○瑞穂市長寿者褒賞条例

平成15年5月1日

条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された高齢者に褒賞を授与し、長寿を祝うとともに、市民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第4条に規定する褒賞を授与する日以前に死亡した者については、対象としない。

(1) 当該年度4月1日現在において市内に居住し、かつ、褒賞を授与する日まで引き続き居住している当該年度中に88歳に達する者

(2) 市内に引き続き5年以上居住し、99歳に達した者

(褒賞の内容)

第3条 褒賞は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額の祝い金等を授与して行う。

(1) 88歳 1万円

(2) 99歳 10万円及び祝い状

(褒賞の授与)

第4条 褒賞は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める日に授与する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 第2条第1号に掲げる者 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める「敬老の日」の近日

(2) 第2条第2号に掲げる者 その者の誕生日

(公表)

第5条 第2条第2号の規定により褒賞を授与された者については、市の広報により、これを公表する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月30日までの間、第2条第1項第2号中「99歳に達した者」とあるのは「99歳に達した者及び合併前の巣南町の区域内に居住し、100歳に達した者」とする。

3 平成22年度に限り、第2条の規定にかかわらず、同条第1号中「88歳」とあるのは「88歳、90歳又は95歳」とし、第3条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる祝い金等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 88歳 1万5,000円

(2) 90歳 2万5,000円

(3) 95歳 5万円

(4) 99歳 50万円及び祝い状

(廃止前の外国人登録法による登録がある者に関する居住期間の特例)

4 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日の前日において、同法による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)により、本市に外国人登録がある者に関する第2条の対象者の判定に係る市内に引き続き居住する期間の起算日については、同法第4条第1項による登録により外国人登録原票に記載された申請の日又は同法第8条第6項の規定による本市に居住地移転の登録により外国人登録原票に記載された居住地の移転の日とする。

(平成22年3月26日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

瑞穂市長寿者褒賞条例

平成15年5月1日 条例第78号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年5月1日 条例第78号
平成22年3月26日 条例第15号
平成24年3月23日 条例第1号