○瑞穂市附属機関設置条例
平成20年9月30日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は他の条例に定めがあるものを除くほか、市が設置する附属機関について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に別表に定めるところにより、執行機関の附属機関を置く。
(担任事務)
第3条 附属機関は、執行機関の諮問等に応じて、それぞれ別表に掲げる担任する事務について、調査、審議等(以下「審議等」という。)を行うものとする。
(組織)
第4条 附属機関の委員は、それぞれ別表に掲げる定数の委員をもって組織する。
2 委員は、別表の委員選任基準に掲げる者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、別表に掲げる期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 執行機関は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(専門委員)
第6条 附属機関は、特別な事項を審議等するときは、附属機関の中に、又は別に、専門委員を委嘱することができる。
2 専門委員は、当該審議等が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長等)
第7条 附属機関に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。
3 会長は、附属機関の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議の議長となるほか、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 附属機関の庶務は、別表に定める部又は課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に附属機関の委員(瑞穂市次世代育成支援行動計画推進協議会の委員を除く。)である者は、この条例により委嘱されたものとみなし、その任期は、旧条例等の規定による残任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に瑞穂市次世代育成支援行動計画推進協議会の委員である者は、この条例により瑞穂市次世代育成支援対策協議会の委員に委嘱されたものとみなし、任期は、その残任期間とする。
4 瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正する条例(平成30年瑞穂市条例第19号)の施行の日から平成33年8月20日までに新たに瑞穂市障害者自立支援協議会の委員になる者の委員の任期については、同条例による改正後の別表の規定にかかわらず、同日までとする。
5 瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正する条例(平成30年瑞穂市条例第24号)の施行の日から平成32年3月31日までに瑞穂市行政不服審査会又は瑞穂市いじめ調査委員会の委員になる者の委員の任期については、同条例による改正後の別表の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成20年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に瑞穂市次世代育成支援対策協議会の委員である者は、第2条の規定による改正後の瑞穂市附属機関設置条例第4条第2項により委嘱されたものとみなし、任期は、その残任期間とする。
附則(平成22年12月17日条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表市長の瑞穂市総合計画策定審議会の項の改正規定については、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に瑞穂市次世代育成支援対策協議会の委員である者は、この条例により瑞穂市次世代育成支援対策協議会の委員に委嘱されたものとみなし、任期は、その残任期間とする。
附則(平成26年3月18日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例第1条による改正後の瑞穂市附属機関設置条例別表の規定による瑞穂市行政不服審査会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、施行日前になされた行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てに係る申請、決定その他の手続については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に瑞穂市要保護児童対策地域協議会の委員である者の委員の任期は、この条例による改正後の瑞穂市附属機関設置条例の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表市長又は教育委員会の項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に瑞穂市障害者自立支援協議会の委員である者は、この条例による改正後の別表の規定により瑞穂市障害者自立支援協議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、平成33年8月20日までとする。
