○瑞穂市文化財保護事業補助金交付要綱

平成30年6月18日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号。以下「県条例」という。)及び瑞穂市文化財保護条例(平成15年瑞穂市条例第66号。以下「市条例」という。)の規定に基づき、文化財の管理、修理、修景又は復旧(以下「文化財の保存」という。)その他文化財の保存に要する経費に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)について、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、文化財の保存及び活用を目的として行われる次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費で、その合計額が10万円以上のものとする。

(1) 有形文化財 管理(防災設備及び環境整備に必要な施設の整備又は設置を含む。)、修理、復旧、公開及び設計管理

(2) 民俗文化財 修理、補充その他保存に要する経費

(3) 史跡名勝天然記念物 管理、修理及び治療、復旧並びに公開

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 法の規定により指定又は登録した文化財 当該経費から国庫補助金を差引いた額の3分の1に相当する額

(2) 県条例の規定により指定した文化財 当該経費の4分の3に相当する額

(3) 市条例の規定により指定した文化財 当該経費の2分の1以内に相当する額

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条第1号に定める事業計画書の様式は、様式第1号とする。

2 規則第4条第2号に定める収支予算書の様式は、様式第2号とする。

(実施報告)

第5条 補助事業者は、補助事業実施報告書を補助事業が完了した日の翌日から起算して1月を経過した日又は補助事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 規則第9条第2号に定める収支決算書の様式は、様式第3号とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市文化財保護事業補助金交付要綱

平成30年6月18日 告示第127号

(平成30年6月18日施行)