○瑞穂市事後審査型制限付き一般競争入札実施要領

平成19年12月13日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型制限付き一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 事後審査型入札の対象となる契約は、瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会(以下「委員会」という。)において決定するものとする。

(入札公告)

第3条 事後審査型入札においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)に、瑞穂市契約規則(平成15年瑞穂市規則第46号)第3条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「参加申請書」という。)の提出方法及び提出場所

(2) 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)及び入札参加資格確認に必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出方法及び提出場所

(3) 落札者決定方法

(参加資格)

第4条 入札に参加することができる者は、次の各号に掲げる資格(以下「入札参加資格」という。)のいずれにも該当するものとする。

(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 瑞穂市入札参加資格者名簿に登載されていること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条各号の規定に該当しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて定める要件を満たしていること。

(入札参加申請)

第5条 事後審査型入札に参加しようとする者は、参加申請書を、公告の記載にしたがって市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が指定するインターネットを利用した入札による場合は、参加申請書の提出を省略することができる。

(開札)

第6条 事後審査型入札においては、入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者から落札候補者を決定し、かつ、第9条第1項の規定により落札者が決定するまで、最も入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。

2 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。

(確認申請書等の提出)

第7条 開札後に落札者とするための入札参加資格の確認を行うため、入札執行者は、速やかに落札候補者に入札公告に示す確認申請書等の提出を求めるものとする。

2 確認申請書等は、前項の提出を指示した日の翌日から起算して2日(瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)以内に持参により提出するものとする。

3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

(入札参加資格要件の審査)

第8条 入札執行者は、前条第2項の規定により確認申請書等の提出があったときは、入札公告に示す入札参加要件に基づき、落札候補者が当該要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしている場合は、落札決定とし、満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。なお、審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。

2 入札参加資格要件の審査は、前条第2項に規定する確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して3日(市の休日を除く。)以内に行わなければならない。

3 入札参加資格要件の審査結果は、事後審査型制限付き一般競争入札参加資格審査結果調書(様式第3号)により取りまとめるものとする。

(落札決定の通知等)

第9条 入札執行者は、前条第1項の規定により落札を決定したときは、当該落札者にその旨を速やかに通知するものとする。

2 入札執行者は、前条第1項の審査の結果、当該審査の対象者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、当該対象者に対して事後審査型制限付き一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、同項の通知を受けた日から起算して2日(市の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月7日告示第194号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市事後審査型制限付き一般競争入札実施要領の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市事後審査型制限付き一般競争入札実施要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市事後審査型制限付き一般競争入札実施要領

平成19年12月13日 告示第160号

(令和3年7月7日施行)