○瑞穂市プロポーザル方式業者選定実施規則

平成29年10月25日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 公募型の事務手続(第11条―第18条)

第3章 指名型の事務手続(第19条・第20条)

第4章 採否の決定等(第21条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市が発注する工事(工事に係る調査、測量又は設計業務を含む。)、委託、製造の請負等(以下「業務」という。)のうち、価格のみによる競争では、所期の目的を達成できない契約を結ぶ必要がある場合に、企画力、技術力、創造性、専門性、実績等において、対象業務にふさわしい業者をプロポーザル方式により選定するに当たっての標準事項を定めるものとする。ただし、PFI事業において、公募型プロポーザル方式により事業者を選定するに当たっては、この規則の趣旨を踏まえ、内閣府のガイドラインその他PFIに関する関係法令に沿って、市長が募集要項等により、その都度必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 契約の相手方の選定に当たり、業務に係る提案(以下「提案」という。)を求め、その内容の優れた者を受注者とする方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 公募により提案を行う者(以下「提案者」という。)を募って行うプロポーザル方式(以下「公募型」という。)をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 公募により提案者を募ることが適当でない場合に、提案者を指名するプロポーザル方式(以下「指名型」という。)をいう。

(事前協議)

第3条 当該業務を所管する部長(以下「所管部長」という。)は、業務に関する契約についてプロポーザル方式を採用しようとする場合、事前に、業務内容、発注方式等についてプロポーザル方式協議書(様式第1号)により瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会要綱(平成15年瑞穂市告示第16号)第1条に規定する瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会(以下「業者選考委員会」という。)と協議を行うものとする。

2 業者選考委員会の委員長は、審議結果についてプロポーザル方式採用当否結果通知書(様式第2号)により所管部長に回答する。

(プロポーザル方式によることの決定)

第4条 所管部長は、前条第2項の規定によりプロポーザル方式の採用可の結果通知を受けたときは、業務に関する契約についてプロポーザル方式により決定することができる。

(委員会の設置)

第5条 所管部長は、前条の規定により業務に関する契約についてプロポーザル方式によることを決定したときは、当該業務の内容に合わせてプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員会の委員長は、委員の互選により定める。

4 委員は、所管事業部及び当該業務に関連する部の部長、課長、主幹等をもって充てる。

5 前項のほか、原則として識見を有する者を委員に加えるものとする。ただし、業務内容により市職員のみで委員会を構成することができる。

6 前項の規定により、市職員のみで委員会を構成する場合は、当該業務を所管する課以外の職員を加えるよう努めるとともに、識見を有する者を委員に加えないことの理由をプロポーザル方式協議書に記載するものとする。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 提案の募集要件等の決定

(2) 提案の募集方法の決定

(3) 提案の採否の基準、方法及び日程の設定

(4) 提案の採否の審査及び決定

(5) 当該業務の履行期間の設定

(6) 当該業務が複数年度の期間、継続して実施する場合の各年度の履行実績評価

(庶務)

第7条 委員会の事務局は、当該業務を所管する課が務めるものとする。

2 委員会の事務局は、委員会の運営方法等について必要な場合は、契約を所管する部署に助言を求めることができる。

(対象業務)

第8条 プロポーザル方式による契約の対象とする業務は、次に掲げるもののうち、価格のみによる競争にはなじまないと判断される業務とする。

(1) 高度な創造性、技術力又は専門的な技術若しくは経験を必要とする業務

(2) 記念品のデザインその他の象徴性、記念性、芸術性又は創造性を求められる業務で高度な技術力を必要とする業務

(3) 催事企画、システム開発その他の高度な技術力、企画又は開発力を求められる業務

(4) 市において発注仕様を定めることが困難であることその他の標準的な業務の実施方法が定められていない業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により実施することが適当であると業者選考委員会が認める業務

(参加資格要件等)

