○瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例

平成20年3月25日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 職員等からの公益通報の処理(第9条―第14条)

第3章 不当要求行為等への対処(第15条―第18条)

第4章 補則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の行政組織において法令遵守を推進するための行動規範の確立及びその制度的保障について必要な事項を定めるとともに、市民に対して法令遵守への理解と協力を求めることにより、職務の公平かつ公正な遂行を図り、市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する者及び同条第3項に規定する特別職に属する者(議会の議員を除く。)をいう。

(2) 職員等 次に掲げる者をいう。

 職員

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者であって市の事務又は事業に従事する者

 市と委託契約、請負契約その他の契約を締結している者(以下「受注者」という。)が行う当該契約に基づく業務に従事する者(下請事業者等の市と直接の契約関係にない者に雇用されている者であって受注者が行う当該契約に基づく業務に従事する者を含む。)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定したものが行う市の公の施設の管理の業務に従事する者

(3) 法令遵守 職員が法律、条例、規則その他現行の法令に基づいて行政を執行することを基本に、日常業務の中で公平公正な職務の遂行について正しい選択と決断を行うことをいう。

(4) 公益通報 職員等が、市政運営上の法令違反又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為(不作為を含む。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときに、不正の是正又は防止のために通報することをいう。

(5) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。

(6) 不当要求行為等 違法な行為の要求(不作為の要求を含む。以下この号において同じ。)その他職員の公正な職務の遂行を妨げる行為又は暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為であって規則で定めるものをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、公務員として法令遵守の重要性を深く認識し、市民全体の奉仕者としての立場を自覚して、常に公共の利益の増進を目指して公平公正な職務の遂行に努めなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督の立場にある者は、自己の管理監督下にある部署において法令遵守の推進を図るため、部下職員の公平公正な職務の遂行について適切な指揮監督及び援助に努めなければならない。

(任命権者の責務)

第5条 法第6条に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)は、その権限の下にある組織において法令遵守の推進が図られるよう、職員に対する研修の実施、不当要求行為等に適切な対応ができる体制の整備、公益通報者の保護その他法令遵守の推進を図るための庁内体制の整備等この条例の目的の達成のために必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第6条 市民は、地方公共団体を構成する一員として常に市の行政運営に関心を払い、職員による公平公正な職務の遂行について理解し、協力するよう努めるものとする。

2 何人も、職員に対して不当要求行為等をしてはならない。

(法令遵守委員会の設置)

第7条 市における法令遵守体制の確立を図り、公平公正な職務の遂行を確保するため、瑞穂市法令遵守委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、法令遵守について識見を有する者の中から市長が選任又は委嘱する委員5人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員会は、この条例に規定する具体的任務を遂行するほか、次に掲げる事項を担任する。

(1) 広く法令遵守について調査、研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。

(2) その他この条例に基づき法令遵守の推進を図ること。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(法令遵守相談員)

第8条 市長は、市の組織における法令遵守の状況を管理させるため、市長直属の法令遵守相談員(以下「相談員」という。)を置くものとする。

2 相談員は、委員会の参与として委員会の任務の一端を担うとともに、職員の日常的な法令遵守に関する相談並びに職員等からの公益通報及び不当要求行為等への対処に関する受付、相談及び調査を行うものとする。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 相談員は、第2項に規定する職務を遂行するため、公益通報及び不当要求行為等調査会(以下「調査会」という。)を開き、必要な調査を行うことができる。

5 前項の調査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第2章 職員等からの公益通報の処理

(公益通報及び相談)

第9条 職員等は、公益通報の必要があるときは、規則に定める方法により、委員会又は相談員にその内容を通報するものとする。

2 職員等は、相談員に公益通報に関する相談をすることができる。

3 相談員は、第1項の規定による通報を受け付けたときは、委員会に報告しなければならない。

(公益通報を行おうとする職員等の責務)

第10条 職員等は、公益通報をする場合は、できる限り確実な資料に基づき、誠実に行うとともに、この制度を濫用してはならない。

(公益通報に係る委員会の職務)

第11条 委員会は、第9条第1項若しくは同条第3項の規定による通報又は次条第3項若しくは同条第4項の規定による申立ての報告(以下「通報等」という。)を受けたときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名及び連絡先並びに通報等の内容となる事実の真否及びその重要性を調査するものとする。

2 委員会は、必要に応じて調査会に公益通報に関する調査(次条に規定する申立てに関する調査を含む。)を行わせることができる。

3 委員会は、調査の結果、通報等どおりの事実があると認めるときは、是正措置等についての意見を付して、また、該当する事実がないと認めるとき又は調査を尽くしても当該事実の存否が明らかにならないときはその旨を、市長その他の関係する任命権者(以下「市長等」という。)に報告するものとする。

