○瑞穂市高齢者等タクシー利用追加助成事業実施要綱
令和3年4月23日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成29年瑞穂市告示第180号。以下「高齢者実施要綱」という。)及び瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱(平成20年瑞穂市告示第115号。以下「障害者実施要綱」という。)の規定により現にタクシー乗車券の交付を受けている者等に対し、接種場所までの瑞穂市タクシー乗車券(以下「乗車券」という。)を追加で交付するため、瑞穂市高齢者等タクシー利用追加助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は同法第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録を受けた者をいう。
(2) 運賃等 道路運送法第9条の3に規定する運賃等をいう。
(3) 接種場所 新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)を接種する施設及び医療機関をいう。
(対象者)
第3条 事業による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 高齢者実施要綱第6条第2項の規定により交付決定通知を受けた者
(2) 障害者実施要綱第6条第2項の規定により乗車券の交付を受けた者
(3) 高齢者実施要綱第3条第1項中「75歳以上の者」とあるのを「令和5年度中に65歳以上に達する者」と読み替えた場合に、同条に規定する対象者に該当する者。ただし、前2号に掲げる者を除く。
(協力機関)
第4条 事業の協力機関は、岐阜県タクシー協会員岐阜地区事業所であるタクシー事業者とする。
(助成額)
第5条 事業の助成限度額は、対象者が支払う運賃等のうち、1回の乗車につき1,000円とし、これを超える運賃等は利用者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同条第26項に規定する移動支援事業に係る利用者負担分は、助成の対象としないものとする。
3 前項の申請に係る交付決定等については、高齢者実施要綱第6条の規定を準用する。
4 乗車券は、2枚交付する。ただし、対象者のワクチン既接種回数により接種1回につき2枚を追加で交付することができるものとする。
5 乗車券の有効期限は、接種期間の終了までとする。
(乗車券の利用方法)
第7条 乗車券の利用方法については、高齢者実施要綱第7条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「身分の分かる証明」とあるのは、「新型コロナウイルスワクチン予防接種券」と読み替えるものとする。
(助成額の請求及び支払)
第8条 助成額の請求及び支払については、高齢者実施要綱第8条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「10日」とあるのは、「末日」と読み替えるものとする。
(資格喪失)
第9条 資格喪失については、高齢者実施要綱第9条の規定を準用する。
(不正使用の禁止)
第10条 乗車券は、有効期限後に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(乗車券及び助成額の返還)
第11条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により乗車券の交付を受けたとき又は乗車券を使用したときは、その者から未使用の乗車券の返還及び助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月9日告示第390号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市高齢者等タクシー利用追加助成事業実施要綱の規定に基づいて交付された乗車券は、この告示の施行の日以後の接種時においても使用できるものとする。
附則(令和4年6月9日告示第178号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月28日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月11日告示第243号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。