○瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱
平成27年12月22日
告示第255号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関して、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則において使用する用語の例による。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健診を未受診の妊婦、望まない妊娠をした妊婦その他の妊娠期から継続的な支援を特に必要とする妊婦が存する家庭
(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度とする。)に、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、養育者が子育てに対し強い不安や孤立感等を抱えることにより、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等が養育に不適切な状態にある家庭など虐待のおそれやリスクがあるため、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等からの退所又は里親委託の終了により児童が家庭に復帰した家庭
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める家庭
(1) 育児に関する専門的知識を有する者(保健師、栄養士、家庭相談員等)が行う次に掲げる相談及び指導
ア 安心して妊娠、出産又は育児をするための相談及び指導
イ 産じょく期の母親及び乳児に対する育児相談及び指導
ウ 未熟児、多胎児等の養育者に対する育児相談、栄養相談及び指導
エ 養育者の身体的又は精神的な悩みに対する相談及び指導
オ 若年の養育者に対する育児相談及び指導
カ 虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持や児童の発達等の相談及び指導
キ 児童養護施設等を退所後の児童の家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(2) その他市長が必要と認める相談及び支援
(中核機関)
第5条 事業の中核機関は、瑞穂市要保護児童及びDV対策地域協議会規則(平成20年瑞穂市規則第34号。以下「規則」という。)に定める要保護児童対策調整機関とする。
(支援の決定)
第6条 市長は、出産及び育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供、市が実施する瑞穂市こんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業実施要綱(平成21年瑞穂市告示第63号)によるこんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業及び母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健に関する事業の実施結果、妊娠の連絡又は児童相談所等関係機関からの連絡、通告等により、支援を必要とする家庭の把握に努め、養育支援等の必要があると認める家庭に対し、中核機関において訪問支援の対象者及び支援の内容(以下「支援方法等」という。)について決定するものとする。
2 訪問支援者は、中核機関において立案された支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。
(支援の実施時間等)
第7条 訪問事業の実施時間等は、月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)に実施する。
2 前項に規定する訪問事業の訪問時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項に関わらず、市長が特に必要と認める場合は、訪問事業の実施時間及び訪問時間を変更することができる。
(支援計画及び支援訪問)
第8条 市長は、第6条の決定を受けた支援対象家庭に係る支援目標、支援方法等について具体的な支援計画を策定する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日告示第139号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第47号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日告示第379号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱の規定に基づいて提出されている同意書等は、この告示による改正後の瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和4年3月24日告示第82号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月20日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱の規定に基づいてなされている手続等は、この告示による改正後の瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱の規定に基づいてなされた手続等とみなす。