○瑞穂市教育委員会プロポーザル審査委員会設置等規則

平成29年10月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号。)別表に定める瑞穂市プロポーザル審査委員会の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 瑞穂市プロポーザル審査委員会の設置、運営等については、瑞穂市プロポーザル方式業者選定実施規則(平成29年瑞穂市規則第22号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

瑞穂市教育委員会プロポーザル審査委員会設置等規則

平成29年10月25日 教育委員会規則第2号

(平成29年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年10月25日 教育委員会規則第2号