○瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年5月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瑞穂市条例第6号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給料から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者には、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関して必要な事項は、任命権者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の穂積町及び巣南町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の穂積町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年穂積町条例第15号)又は巣南町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年巣南町条例第11号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月17日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年5月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年5月1日 条例第23号
令和元年12月17日 条例第14号
令和4年12月21日 条例第25号