附則(平成30年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に瑞穂市行政不服審査会又は瑞穂市いじめ調査委員会の委員である者は、それぞれこの条例による改正後の別表の規定により瑞穂市行政不服審査会又は瑞穂市いじめ調査委員会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、平成30年12月31日までとする。
附則(令和2年3月18日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に瑞穂市地域公共交通会議の委員である者は、この条例による改正後の別表の規定により瑞穂市地域公共交通会議の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、令和6年1月31日までとする。
附則(令和6年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし別表市長の瑞穂市老人福祉計画策定・推進委員会の項及び同表市長の瑞穂市地域ケア会議の項の改正規定については、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に瑞穂市老人福祉計画策定・推進委員会の委員である者は、この条例による改正後の瑞穂市附属機関設置条例別表の規定により瑞穂市高齢者施策推進会議の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、令和8年3月31日までとする。
3 この条例の施行の際現に瑞穂市子ども・子育て会議の委員である者は、この条例による改正後の瑞穂市附属機関設置条例別表の規定により瑞穂市子ども・子育て会議の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、令和7年11月6日までとする。
附則(令和6年6月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際にこの条例による改正前の瑞穂市附属機関設置条例別表の規定により現に瑞穂市地域部活動検討委員会の委員である者は、この条例による改正後の瑞穂市附属機関設置条例別表の規定により解職されたものとみなし、その任期は、公布日の前日までとする。
3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される瑞穂市地域クラブ活動推進委員会の委員の任期は、この条例による改正後の瑞穂市附属機関設置条例別表の規定にかかわらず、委嘱された日から令和9年3月31日までとする。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関名 | 担任する事務 | 委員定数 | 委員選任基準 | 委員の任期 | 庶務担当部課名 |
市長 | 瑞穂市まちづくり基本条例推進委員会 | 瑞穂市まちづくり基本条例(平成23年瑞穂市条例第13号)第22条に規定する事項を審議すること。 | 15人以内 | 公共的団体等が推薦する者 識見を有する者 その他市長が適当と認める者 | 2年 | 企画部市民協働安全課 |
市長 | 瑞穂市総合計画策定審議会 | 総合計画の策定について調査及び審議すること。 | 20人以内 | 公共的団体等が推薦する者 識見を有する者 その他市長が適当と認める者 | 計画策定終了まで | 企画部総合政策課 |
市長 | 瑞穂市総合計画等評価審議会 | 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理について調査及び審議すること。 | 20人以内 | 公共的団体等が推薦する者 識見を有する者 その他市長が適当と認める者 | 2年以内 | 企画部総合政策課 |
市長 | 瑞穂市地域公共交通会議(道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する協議会を含む。) | (1) 市民生活に必要な旅客運送の確保及び旅客の利便性の向上を調査し、地域の実情に即した運送サービスの実現に必要な事項を総合的に協議すること。 (2) 福祉有償運送に関し、その必要性、安全性、利便性等総合的に協議すること。 | 25人以内 | 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条の2に規定する者(道路運送法第9条第4項に規定する協議会にあっては同項に規定する者) | 2年 | 企画部総合政策課 |
