○瑞穂市職員の懲戒処分等に関する規程

平成18年11月7日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年瑞穂市条例第23号)及び同条例施行規則(平成16年瑞穂市規則第36号)の規定に基づき、懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう、処分量定を決定するにあたっての標準的な基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ別表に掲げる懲戒処分を行うものとする。

(違反行為を複数行った場合)

第3条 職員が別表に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ別表に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる違反行為に掲げる懲戒処分の種類が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(懲戒処分等の加重)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき

(2) 職員の行った行為が公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職責の度合いが特に高いとき

(4) 職員が違反行為に該当する行為を過去に行っており、懲戒処分を受けたことがあるとき

(懲戒処分等の軽減)

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき

2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる違反行為に応じ最も軽い懲戒処分が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

(懲戒処分を行わない場合)

第6条 職員が行った行為が別表に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ、別表に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表にない行為の取扱)

第7条 職員が行った行為が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号に該当する場合であって、別表に掲げる違反行為に該当しないときは、別表に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて、当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(懲戒処分等の公表)

第8条 市長は次に掲げる懲戒処分等を行ったときは、その都度公表するものとする。

(1) 法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)

(2) 法に基づく刑事事件に関し起訴された場合の分限処分(休職)

(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問う監督、指導上の措置

2 次に掲げる場合は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 処分に係る被処分職員以外の当事者のプライバシー等への配慮が必要と認められ事案で、当事者がその公表を望まない場合

(2) 公表することにより当事者が特定されると認められる場合

(3) 氏名を公表することにより、被処分職員の権利利益を不当に害すると認められる場合その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合

3 懲戒処分等の公表は、処分後速やかに行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、懲戒処分等に関する基準等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年11月15日から施行し、同日以降に処分理由となる行為があった事案について適用する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の瑞穂市職員の懲戒処分等に関する規定別表の規定を適用する処分理由のある事案については、この訓令による改正後の瑞穂市職員の懲戒処分等に関する規定別表の規定を適用する。

(平成29年3月23日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に職員が起こした交通事故又は受けた交通違反処分については、改正前の瑞穂市職員の懲戒処分等に関する規程第2条に規定する違反行為とみなして改正前の同規程別表の規定を適用する。

(令和3年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の瑞穂市職員の懲戒処分等に関する規程別表の規定を適用する処分理由のある事案については、この訓令による改正後の瑞穂市職員の懲戒処分等に関する規程別表の規定を適用する。

別表(第2条関係)

1 一般服務関係

違反行為等

懲戒処分の種類

1 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員

免職又は停職

2 遅刻・早退

正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

戒告

3 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇等について虚偽の申請をした職員

減給又は戒告

4 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

5 職場内秩序びん乱

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

停職又は減給

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

減給又は戒告

6 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員

減給又は戒告

7 違法な職員団活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は国県及び市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

減給又は戒告

イ 法第37条第1項前段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又は遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

免職又は停職

8 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職又は停職

イ アにおいて、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員

免職

ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給又は戒告

エ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした職員

減給又は戒告

9 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員

戒告

10 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員

減給又は戒告

11 入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員

免職又は停職

12 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員

減給又は戒告

13 公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員

免職又は停職

イ 決裁文書を改ざんした職員

免職又は停職

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給又は戒告

14 セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患等を罹患させた職員

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員

減給又は戒告

15 パワー・ハラスメント

ア パワー・ハラスメント(瑞穂市職員のハラスメント防止等に関する要綱(平成30年瑞穂市訓令第9号)第2条第4号に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員

停職、減給又は戒告

イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員

停職又は減給

ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員

免職、停職又は減給

2 公の財産取扱関係

違反行為等

懲戒処分の種類

1 横領・窃取・詐取

公金又は物品(以下「公金等」という。)を横領し、窃取し、又は人を欺いて公金等を交付させた職員

免職

2 紛失

公金等を紛失した職員

戒告

3 盗難

重大な過失により公金等の盗難に遭った職員

戒告

4 損壊

故意に職場において財産を損壊した職員

減給又は戒告

5 出火・爆発

過失により職場において出火、爆発を引き起こした職員

戒告

6 給与等の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した職員

減給又は戒告

7 公金等処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金等の不適正な処理をした職員

減給又は戒告

8 コンピュータの不適性使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

3 非行関係

違反行為等

懲戒処分の種類

1 放火・殺人

放火をし、又は人を殺した職員

免職

2 傷害・暴行・けんか

ア 人の身体を傷害した職員

停職又は減給

イ 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき

減給又は戒告

3 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

減給又は戒告

4 横領・窃盗・強盗

ア 自己の占有する他人の物(公金等を除く。)を横領した職員

免職又は停職

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領た職員

減給又は戒告

ウ 他人の財産を窃取した職員

免職又は停職

エ 暴行又は脅迫を用いて他人の財産を強取した職員

免職

5 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

免職又は停職

6 賭博

ア 賭博をした職員

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした職員

停職

7 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員

免職

8 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

減給又は戒告

9 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員

免職又は停職

10 わいせつ行為

痴漢行為、のぞき行為及び盗撮行為等わいせつな行為をした職員

免職、停職又は減給

11 ストーカー行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づき警察による警告を受けた職員

停職又は減給

12 収賄

職務に関する行為をすること、したこと、しないこと若しくはしなかったことの対価若しくは請託を受けてその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくはさせないように斡旋すること若しくは斡旋したことの対価として供応接待又は財産上の利益の供応を受けた職員

免職又は停職

4 監督責任関係

違反行為

懲戒処分の種類

1 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた職員

減給・戒告又は訓告

2 非行の隠ぺい又は黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員

停職・減給又は戒告

注:処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

瑞穂市職員の懲戒処分等に関する規程

平成18年11月7日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)