○瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱
平成20年9月16日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度障害者の社会生活の範囲を広げ、もって福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第5項の規定に基づき、在宅の重度障害者がタクシーを利用する場合に運賃の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は同法第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録を受けた者(以下「タクシー事業者」という。)がその事業に供する自動車をいう。
(対象者)
第3条 本事業による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち重度の障害を有する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳及び障害者総合支援法第54条第3項の自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。以下「精神障害者保健福祉手帳等」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
(1) 社会福祉施設等に入所している者
(2) 3月以上にわたる長期入院をしている者
(3) 障害を理由として岐阜県税条例(昭和25年岐阜県条例第22号)第85条の2に基づく自動車税(種別割)の減免又は瑞穂市税条例(平成15年瑞穂市条例第44号)第89条に基づく軽自動車税(種別割)の減免を受けている者
(4) 本人の前年の所得(1月から9月までの間に第6条第4項に規定する申請については前々年の所得。以下この号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の政令で定める額(以下この号において「法第6条の額」という。)以上である者又は本人の配偶者及び本人の扶養義務者で主として本人の生計を維持する者(以下この号において「生計維持者」という。)の前年の所得が同法第7条の政令で定める額(以下この号において「法第7条の額」という。)以上である者(災害その他やむを得ない事由により、本人の前年の所得が法第6条の額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第7条の額未満であると同様の状態にあると市長が認める者を除く。)
(5) 瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成29年瑞穂市告示第180号)の規定により助成の交付決定を受けた者
(協力機関)
第4条 本事業の協力機関は、瑞穂市内又は隣接する市町に営業所を有し、本事業の趣旨に賛同するタクシー事業者(以下「協力機関」という。)とする。
(助成額)
第5条 本事業の助成限度額は、1回の乗車につき1,120円とする。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同条第26項に規定する移動支援事業に係る利用者負担分については、助成の対象としないものとする。
3 助成額は瑞穂市タクシー乗車券(様式第2号。以下「乗車券」という。)1枚当たり560円までとし、1回の乗車につき1人当たり2枚まで提出できるものとする。ただし、当該助成額に満たないタクシー料金の場合においては、当該料金を当該助成額とする。
(助成の申請及び乗車券の交付)
第6条 助成を受けようとする者は、瑞穂市重度障害者タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに資格要件を審査し、適当と認める者に対し、乗車券を交付する。
3 乗車券は、年度(10月1日から翌年の9月30日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに24枚を一括交付する。ただし、個別級で1級に該当する腎臓機能障害を有する者のうち人工透析の治療を受けるため定期的に通院している者については、48枚を一括交付する。
4 年度途中において第1項の申請を受け交付する乗車券については、当該申請日の属する月を含め月割りした利用回数分に相当する枚数を交付する。
5 乗車券の有効期限は、乗車券の交付日が属する年度の末日までとする。
6 乗車券は、再交付しないものとする。
(乗車券の利用方法)
第7条 前条の規定により乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が協力機関のタクシーを利用したときは、乗務員に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに、乗車券を提出し、タクシー料金から助成額を控除した額を支払うものとする。ただし、他の制度等により本助成事業以外のタクシー料金の支給、割引又は助成を受けることができる場合は、当該支給、割引又は助成を優先する。
(助成額の請求及び支払)
第8条 協力機関は、利用者から受け取った乗車券を毎月取りまとめ、翌月の10日までに市長に助成相当額を請求するものとする。
2 市長は、前項による請求があった場合は、当該助成額を利用月の翌月末までに協力機関に支払うものとする。
(資格喪失)
第9条 利用者が次のいずれかに該当したときは、助成を受ける資格を失う。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) その他市長が助成することを不適当と認めたとき。
2 助成を受ける資格を失った利用者又はその関係者は、瑞穂市重度障害者タクシー乗車券利用資格喪失届(様式第3号)に、乗車券を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(不正使用の禁止)
第10条 乗車券は、有効期限後に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(助成額の返還)
第11条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第167号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月4日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月27日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱様式第2号については、当分の間、改正前の瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱様式第2号に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成30年9月26日告示第197号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第104号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和5年8月31日告示第233号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行の日前においても、この告示による改正後の瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、新要綱による手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年2月21日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 級別 | |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級、2級、3級 | |
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 |