第9条 プロポーザル方式への参加を希望する者(以下「参加者」という。)は、次に掲げる資格要件等を満たす者でなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当する者でないこと。

(2) 対象業務における市での入札参加資格者名簿(瑞穂市契約規則取扱要領(平成15年瑞穂市告示第12号)に定める入札参加資格者名簿をいう。)に登載されていること。

(5) 経営不振の状態でないこと。

2 前項第2号の規定は、対象業務において市の競争入札参加資格を有する者が極端に少ない又はいない場合において、市の入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求めるときは、適用しないものとする。

3 参加者が第28条に定める契約の締結までの間に第1項各号に掲げる資格要件等を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。

(提案の募集要件等の決定)

第10条 委員会は、次に掲げる事項を業者選考委員会の審議に付するものとする。

(1) 発注する業務名、業務内容及び履行期間

(2) 提案者に要求される資格

(3) 提案採用の基準及び方法

(4) 第12条に定める業務説明書の公表又は交付の期間、場所及び方法

(5) 参加説明会を開催するときはその内容

(6) 提案の内容等を記した書類(以下「提案書」という。)の提出の期限、場所及び方法

(7) 募集から提案採否決定までのスケジュール

(8) 前各号に掲げるもののほか、その他委員会が必要と認める事項

2 公募型の場合において、委員会は、前項のほかに次に掲げる事項を業者選考委員会の審議に付するものとする。

(1) 提案者を選定するための基準及び選定する参加者の概数

(2) 参加申込書の提出期限、提出先及び方法

3 前項第1号の提案者を選定するための基準は別表第1を、選定する参加者の概数は別表第2を標準とする。

第2章 公募型の事務手続

(公募型の手続開始の公表)

第11条 市長は、公募型の手続を開始するときは、前条第1項各号に掲げる事項を様式第3号により公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、次の方法によるものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(3) 当該業務を所管する課の窓口への掲示(掲示場所がある場合に限る。)

(4) 市広報紙への掲載(必要がある場合に限る。)

(5) 一般財団法人日本建設情報総合センターの提供する入札情報サービスへの掲載

(業務説明書の記載事項)

第12条 市長は、参加者に対し、業務説明書(様式第4号。以下「説明書」という。)を交付するものとする。

2 説明書には、第10条第1項に掲げる事項(同項第5号を除く。)及び次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 業務の詳細な説明及び要求水準

(2) 提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問合せ先

(3) 説明書に対する質問の提出期間、提出場所、提出方法及びその回答方法

(4) 提案書の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とすること。

(5) 提出された提案書は、返却しないこと。

(6) 提出された提案書は、提案者に無断で、提案の採否決定以外の目的に使用しないこと。

(7) 提出期限後における提案書の差替え及び再提出は認めないこと。

(8) 提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して市の競争入札参加の資格停止を行うことがあること。

(9) 提案を採用するための評価基準(項目及び配点)

(10) 選定経過の透明性を確保するため必要な限度で、提案者ごとの評価結果を事後に公表すること。

3 説明書の交付期間は、提案者となる希望を表明する書類(様式第5号。以下「参加申込書」という。)の提出日の前日までとする。

(参加申込書の提出)

第13条 市長は、参加者に対し、参加申込書の提出を求めるものとする。

2 第9条第1項各号に掲げる資格要件等を満たさない者の参加申込書は受理しないものとする。

3 第9条第2項の規定による参加者で、市の入札参加資格者名簿に登載されていない者は、参加申込書の提出に当たり次に掲げる書類を併せて提出させるものとする。

(1) 身分(身元)証明書(発行後3月以内のもの。ただし、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書に取締役として記載されている場合は不要とする。)

(2) 住民票の写し(発行後3月以内のものであって、個人に限る。)

(3) 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(発行後3月以内のものであって、法人に限る。)

(4) 委任状(様式第6号。対象業務において代理人を置く場合に限る。)

