○瑞穂市暴力団の排除に関する条例

平成23年12月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 市民等 市民(市内に居住し、通学し、通勤する者その他市内に滞在する者をいう。以下同じ。)及び事業者(市内において事業又は活動を行う個人、法人その他団体をいう。以下同じ。)をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から岐阜県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他暴力団の排除のための活動に取り組む団体と連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。

4 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、当該情報を市へ提供するよう努めるものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第6条 市は、暴力団員等から職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する職員のうち、市長、副市長及び教育長をいう。)に対して、不当要求行為等(瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例(平成20年瑞穂市条例第1号)第2条第6号に規定する不当要求行為等をいう。)があった場合は、これを拒否するとともに、同条例の規定に基づき、適正かつ円滑な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の使用における措置)

第8条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、市が設置した公の施設が暴力団の活動の用に供されると認めるときは、会議場、集会場、運動場その他の市の規則で定める公の施設の利用を許可せず、又は当該公の施設の使用の許可を取り消すことができる。

(市民等に対する支援)

第9条 市は、市民等が行う暴力団事務所の撤去運動その他の暴力団の排除のための活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する指導等)

第10条 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(利益の供与の禁止)

第11条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又はその指定する者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(祭礼等からの暴力団の排除)

第12条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。

(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを関与させること(次号に該当するものを除く。)

(3) 当該行事が行われることとなる場所(当該行事主催者等が当該行事の運営において管理する区域内に限る。)において、露店、屋台店その他これらに類する店(以下この号において「露店等」という。)を出そうとする者が暴力団員等であることを知りながら、これに露店等を出させること。

2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のため、警察と緊密に連携し、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条による改正後の瑞穂市暴力団の排除に関する条例第6条の規定は適用せず、改正前の瑞穂市暴力団の排除に関する条例第6条の規定は、なおその効力を有する。

瑞穂市暴力団の排除に関する条例

平成23年12月20日 条例第21号

(平成28年3月24日施行)