○瑞穂市ブロック塀等耐震改修事業補助金交付要綱
令和元年9月30日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、震災に強いまちづくりを推進するため、地震発生時の倒壊による被害や避難路等の通行の妨げとなる危険なブロック塀等の耐震改修を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、れんが、大谷石等の組積造の塀その他これらに類する塀及び門柱をいう。
(2) 耐震改修 既存のブロック塀等の全てを撤去又は補強することをいう。
(3) 通学路 市内に存する小学校又は中学校の通学路をいう。
(4) 道路 市内に存する国道、県道及び市道をいう。
(5) 所有者 ブロック塀等の所有者をいう。ただし、特段の事由により所有者が耐震改修できない場合には、市長が適当と認める者を含む。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受ける者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に存するブロック塀等の所有者
(2) 瑞穂市に市税等を滞納していない者(市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)
(3) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有していない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 市内に存しており、通学路に面しているブロック塀等の耐震改修工事であること。なお、同一敷地内において、通学路以外の道路(以下「通学路外道路」という。)に面しているブロック塀等についても対象とする。
(2) 道路面からの高さが60センチメートル以上(石積等の擁壁の上部に設置されたブロック塀等については、擁壁を除いた高さが60センチメートル以上)のブロック塀等であること。
(3) ブロック塀等の耐震改修を行う延長が、2メートル以上であること。
(4) 通学路に面しているブロック塀等にあっては、全て耐震改修を行うこと。
(5) ブロック塀等の高さが、その敷地と通学路又は通学路外道路に接する部分からブロック塀等までの水平距離より大きいものであること。
(6) 第6条の補助金の交付の申請をする年度内に完了すること。
(7) 同一の利用に供されている敷地において、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(1) 通学路に面するブロック塀等の場合 3分の2
(2) 通学路外道路に面するブロック塀等の場合 2分の1
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前にブロック塀等耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事の内容を表した図面(配置図、立面図)
(2) 耐震改修工事の見積書の写し
(3) 耐震改修前のブロック塀等の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第11条 申請者は、対象事業が完了したときは、ブロック塀等耐震改修事業完了報告書(様式第6号)により、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 工事完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為があったとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日告示第158号)
この告示は、公表の日から施行する。