○瑞穂市長寿者褒賞条例施行規則
令和3年9月10日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市長寿者褒賞条例(平成15年瑞穂市条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める施設
(祝い金)
第3条 条例第3条に規定する祝い金については、瑞穂市地域振興券交付事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第172号)の規定により市が発行する振興券の相当額の交付をもって充てることとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。