○瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会要綱
平成15年5月1日
告示第16号
(設置)
第1条 建設工事及び建設工事以外の指名競争入札に参加する業者(随意契約時の請負業者を含む。以下「指名業者」という。)の選考等を行うため、瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事等入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載する業者の資格に関する事項
(2) 指名業者の選考方針に関する事項
(3) 名簿登載業者の処分に関する事項
(4) 契約方法の決定に関する事項
(5) 設計金額130万円以上の建設工事の指名業者選考に関する事項
(6) 予定価格50万円以上の建設工事以外の指名業者選考に関する事項
(7) その他指名業者の選考について市長から意見を求められた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、政策企画監、総務部長、健康福祉部長、都市整備部長、環境水道部長、教育委員会事務局長、調整監、都市開発課長、穂積駅圏域拠点整備課長、都市管理課長、上水道課長及び下水道課長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長が委員長の職務を代理する。
3 委員長及び総務部長ともに事故があるときは、他の委員の中で委員長の職務を代理するものを互選する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時委員長が招集する。
2 会議は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決定する。
(回議)
第6条 委員会の審議を必要とする事項で緊急を要するため会議を招集する暇がないときには、半数以上の委員に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。
(意見の徴収)
第7条 委員会において必要があるときは、委員長は、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財務情報課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年5月13日告示第126号)
この告示は、公表した日から施行する。
附則(平成16年4月5日告示第43号)
この告示は、公表した日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第29号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日告示第13号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月5日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年1月30日告示第12号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日告示第201号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。