○瑞穂市特定空家等除却費補助金交付要綱

令和3年3月19日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民生活の安全・安心な住環境を確保するため、特定空家等の除却を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に関し、市長が空家法第22条第1項に基づく助言又は指導を行ったものをいう。

(2) 所有者等 特定空家等の所有者又は所有者の相続人をいう。

(補助対象の特定空家等)

第3条 補助金の交付の対象となる特定空家等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 所有者等以外の権利者がいない、又は全ての所有者等以外の権利者が除却について同意しているものであること。

(2) 所有者等が空家法第22条第3項の規定による措置命令を受けていないものであること。

(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利を有する者の同意がある場合は、この限りでない。

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する補助対象の特定空家等の除却工事とする。

(1) 補助対象の特定空家等を全て除却すること。

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき実施すること。

(3) 同一の利用に供されている敷地において、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(4) 当該除却工事の実施に関し、他の補助金、助成金等交付を受けていないこと又は受ける予定がないこと。

(5) 補助金の交付の決定の日の属する年度内に補助対象の特定空家等の除却が完了すること。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を行う者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 特定空家等の所有者等であること。

(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が瑞穂市に市税等を滞納していないこと。

(3) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有していないこと。

(4) 除却後の敷地について、土砂等の流出、雑草の繁茂等周辺住民の住環境を阻害しないよう、適正な管理を行うことについて誓約できること。

2 補助対象者は、特定空家等1戸(長屋又は共同住宅の場合は1棟)につき、1人とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る工事費(除却に伴い発生する廃材等の処分費用及び除却後の土地の整地費用(敷地の管理上又は安全上整地しなければならないと市長が認めるもの)を含む。)とする。

2 前項の場合において、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、補助事業に着手する前に、瑞穂市特定空家等除却費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象の特定空家等の所有者の全てが確認できる書類(登記事項証明書若しくはその写し又は建築物の所有者を確認できる書類若しくはその写し)

(2) 第3条第1号及び第3号に該当する場合においては、特定空家等の除却について必要な者の同意が確認できる書類

(3) 補助対象の特定空家等の位置図及び現況写真

(4) 補助対象経費に係る見積書の写し

(5) 工事の工程表

(6) 同意書兼誓約書(様式第2号)

(7) 解体工事業者の有する建設業の許可(土木、建築又は解体工事に関するものに限る。)の写し又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を証する図書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付を可とする場合にあっては瑞穂市特定空家等除却費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付を不可とする場合にあっては瑞穂市特定空家等除却費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助事業を行い、当該補助事業を完了させなければならない。

(申請内容の変更等)

第10条 交付決定者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、速やかに瑞穂市特定空家等除却費補助金変更承認申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、交付決定者は、変更申請書に第8条に規定する書類であって当該変更に関するものを添付するものとする。

3 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定の内容を変更することができる。

4 市長は、前項に規定する変更を行うときは、瑞穂市特定空家等除却費補助金変更決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに、瑞穂市特定空家等除却費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事の工事請負等契約書の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 建設リサイクル法第10条第1項に基づく届出の受領票の写し又は除却工事が適切に行われたことが確認できる書類の写し

(4) 除却工事の工事中及び完了時の内容が確認できる工事写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、瑞穂市特定空家等除却費補助金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 確定通知書を受けた交付決定者は、速やかに瑞穂市特定空家等除却費補助金請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるときは、瑞穂市特定空家等除却費補助金交付決定取消(返還)通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日告示第329号)

この告示は、令和5年12月13日から施行する。

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瑞穂市特定空家等除却費補助金交付要綱

令和3年3月19日 告示第44号

(令和5年12月13日施行)