市長 | 瑞穂市母子保健連絡協議会 | 母子保健事業の総合的な施策について、調査及び審議すること。 | 20人以内 | 地域医師会を代表する者 識見を有する者 保健、医療、福祉又は教育の関係者 その他市長が適当と認める者 | 2年 | 健康福祉部健康推進課 |
市長 | 瑞穂市食育推進会議 | 食育推進計画の策定及び実施に関すること並びに食育の推進に関する重要事項を調査及び審議すること。 | 20人以内 | 識見を有する者 関係団体の代表者 その他市長が適当と認める者 | 2年 | 健康福祉部健康推進課 |
市長 | 瑞穂市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害の発生に際し医学的な見地から調査報告を行うこと。 | 7人以内 | 地域医師会が推薦する医師 専門医師 行政関係者 その他市長が適当と認める者 | 報告終了まで | 健康福祉部健康推進課 |
市長 | 瑞穂市健康増進計画策定委員会 | 健康増進計画の策定及び住民の健康づくりの推進に関する施策に係る重要事項を調査及び審議すること。 | 15人以内 | 識見を有する者 関係団体の代表者 その他市長が適当と認める者 | 2年 | 健康福祉部健康推進課 |
市長 | 瑞穂市要保護児童及びDV対策地域協議会 | 虐待及び配偶者等からの暴力の防止等の総合的な施策について、調査及び審議すること。 | 20人以内 | 民生・児童委員の代表者 人権擁護委員 児童福祉関係者 その他市長が適当と認める者 | 2年 | 健康福祉部子ども支援課 |
市長 | 瑞穂市高齢者施策推進会議 | 高齢者施策の推進及び老人福祉計画の策定について調査及び審議すること。 | 15人以内 | 保健、医療又は福祉の関係者 行政関係者 識見を有する者 その他市長が適当と認める者 | 3年 | 健康福祉部地域福祉高齢課 |
市長 | 瑞穂市老人ホーム等入所判定委員会 | 養護老人ホーム等への入所措置の開始、変更等の判定を行うこと。 | 6人以内 | 医師 地域包括支援センター代表者 介護又は地域福祉の関係者 老人福祉施設代表者 行政関係者 | 2年 | 健康福祉部地域福祉高齢課 |
市長 | 瑞穂市障害者計画等策定委員会 | 障害者計画及び障害福祉計画の策定について調査及び審議すること。 | 12人以内 | 障害福祉関係者 行政関係者 識見を有する者 その他市長が適当と認める者 | 計画策定終了まで | 健康福祉部福祉生活課 |
市長 | 瑞穂市障害者自立支援協議会 | (1) 障害者等の自立を支援するため、障害福祉関係者で連携し、支援体制を協議し、連絡調整すること。 (2) 障害者差別の解消を効果的に進めることについて調査及び審議すること。 | 25人以内 | 障害者(児)、その家族その他障害福祉関係者 行政関係者 識見を有する者 その他市長が適当と認める者 | 3年 | 健康福祉部福祉生活課 |
市長 | 瑞穂市地域福祉計画策定委員会 | 地域福祉計画の策定について調査及び審議すること。 | 15人以内 | 地域福祉関係者 行政関係者 識見を有する者 その他市長が適当と認める者 | 計画策定終了まで | 健康福祉部地域福祉高齢課 |
市長 | 瑞穂市人権尊重のまち推進審議会 | 人権施策の推進及び人権施策推進指針の策定について調査及び審議すること。 | 15人以内 | 識見を有する者 関係機関及び団体の代表者 その他市長が適当と認める者 | 2年 | 健康福祉部地域福祉高齢課 |
市長 | 瑞穂市景観計画策定委員会 | 景観計画の策定について調査及び審議すること。 | 15人以内 | 識見を有する者 関係団体の代表者 その他市長が適当と認める者 | 計画策定終了まで | 都市整備部都市開発課 |
市長 | 瑞穂市空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施について、同法第8条第1項の規定に基づき協議し、又は意見を建議すること。 | 10人以内 | 識見を有する者 関係団体の代表者 関係行政機関の職員 その他市長が適当と認める者 | 2年 | 都市整備部都市開発課 |
市長 | 瑞穂市地域農政推進協議会 | 農用地の確保、拡大及び農地の有効利用並びに担い手農家の育成等農業の総合推進方策について調査及び審議すること。 | 20人以内 | 農業委員会を代表する者 農業協同組合を代表する者 農事改良組合長を代表する者 各農業振興会を代表する者 | 3年 | 都市整備部商工農政観光課 |
市長 | 瑞穂市特別融資推進会議 | 農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証等審議すること。 | 10人以内 | 農業委員会を代表する者 金融機関を代表する者 行政関係者 その他市長が適当と認める者 | 審議終了まで | 都市整備部商工農政観光課 |
市長 | 瑞穂市行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求に関する諮問について審議すること。 | 5人以内 | 弁護士その他法律又は行政に関して識見を有する者 | 2年 | 総務部総務課 |
