○瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱

平成29年9月8日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の高齢者がタクシーを利用する場合に料金の一部を支給することにより、住み慣れた地域で引き続き生活することを支援するため、瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は同法第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録を受けた者をいう。

(2) 運賃等 道路運送法第9条の3に規定する運賃等をいう。

(対象者)

第3条 事業による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録され、現に市内に居住している者のうち、自動車を運転しない75歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については対象者としない。

(1) 対象者と同一の世帯に属する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が自動車を運転する場合

(2) 申請日において、対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料又は介護保険料に滞納がある場合

(3) 申請日において、瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱(平成20年瑞穂市告示第115号)第3条第2項第3号による者又は同告示の規定により助成を受けている者である場合

(4) 申請日において、社会福祉施設等に入所している場合

(5) 申請日において、病院に入院している場合

(6) この告示又は瑞穂市重度障害者社会参加助成事業実施要綱第11条の規定により助成額の返還を求められたことのある場合

(協力機関)

第4条 事業の協力機関は、市内又は近隣の市町に営業所を有し、事業の趣旨に賛同するタクシー事業者(以下「協力機関」という。)とする。

(助成額)

第5条 事業の助成限度額は、対象者が支払う運賃等のうち、1回の乗車につき1人当たり1,120円を上限とし、これを超える運賃等は利用者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に掲げる居宅サービス事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同条第26項に規定する移動支援事業に係る利用者負担分は、助成の対象としないものとする。

3 助成額は乗車券1枚当たり560円までとし、1回の乗車につき1人当たり2枚まで提出できるものとする。ただし、当該助成額に満たない運賃等の場合、その運賃等を当該助成額とする。

(助成の申請及び乗車券の交付)

第6条 乗車券の交付年度(その年の10月1日から翌年の9月30日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において、助成を受けようとする者(委任を受けた代理人を含む。)は、瑞穂市高齢者タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに資格要件を審査し、適当と認める者に対し、瑞穂市高齢者タクシー乗車券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により対象者に通知する。

3 前項により交付決定通知を受けた者に瑞穂市高齢者タクシー乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を交付する。

4 乗車券は、交付年度ごとに24枚を一括交付する。ただし、当該交付年度の途中において第1項の申請を受け交付する乗車券については、当該申請をした日の属する月を含め月割りした利用回数分に相当する枚数を交付する。

5 乗車券の有効期限は、交付年度の末日までとする。

6 乗車券は、再交付しないものとする。

(乗車券の利用方法)

第7条 前条の規定により乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が協力機関のタクシーを利用したときは、身分の分かる証明の提示等を行うとともに、乗車券を提出し、乗車運賃から助成額を控除した額を支払うものとする。

(助成額の請求及び支払)

第8条 協力機関は、利用者から受け取った乗車券を毎月取りまとめ、瑞穂市高齢者タクシー利用助成券利用料請求書(様式第4号)により、翌月の10日までに市長に助成相当額を請求するものとする。

2 市長は、前項による請求があった場合は、当該助成額を当該月の月末までに協力機関に支払うものとする。

(資格喪失)

第9条 利用者が次のいずれかに該当したときは、当該各号に定める日から助成を受ける資格を失う。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者でなくなったとき 当該事実の発生した日

(2) その他市長が助成することを不適当と認めたとき 当該不適当の認めた日

2 助成を受ける資格を失った利用者又はその代理人は、瑞穂市高齢者タクシー乗車券交付資格喪失届(様式第5号)に、乗車券を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(不正使用の禁止)

第10条 乗車券は、有効期限後に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(乗車券及び助成額の返還)

第11条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により乗車券の交付を受けたとき、又は乗車券を使用したときは、その者から未使用の乗車券の返還及び助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月9日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年7月1日告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の第6条第1項の規定による助成の申請は、この告示の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和3年4月23日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年12月2日告示第378号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年7月11日告示第203号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定及び様式第1号の改正規定 令和4年9月1日

(2) 第5条の改正規定(第5条第2項中「同条第24項」を「同条第26項」に改める改正規定を除く。)、第7条の改正規定及び様式第3号の改正規定 令和4年10月1日

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(準備行為)

3 市長は、この告示の施行の日前においても、改正後の瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(令和5年7月7日告示第197号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、公表の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、この告示による改正後の瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の際この告示による改正前の瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の規定による手続その他の行為は、新要綱による手続その他の行為とみなす。

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瑞穂市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱

平成29年9月8日 告示第180号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年9月8日 告示第180号
令和元年9月9日 告示第88号
令和2年7月1日 告示第142号
令和3年4月23日 告示第111号
令和3年12月2日 告示第378号
令和4年7月11日 告示第203号
令和5年7月7日 告示第197号