○瑞穂市まちづくり地域振興組織補助金交付要綱

令和5年3月22日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域社会における自治意識を醸成し、住民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、地域住民自ら地域の課題について協議し、自らの手で課題を解決するために組織した校区活動組織が行う事業に対し補助金を交付することについて、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市内の小学校区又は中学校区の地域を単位とする校区活動組織で市長が認めたものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、校区活動組織がそれぞれの地域の特性を考慮し次の各号に掲げる活動のいずれかを実施する事業であって、かつ、実施する事業の対象者及び効果が地域内である程度の広がりがあると認められる事業とする。

(1) 体育振興に関すること。

(2) 文化振興に関すること。

(3) 福祉活動に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) 防犯又は交通安全に関すること。

(7) 環境美化に関すること。

(8) 青少年健全育成に関すること。

(9) 多文化共生に関すること。

(10) その他本事業の目的に沿った事業に関すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、一年度において対象事業費(前条に規定する補助の対象となる事業について第2条に規定する校区活動組織が当該年度内に補助金の申請を行う事業の経費をいう。)の総額は、1,500万円以内とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱の一部改正)

2 瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱(平成22年瑞穂市告示第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

瑞穂市まちづくり地域振興組織補助金交付要綱

令和5年3月22日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月22日 告示第68号