○瑞穂市宅地開発事業に関する消防水利の設置指導基準

令和6年4月1日

告示第91号

第1 趣旨

この基準は、次に掲げる行政指導(瑞穂市行政手続条例(平成15年瑞穂市条例第9号)第2条第7号に規定する行政指導をいう。)について必要な指導の基準を定めるものとする。

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に係る同法第29条に規定する開発行為の許可又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認に際しての市と施行者又は建築主との協議の際における行政指導

2 瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成26年瑞穂市告示第208号。以下「指導要綱」という。)第6条第1項に規定する公共施設等計画協議(同条第5項に規定する公共施設等の計画を変更する場合を含む。)に際しての指導要綱第7条第2号に規定する公共施設の構造等の技術基準による行政指導

第2 定義

この告示における用語の意義は、特に定めをおくもののほか建築基準法、都市計画法、指導要綱及び瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る設計指導基準(平成26年瑞穂市告示第209号)において使用する用語の例による。

第3 消防水利の設置

都市計画法第29条の規定に基づく許可を必要とする宅地開発事業にあっては、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合した消防水利を配置すること。ただし、同条の規定に基づく許可を必要としない宅地開発事業にあっても、開発区域周辺に消防水利が不足する場合には、消防水利の配置等について、瑞穂消防署及び市消防施設管理者と協議をすること。

第4 消防水利の配置

1 消防水利は、市街地(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に規定する市街地をいう。以下第4において同じ。)又は準市街地(同条第2号に規定する準市街地をいう。以下第4において同じ。)の防火対象物から1の消防水利に至る距離が表に掲げる数値以下となるように設置すること。

用途地域

距離


m

近隣商業地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

100

その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域

120

備考 用途地域区分は、都市計画法第8条第1項第1号に規定するところによる。

2 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から1の消防水利に至る距離が、140メートル以下となるように設置すること。

3 設置する消防水利の種類は、消火栓、防火水槽、井戸(特殊井戸式)等とし、その設置割合、設置場所、検査及び必要となる書類については、瑞穂消防署及び市消防施設管理者と協議すること。この場合において、消火栓のみに偏ることのないように考慮すること。

第5 消火栓

1 消火栓の種類は、原則として地下式消火栓とし、市仕様の構造で公道又は市へ移管する新設道路に設置するものとする。

2 消防水利とする消火栓は、呼称65ミリメートルの口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の水道配水管に取り付けられていなければならない。ただし、水道配水管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、水道配水網の水道配水管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。

3 第5の2の規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分1立方メートル以上であると認められるときは、水道排水管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利の状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。

第6 防火水槽

1 防火水槽は、常時貯水量が40立方メートル以上でなければならない。

2 防火水槽は、消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成3年4月22日消防消第96号)に定める蓋有の防火水槽の規格に適合する仕様とし、原則として公道に面し、かつ、消防車両が容易に接近できる場所に設置すること。

第7 井戸(特殊井戸式)

1 井戸(特殊井戸式)は、取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものとする。

2 井戸(特殊井戸式)は、市仕様の構造で消防車両が容易に接近できる場所に設置すること。

第8 水利標識

1 防火水槽を設置した場合又は消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定による消防水利を設置した場合には、市仕様の標識を見やすい場所に設置すること。

2 井戸(特殊井戸式)及び地下式消火栓を設置した場合には、市仕様の区画線による路面表示を設置すること。ただし、黄色蓋の地下式消火栓を設置した場合は、この限りでない。

第9 消防水利の移管

防火水槽及び井戸(特殊井戸式)を市へ移管する場合は、既存道路等の公共用地又は市へ移管する新設道路等に設置すること。この場合において、移管する消防水利施設の引継ぎ等については、市消防施設管理者と協議すること。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年瑞穂市告示第17号の廃止)

2 瑞穂市宅地開発事業に関する消防水利の設置指導基準(平成27年瑞穂市告示第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示による改正後の瑞穂市宅地開発事業に関する消防水利の設置指導基準第4及び第5の規定は、施行日以後に協議を行う宅地開発事業について適用し、施行日前に協議を行う宅地開発事業については、なお従前の例による。

瑞穂市宅地開発事業に関する消防水利の設置指導基準

令和6年4月1日 告示第91号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
令和6年4月1日 告示第91号