(5) 瑞穂市に法人市民税を納めるべき支店又は営業所がある場合は瑞穂市の法人市民税、それ以外の場合は、本社所在地における法人市町村民税を完納した旨を明記した証明書

(6) 財務諸表(直近2年分のもの。法人については貸借対照表及び損益計算書並びに剰余金処分計算書、個人については貸借対照表及び損益計算書。)

4 参加申込書の提出期限は、第11条の規定による手続開始の公表日から、おおむね2週間とする。

(参加申込書の内容)

第14条 市長は、対象業務の特性に応じ、必要な事項を参加申込書に記載させるものとする。

(提案者の選定)

第15条 委員会は、参加申込書を提出した者の中から、別表第1に定める基準に基づき、提案者を選定する。

2 市長は、提案者として選定した旨の通知(様式第7号)を行うとともに、第18条に規定する提案書の提出要請書(様式第8号)を送付するものとする。

(提案者として非選定の理由の説明)

第16条 市長は、参加申込書を提出した者のうち当該業務について提案者として選定しなかった者に対して、選定しなかった旨及びその理由(以下「非選定理由」という。)を書面(様式第9号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、記載された理由について疑義がある場合、通知を受けた日の翌日から起算して7日(瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、市長に対して非選定理由についての説明を求めることができるものとする。

3 市長は、非選定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。

4 第1項の通知は、前条第2項の通知と同時に行うとともに、非選定理由については、第11条に規定する手続開始の公表及び説明書において明示した提案者に要求される資格及び提案書を選定するための基準の各項目、いずれの観点から選定しなかったかを明らかにするものとする。

(提案者の選定行為の省略)

第17条 市長は、参加申込書の提出者全員に対し次条に規定する提案書の提出要請書を送付することができる。

(提出要請書)

第18条 市長は、提案書の提出要請書に、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第12条と相反する規定がある場合は、本条の規定を優先する。

(1) 業務の詳細な説明

(2) 提案書の作成様式及び記載上の留意事項

(3) 提案書の提出期限、場所及び方法

(4) 提案の採否を決定するための評価基準及び評価方法

(5) 提出要請書に不明の点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、受付期間及びその回答方法

(6) その他委員会が必要と認める事項

第3章 指名型の事務手続

(参加者の指名)

第19条 指名型の場合において、委員会は、次に掲げる事項を業者選考委員会の審議に付するものとする。

(1) 第9条第1項各号に掲げる資格要件等

(2) 第10条第1項各号に掲げる募集要件等

(3) 別表第2の基準による参加者の指名

2 市長は、前項の規定に基づき指名された参加者に対し、指名通知書(様式第10号)、説明書及び前条に定める提案書の提出要請書を送付するものとする。

3 市長は、参加者として指名を受けた者が、前項の指名通知書の受領日より5日以内(休日を含まない。)に参加承諾・辞退届(様式第11号)により参加の意思表示をしなかったときは、辞退したものとみなすことができる。

(準用規程)

第20条 第12条及び第18条の規定は、指名型の事務手続について準用する。

第4章 採否の決定等

(提案の採否の決定)

第21条 委員会は、提出された提案書について、案件ごとに定める評価基準に基づき評価し、採否を決定する。

2 委員会は、採否の決定に当たり、原則として提案者に対しヒアリングを行うものとする。

3 採否の決定に当たっては、提案者は原則匿名として評価する。

4 第1項の規定による評価は、全ての提案書の提案内容について数値化して実施し、評価順位を含む評価結果を表形式で書面に記録する。

5 市長は、第1項の規定により採用された提案者(以下「内定者」という。)に対して、提案を採用した旨を採用内定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(不採用理由の説明)

第22条 市長は、不採用と決定した提案者に対して、不採用の旨及びその理由(以下「不採用理由」という。)を不採用通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、記載された理由について疑義がある場合、通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により、市長に対して不採用理由についての説明を求めることができるものとする。

