○瑞穂市長寿者褒賞条例施行規則

令和3年9月10日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市長寿者褒賞条例(平成15年瑞穂市条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第2条第2号に規定する市長が必要として規則で定める場合は、褒賞の対象としようとする者が、次の各号のいずれかに該当する市外の施設等に一時的に入院、入所若しくは入居し、又は市外に居住している家族と一時的に同居している場合とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める施設

(祝い金)

第3条 条例第3条に規定する祝い金については、瑞穂市地域振興券交付事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第172号)の規定により市が発行する振興券の相当額の交付をもって充てることとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

瑞穂市長寿者褒賞条例施行規則

令和3年9月10日 規則第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年9月10日 規則第64号
令和4年3月25日 規則第26号
令和7年3月18日 規則第5号