○瑞穂市建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成30年3月29日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第5条に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の品質を高めるため、価格だけでなく、建設業者の施工能力等の技術力に関する簡易な評価を行い、これらを総合的に考慮して落札者を決定する総合評価落札方式を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札により実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において総合評価落札方式とは、技術的な工夫の余地が小さい建設工事に用いることができる特別簡易型総合評価落札方式をいう。

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式により入札を行う工事は、瑞穂市事後審査型制限付き一般競争入札実施要領(平成19年瑞穂市告示第160号。以下「一般競争入札要領」という。)による一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の対象となる工事のうち、当該業務を所管する部局長が、入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認める工事で、瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会要綱(平成15年瑞穂市告示第16号)に定める瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会(以下「委員会」という。)が実施を決めた工事とする。

(入札手続)

第4条 総合評価落札方式により入札を行うときは、この告示により実施するものとし、この告示に定めのない事項については、一般競争入札要領によるものとする。

(対象工事の周知)

第5条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告において、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 総合評価落札方式の対象工事であること

(2) 評価項目及び評価基準並びにその配点に関すること

(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等

(4) 落札者の決定方法

(委員会)

第6条 総合評価落札方式を行うための評価項目、評価基準、落札者決定基準は、委員会が決定する。

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第7条 市長は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に掲げる事項に関して、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(1) 総合評価落札方式を行おうとするとき 当該方式によることの適否

(2) 落札者決定基準を定めようとするとき 当該落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項

(3) 落札者を決定しようとするとき 予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が発注者にとって最も有利なものの決定

(評価資料の提出)

第8条 入札に参加する者は、一般競争入札の公告内容に明記された必要資料を参加申請書に添付して提出するものとする。

(評価値算定の方法)

第9条 総合評価落札方式における評価値は、次の各号に掲げる方法により算定するものとする。

(1) 評価項目について、項目ごとの評価に応じ得点を与える。

(2) 前号の合計値に百を加え、当該入札者の入札価格で除して得た数値を価値とする。

(落札者の決定)

第10条 総合評価落札方式の落札者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にあり、前条の評価値の最も高い者を落札者とする。

2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、これらの者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瑞穂市建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成30年3月29日 告示第54号

(平成30年3月29日施行)