3 市長は、不採用理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。

4 第1項の規定による通知は、前条第5項の通知と同時に行うものとする。

(選定結果の公表)

第23条 市長は、第21条の採否の結果について、業者選考委員会の審議を経た後、速やかに、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 業務名

(2) 業務概要

(3) 当該業務を所管する課

(4) 採否の決定をした日

(5) 委員の氏名及び所属

(6) 提案者名

(7) 最終被選定者の商号又は名称、代表者職氏名及び所在地

(8) 審査結果一覧表(各提案者の評価点の合計額。ただし、提案者名は除く。)

(9) 各提案者の提案に対する評価(提案者名は除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、市ホームページに掲載するものとする。

(選定経過の情報公開)

第24条 選定経過について、瑞穂市情報公開条例(平成15年瑞穂市条例第8号)に基づき公開の請求がされた場合、提案書を公開することで提案者の不利益となる情報は、同条例第7条第3号の規定に基づき公開されないものとする。

(内定者の失格と次順位者の繰上げ)

第25条 内定者が第9条第3項に該当することとなった場合は、同項の規定に該当しない者で、かつ、第21条第4項の評価順位が次順位のものを内定者として手続を行うことができる。この場合において、既に第23条の公表をしているときは、これを取り消し、改めて公表する。

(業務仕様の協議)

第26条 所管部長は、内定者と発注業務の仕様内容について協議し、その内容を決定する。

2 第6条第6号の各年度の履行実績評価は毎年度行い、その結果に基づき発注業務の仕様内容について協議し、その内容を決定するものとする。

(契約請求)

第27条 所管部長は、前条の規定により発注業務の仕様内容が決定した後、当該業務の契約を瑞穂市契約規則(平成15年瑞穂市規則第46号。以下「規則」という。)に定める契約担当者に請求するものとする。

2 前項の規定による契約請求は、次の各号に掲げる書類により行うものとする。

(1) 随意契約理由書

(2) 第21条第4項の評価結果を表示した書類

(3) 説明書

(4) 業務仕様書

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の締結に必要な書類

(契約の締結)

第28条 契約担当者は、前条の契約請求があった後、規則に定める手続により内定者と随意契約により契約を締結するものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、プロポーザル方式を採用して発注する業務(以下「当該業務」という。)に関し、決定又は実施した処分、手続その他の行為であって、現にその効力を有するものに係る施行日以後における当該業務の執行については、本規則の相当規定によりなされた決定又は処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市プロポーザル方式業者選定実施規則の規定に基づいて提出されている申込書等は、この規則による改正後の瑞穂市プロポーザル方式業者選定実施規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第15条関係)

提案者を選定するための基準

評価項目

評価の視点

指標

経営規模

経営規模の妥当性

資本金、売上高等

業務推進力

業務遂行体制の妥当性

企業の技術者数等

履行保証力

履行保証力の有無等

自己資本比率

賠償責任保険の加入の有無等

業務執行技術力

当該業務を遂行するために必要な知識及び経験

同種・類似業務の実績等

精通度

市の特殊事情の熟知度

市における過去の業務実績等

専任制

当該業務に専念できる時間の有無等

手持ち業務量等

社会貢献(倫理観)

社会貢献の有無等

市内でのボランティア実績

ISO140001等の取得状況

育児・介護休暇等の優遇等

※ 上記内容を参考に、その都度設定する。

別表第2(第10条、第19条関係)

提案者を選定又は指名する概数

発注する業務の予定価格

選定(指名)する概数

1,000万円以下

4者

1,000万円超から2,000万円以下

6者

2,000万円超

8者

※ 上記内容を参考に、その都度設定する。

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瑞穂市プロポーザル方式業者選定実施規則

平成29年10月25日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年10月25日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年10月1日 規則第30号
令和3年7月7日 規則第51号
令和4年3月30日 規則第28号