(公益通報者の保護)

第12条 正当な公益通報を行い、又は公益通報に関する相談をした職員(以下「通報職員」という。)は、当該公益通報を行い、又は相談したことを理由として、人事、給与その他職員の身分及び勤務条件に関していかなる不利益な取扱い(事実行為を含む。以下同じ。)を受けない。

2 正当な公益通報を行い、又は公益通報に関する相談をした職員等(通報職員を除く。以下「通報者」という。)は、当該公益通報を行い、又は相談したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

3 通報職員(市長を除く。以下この項及び次条第1項ただし書において同じ。)は、正当な公益通報を行い、又は相談したことが理由と思われる不利益な取扱いを受けたときは、委員会又は相談員にその是正の申立て(以下「申立て」という。)をすることができる。この場合において、通報職員が正当な公益通報を行い、又は相談した後に受けた不利益な取扱いは、他に特段の理由がない限り、当該公益通報を行い、又は相談したことを理由としてなされたものと推定する。

4 相談員は、前項に規定する申立てを受け付けたときは、委員会に報告しなければならない。

5 通報職員及び通報者に関する情報は、非公開とする。

(任命権者の責務)

第13条 任命権者は、通報職員又は通報者が前条第1項又は第2項に規定する不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認めるときは、その回復又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。ただし、通報職員が、同条第3項に規定する申立てを行った場合には、その調査の結果を経た後に必要な措置を講ずるものとする。

2 任命権者は、公益通報に係る事実がないことが判明した場合において、関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表その他関係者の名誉を回復するために必要な措置を講じなければならない。

3 任命権者は、第1項に規定する必要な措置を講じた後、通報職員又は通報者が公益通報を行い、又は相談したことを理由として不利益な取扱いが行われていないか適宜確認するなど、通報職員又は通報者の保護の徹底を図らなければならない。

4 任命権者は、通報職員が公益通報に係る事実に関与した者であるときは、懲戒処分を軽減することができる。

(公益通報に係る措置)

第14条 市長等は、第11条第3項の規定による委員会の報告を受けたときは、当該報告における委員会の調査結果の通報等の内容の真否及び重要性の程度に応じて、公益通報に係る違法行為等を停止し、又は適法な状態に回復するために必要な措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 市長等が前項の措置を行う場合は、第11条第3項の委員会の意見を尊重しなければならない。

3 市長等は、第1項の措置を行ったときは、その内容を利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報職員又は通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、通報職員又は通報者が、当該通知を希望しない場合は、この限りでない。

第3章 不当要求行為等への対処

(不当要求行為等への対応)

第15条 職員は、不当要求行為等があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等があったときは、直ちに上司、所属長、相談員又は調査会の職員(以下「上司等」という。)に報告しなければならない。

(上司等の義務)

第16条 上司等は、部下職員から前条第2項の規定による報告を受けたときは、直ちに当該報告に係る事実を確認の上、その内容に応じて当該部下職員の公正な職務の遂行を確保するために必要な指導及び援助を行わなければならない。

2 上司等は、前項の場合において、当該報告に係る不当要求行為等によって公正な職務の遂行に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、速やかに当該報告の内容を委員会に報告しなければならない。

(不当要求行為等に係る委員会の職務)

第17条 委員会は、前条第2項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容に関して、不当要求行為等に該当すると疑うに足りる相当の理由があると認める場合は、速やかに必要な調査を行うものとする。

2 委員会は、前項の調査の結果を市長等に報告するものとする。

3 委員会は、必要に応じて調査会に不当要求行為等に関する調査を行わせることができる。

(不当要求行為等に係る措置等)

第18条 市長等は、前条第2項の規定による委員会の報告を受けたときは、当該報告に基づいて必要な事実の確認を行い、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行い、必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。

2 前項の場合において、市長等が不当要求行為等の再発を防止するために必要と認めるときは、規則に定めるところにより、行為者の氏名、警告の内容その他の事項を公表することができる。

3 市長等は、競争入札の参加資格を有する業者に対して第1項の警告を行った場合は、別に定めるところにより当該業者に対し入札参加資格停止その他必要な措置を講ずることができる。

4 第11条第3項及び第14条第2項の規定は、前3項の規定による不当要求行為等に対する措置について準用する。

第4章 補則

(運用状況の公表)

第19条 市長は、委員会から報告を受けた公益通報及び不当要求行為等の件数及び主な内容について、毎年度公表しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条による改正後の瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる公益通報及び不当要求行為等について適用し、同日前に行われた公益通報及び不当要求行為等については、なお従前の例による。

瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例

平成20年3月25日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月25日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第6号
令和2年12月22日 条例第23号