

(7) 少なくとも、補助事業の完了の日から1年以上(公立小中学校が長期休業中の場合は当該休業している年度の翌年度以上)、子ども食堂の運営を継続する見込みがあること。

(8) 子どもが幅広く参加できるように広報等を行うこと。

(9) 管轄する保健所の指導に基づく飲食業の営業許可を受けること、その他所要の衛生管理を行うこと。

(10) 設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、参加者及び事業従事者の傷害保険へ加入し、その他安全確保に努めること。

(11) 営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行わないこと。

(12) 県及び市から活動状況の報告や確認を求められた場合は、積極的に協力すること。

2 子ども宅食における補助事業は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 市内で開設し、運営すること。

(2) 主な利用者は、対象児童等とその保護者であること。

(3) 弁当、食料品その他の配達物の料金は無料又は低額とすること。

(4) 支援対象者は本人等(対象児童等及びその保護者をいう。)による登録制とし、事業従事者が支援の必要性を確認した上で支援を実施すること。

(5) 配達物の配達等を通じて、配達先の子どもの様子、家庭の状況を把握すること、その他見守り活動を行うこと。

(6) 子どもの学習支援事業その他の子どもの居場所づくりの事業を実施する団体等、行政、学校、地域及び子ども相談センター、社会福祉協議会その他の福祉分野の専門機関と連携をとること。

(7) 事業の実施日においては、常に対応可能な責任者が待機すること。

(8) 年間を通じて計画的に運営するとともに、子ども宅食の開始月からその年度末までの月数以上実施すること。

(9) 少なくとも補助事業の完了の日から1年以上(公立小中学校が長期休業中の場合は当該休業している年度の翌年度以上)、子ども宅食の運営を継続する見込みがあること。

(10) 多くの子どもが利用できるように広報等を行うこと。

(11) 管轄する保健所の指導に基づく飲食業の営業許可を受けること、その他所要の衛生管理を行うこと。

(12) 設備、周囲の環境、運営時間帯等に配慮するとともに、利用者及び事業従事者の傷害保険への加入、配達車両の自動車保険への加入その他安全確保に努めること。

(13) 営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行わないこと。

(14) 県及び市から活動状況の報告や確認を求められた場合は、積極的に協力すること。

3 前2項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由により、同項の要件を満たさなくなった場合であって、市長が必要と認める場合は、補助の対象とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、給食費、印刷製本費、光熱水費、賄材料費、役務費、保険料、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は対象としない。

(1) 事業者の構成員の親睦等のための会合及び会議の開催に係る経費並びに飲食に係る経費

(2) カメラ、ビデオ、パソコンその他子ども食堂、子ども宅食以外での利用が認められる備品の購入に係る経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の合計額から、利用料、寄付金その他の収入額を控除した額と次の各号の基準額を比較して、低い方の額に2分の1を乗じて得た額(算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 新設され、又は拡充される子ども食堂又は子ども宅食 300万円

(2) 既存の子ども食堂又は子ども宅食 60万円。ただし、年48回以上開催し、又は実施する場合は、120万円とする。

2 補助金の交付は、子ども食堂又は子ども宅食の拠点1か所につき、5回(通算5年度分)までとする。ただし、前項第1号に規定する補助金については、拠点1か所につき1回のみとし、5回の内に通算し含める。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付対象となる期間は、申請の日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までとする。

(補助金交付の条件)

第7条 この補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付す。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更及び補助事業の内容を変更する場合は、任意の様式により変更内容を市へ報告し、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、事業の目的又は内容を大きく変更するものでない場合であって、事業に要する経費の配分額の増減が20%未満であり、かつ、全体の補助金額の減額が20%未満であるときは、この限りでない。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合は、その理由を明記した任意の様式及び市長が必要とする資料を市へ提出し、あらかじめ市長の承認を得ること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、任意の様式にて速やかに市長へ報告し、その指示を受けること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 前号の財産のうち単価30万円以上の機械及び器具(以下「重要な機械等」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を準用し、当該期間を経過するまで市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(6) 重要な機械等を市長の承認を受けて、処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度以降5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限を受ける期間が5年を超える場合にあっては、当該財産の処分の制限を受ける期間の末日の属する年度の末日まで。以下同じ。)保存すること。

(8) 補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、その確定額を速やかに市長へ報告すること。この場合において、補助対象団体(この告示による補助金の交付を受けた団体をいう。)が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって自ら消費税等の申告を行わず、本部等で消費税等の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告すること。

(9) 前号の規定による報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部を市へ返還させることがあること。

(学習支援事業との連携)

第8条 補助事業の実施に当たっては、次に掲げる子どもの学習支援事業を実施している団体との連携に努めること。

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項第4号に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業

(2) ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱(平成28年4月1日雇児発0401第31号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第4の2に基づく子どもの生活・学習支援事業

(3) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)2に基づく地域未来塾を実施する事業

(補助金の申請)

第9条 補助金を申請しようとする者は、補助金規則第4条に規定する補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 子ども食堂にあっては、子ども食堂事業計画書(様式第1号)

(2) 子ども宅食にあっては、子ども宅食事業計画書(様式第2号)

(3) 所要額明細書(様式第3号)

(補助金の実績報告)

第10条 交付決定者(補助金規則第5条に規定するこの告示の補助金の公布の決定を受けた者をいう。)は、補助金規則第9条に規定する補助事業の実施報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 子ども食堂にあっては、子ども食堂事業実績報告書(様式第4号)

(2) 子ども宅食にあっては、子ども宅食事業実績報告書(様式第5号)

(3) 事業実績明細書(様式第6号)

(その他)

第11条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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瑞穂市子ども食堂・子ども宅食運営支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)