○瑞穂市職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程

平成29年3月23日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年瑞穂市条例第23号)及び同条例施行規則(平成16年瑞穂市規則第36号)の規定に基づき、瑞穂市職員の懲戒処分等に関する規程(平成18年瑞穂市訓令第5号)に定めるもののほか、職員が交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けた場合の懲戒処分等が厳正かつ公正に行われるよう、処分量定を決定するにあたっての標準的な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 交通事故 自動車等の運行によって、人を死傷させ、又は物を損壊する事故をいう。

(3) 交通違反 道路交通法の規定に違反することをいう。

(4) 交通違反処分 交通違反の行為をした者になされる刑事処分又は公安委員会の行う行政処分(反則行為に係る処分を含む。)をいう。

(懲戒処分等の種類)

第3条 職員が交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けた場合の懲戒処分等の種類は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する免職、停職、減給又は戒告

(2) 訓告又は文書厳重注意、口頭厳重注意若しくは口頭注意

(懲戒処分等の基準)

第4条 職員が、瑞穂市職員による自動車事故等の取扱規程(平成15年瑞穂市訓令第16号。以下「取扱規程」という。)第4条に規定する交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けた場合は、当該職員が行った行為の動機、態様、行為を行ったことについての故意又は過失の有無、当該職員の職責、公務内外に与える影響、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、別表第1に掲げる処分の種類のうち一の種類の処分(処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の処分)を行うものとする。

2 交通違反を知っていながら教唆をした職員若しくは交通違反を誘発するような行為をした職員又は運転者が交通違反であることを知りながら当該者の運転する車両に同乗していた職員についても、交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けた場合に準じて処分を行うものとする。

3 職員が市の所有又は賃借する車両を運転中に、当該職員の過失により物損事故(自損事故を除く。)を起こした場合は、別表第2に定めるところにより処分を行うものとする。物損事故のうち自損事故を起こした職員についても、その実情に応じて、物損事故に準じて処分を行うものとする。

4 職員が市の所有又は賃借する車両を運転中に、当該職員の過失により物損事故を起こした場合において、当該職員の運転する車両に同乗していた職員(以下この項において「同乗者」という。)が誘導その他必要な行為を行っていたならば当該物損事故を容易に回避することができたと認められるときは、その実情に応じて、同乗者についても前項の規定に準じて処分を行うことができる。

5 交通事故を起こし、交通違反処分を受けた日から起算して3年以内に2回以上の交通事故を起こし、若しくは交通違反処分を受けた職員又は取扱規程第4条の規定による報告を怠った職員については、第1項又は第3項の規定により行うことのできる処分より重い処分を行うことができる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、交通事故等に係る懲戒処分等に関する基準等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、第3条及び第4条の規定は、この訓令の施行の日以後に職員が起こした交通事故又は受けた交通違反処分について適用する。

(平成29年6月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に職員が起こした交通事故又は受けた交通違反処分については、改正前の瑞穂市職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程第4条に規定する違反行為とみなして改正前の同規程別表第1又は別表第2の規定を適用する。

別表第1(第4条関係)

違反行為等

懲戒処分等の種類

1 飲酒運転関係

ア 酒酔い運転をした職員

免職又は停職(諭旨免職)

イ 酒気帯び(呼気1リットル中アルコール濃度0.25ミリグラム以上)運転をした職員

免職、停職(諭旨免職)又は減給

ウ 酒気帯び(呼気1リットル中アルコール濃度0.15ミリグラム以上)運転をした職員

免職、停職(諭旨免職)又は減給

エ 酒気帯び(基準値未満)運転をした職員

免職、停職(諭旨免職)又は減給

オ 飲酒運転を知りながら同乗した職員

免職、停職(諭旨免職)、減給又は戒告

カ 飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた職員

免職、停職(諭旨免職)、減給又は戒告

2 交通事故及び交通違反関係(飲酒運転関係を除く)

ア 交通事故及び交通違反 26点以上

免職

イ 交通事故及び交通違反 21点~25点

停職

ウ 交通事故及び交通違反 16点~20点

減給

エ 交通事故及び交通違反 11点~15点

戒告

オ 交通事故及び交通違反 6点~10点

訓告

カ 交通事故及び交通違反 1点~5点

文書厳重注意、口頭厳重注意又は口頭注意

別表第2(第4条関係)

事故区分

懲戒処分等の種類

1 損害額が120万円を超えるもの

減給、戒告又は訓告

2 損害額が120万円以下のもの

訓告、文書厳重注意、口頭厳重注意又は口頭注意

備考

1 この基準表は、別表第1に該当しない物損事故についてのみ適用する。

2 損害額とは、職員の過失により相手方に対し生じた損害額に市に生じた損害額を加え、市の過失割合を乗じて得た額をいう。

瑞穂市職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程

平成29年3月23日 訓令第4号

(平成29年6月1日施行)