○瑞穂市長寿者褒賞条例施行規則

令和3年9月10日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市長寿者褒賞条例(平成15年瑞穂市条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(祝い金)

第2条 条例第3条第1号に規定する祝い金については、瑞穂市地域振興券交付事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第172号)の規定により市が発行する振興券(以下「振興券」という。)の相当額の交付をもって充てることとする。

2 条例第3条第2号に規定する祝い金については、10万円の内、5万円を振興券の相当額の交付をもって充てることとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

瑞穂市長寿者褒賞条例施行規則

令和3年9月10日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年9月10日 規則第64号
令和4年3月25日 規則第26号