市長 | 瑞穂市いじめ調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、いじめに関する調査の結果の調査を行うこと。 | 8人以内 | 弁護士 医師 識見を有する者 心理や福祉を専門とする者 その他市長が適当と認める者 | 2年 | 総務部総務課 |
市長 | 瑞穂市新庁舎建設検討委員会 | 新庁舎建設の建設位置の決定、事業手法の検討その他の基本計画に関することについて審議すること。 | 15人以内 | 公共的団体等が推薦する者 識見を有する者 その他市長が適当と認める者 | 計画策定終了まで | 総務部財務情報課 |
市長又は教育委員会 | 瑞穂市プロポーザル審査委員会 | 市が発注する工事、委託、製造の請負等であって、識見を有する者を委員に加えるものについて、プロポーザル方式(公募又は指名により複数の事業者からその業務実施に関する提案を求め、その中から最も優れた提案を行った事業者を選定する方式をいう。)により事業者を選定する場合の当該事業者の選定基準について審議すること及び当該事業者の選定に当たって審査すること。 | 業務ごとに15人以内 | 識見を有する者 その他市長又は教育委員会が適当と認める者 | 事業者選定終了まで | 各業務担当課 |
市長又は教育委員会 | 瑞穂市指定管理者選定委員会 | 瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)第4条及び第5条に基づく指定候補者の選定に必要な事項について審議すること。ただし、公の施設の管理について緊急に指定管理者を選定する場合その他市長が必要かつやむを得ないと認める場合を除く。 | 6人以内 | 識見を有する者 その他市長又は教育委員会が適当と認める者 | 選定終了まで | 各業務担当課 |
市長又は教育委員会 | 瑞穂市社会福祉法人認可等審査会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による法人の設立の認可、同法第46条第2項の規定による法人の解散の認可又は認定、同法第50条第3項の規定による法人の吸収合併の認可及び同法第54条の6第2項の規定による法人の新設合併の認可について審査すること。 | 10人以内 | 弁護士 財務会計に関して識見を有する者 社会福祉事業に関して識見を有する者 その他市長又は教育委員会が適当と認める者 | 2年 | 各業務担当課 |
市長 教育委員会 | 瑞穂市子ども・子育て会議 | (1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理するために必要な事項について調査及び審議すること。 (2) こども計画の策定について調査及び審議すること。 | 20人以内 | 識見を有する者 保健、医療、福祉、教育、地域活動団体等次世代支援又は子ども・子育て支援に関係する者 市内に居住し、市内の事務所に勤務し、又は市内の大学に在学する18歳以上の者 その他市長及び教育委員会が適当と認める者 | 2年 | 健康福祉部子ども支援課 教育委員会幼児教育課 |
市長 教育委員会 | 瑞穂市いじめ問題対策連絡協議会 | いじめ防止対策推進法第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、審議調整すること。 | 10人以内 | 弁護士 医師 識見を有する者 心理や福祉を専門とする者 関係団体の代表者 その他市長及び教育委員会が適当と認める者 | 2年 | 健康福祉部子ども支援課 教育委員会学校教育課 |
教育委員会 | 瑞穂市いじめ問題対策委員会 | いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき、地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うとともに、同法第28条第1項の規定に基づき、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと。 | 5人以内 | 弁護士 医師 識見を有する者 心理や福祉を専門とする者 その他教育委員会が適当と認める者 | 2年 | 教育委員会学校教育課 |
教育委員会 | 瑞穂市教育支援委員会 | 支援を要する児童生徒の就学及び教育的支援について審議すること。 | 8人以内 | 学校医 小中学校長 児童委員 識見を有する者 特別支援教育担当者 | 1年 | 教育委員会学校教育課 |
教育委員会 | 瑞穂市地域クラブ活動推進委員会 | 学校と地域が連携した地域クラブ活動の在り方について審議すること。 | 15人以内 | 識見を有する者 中学校の代表者 関係団体の代表者 保護者の代表者 その他教育委員会が適当と認める者 | 3年 | 教育委員会学校教育課 教育委員会生涯学習課 |
教育委員会 | 瑞穂市子どもの読書活動推進会議 | 子どもの読書活動推進計画の実施について調査及び審議すること。 | 12人以内 | ほづみ幼稚園又は小中学校の保護者を代表する者 ほづみ幼稚園長又は小中学校長を代表する者 瑞穂市立保育所長を代表する者 関係団体の代表者 行政関係者 識見を有する者 その他教育委員会が適当と認める者 | 3年 | 教育委員会生涯学習課 |