○瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年12月22日

告示第255号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関して、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する家庭の妊婦又は児童及びその養育者であって、第6条に規定する決定を受けたものとする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健診を未受診の妊婦、望まない妊娠をした妊婦その他の妊娠期から継続的な支援を特に必要とする妊婦が存する家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度とする。)に、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、養育者が子育てに対し強い不安や孤立感等を抱えることにより、特に支援が必要と認められる家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等が養育に不適切な状態にある家庭など虐待のおそれやリスクがあるため、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等からの退所又は里親委託の終了により児童が家庭に復帰した家庭のうち特に支援が必要と認められる家庭

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める家庭

(支援内容)

第4条 市長は、前条に規定する対象者の属する家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう当該対象家庭の居宅で支援及び助言を行う者(以下「訪問支援者」という。)を訪問させ、対象者の状況に応じて次の各号に掲げる相談及び支援のうちから必要なものを行うものとする。

(1) 育児に関する専門的知識を有する者(保健師、栄養士、家庭相談員等)が行う次に掲げる相談及び指導

 安心して妊娠、出産又は育児をするための相談及び指導

 産じょく期の母親及び乳児に対する育児相談及び指導

 未熟児、多胎児等の養育者に対する育児相談、栄養相談及び指導

 養育者の身体的又は精神的な悩みに対する相談及び指導

 若年の養育者に対する育児相談及び指導

 虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持や児童の発達等の相談及び指導

 児童養護施設等を退所後の児童の家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(2) 子育て経験者等(第10条の規定により事業の実施を受託した団体(以下「受託団体」という。)の職員等で、子育て経験、ヘルパー等の専門資格等を有する者)が、次に掲げる育児支援、家事援助及び助言

 養育環境の維持又は改善の為に、食事の準備、洗濯、掃除等を協同して行う家事支援及び助言

 養育技術の提供等のための乳幼児の世話、沐浴等を協同して行う育児支援及び助言

 育児不安等の傾聴及び助言

(3) その他市長が必要と認める相談及び支援

(中核機関)

第5条 事業の中核機関は、瑞穂市要保護児童及びDV対策地域協議会規則(平成20年瑞穂市規則第34号。以下「規則」という。)に定める要保護児童対策調整機関とする。

(支援の決定)

第6条 市長は、出産及び育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供、市が実施する瑞穂市こんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業実施要綱(平成21年瑞穂市告示第63号)によるこんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業及び母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健に関する事業の実施結果、妊娠の連絡又は児童相談所等関係機関からの連絡、通告等により、支援を必要とする家庭の把握に努め、養育支援等の必要があると認める家庭に対し、規則に定める瑞穂市要保護児童及びDV対策地域協議会実務者会等で審議をし、中核機関及び健康福祉部において支援の実施者及び育児、家事援助等の内容、期間、方法等(以下「支援方法等」という。)について決定するものとする。

2 緊急に支援を行う必要があると認められる場合には前項の規定に関わらず、中核機関及び健康福祉部で協議し支援を決定することができるものとする。

(支援の実施に係る手続)

第7条 市長は、原則として前条の規定により第4条第2号の支援を決定した対象者に対し、事業の目的、内容その他必要な事項を説明し、養育支援訪問支援事業同意書(様式第1号)により同意を得た上で、事業を実施するものとする。

2 前項の同意を得たときは、受託団体に対して対象者及び支援内容を子育て経験者等派遣サービス利用者名及び支援内容(様式第2号)により通知し、支援を実施させるものとする。

(支援の実施時間等)

第8条 支援の実施時間等は、次に掲げる内容とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 第4条第1号に規定する支援の実施期間は次のとおりとする。

 第4条第1号ア及びについては、利用開始日から起算して3月を経過するまでの期間で、週3日を上限とする。

 第4条第1号ウからまでについては、利用開始日から起算して6月を経過するまでの期間で、週2日を上限とする。ただし、市長が必要と認める場合は、さらに6月の範囲内で期間を延長することができる。

(2) 第4条第2号に規定する支援の実施時間等は次のとおりとする。

 実施時間及び回数は、午前7時から午後7時までの間で、1回2時間以内で1日2回までとする。

 実施期間は、利用開始日から起算して3月を経過するまでの期間で、週3日を上限とする。ただし、市長が必要と認める場合は、さらに3月の範囲内で期間を延長することができる。

(支援計画及び支援訪問)

第9条 市長は、第6条の決定を受けた支援対象家庭に係る支援目標、支援方法等について具体的な支援計画を策定する。

2 前項の支援計画の策定に当たっては、関係機関ごとに気になる家庭のチェックシート(様式第3号)と中核機関において情報集約兼支援計画票(様式第4号)を作成し、支援対象家庭の状況により、必要に応じて関係機関と連携して支援内容等を決定するものとする。

3 訪問支援者は、支援計画に基づき支援対象家庭を訪問して支援し、その実施内容、経過等を瑞穂市養育支援訪問事業活動報告書(様式第5号)により市長へ報告するものとする。

(事業の委託)

第10条 本事業のうち第4条第2号に規定する育児援助、家事援助及び助言は、公益的な法人等に委託することができる。

2 法第21条の10の2の規定により事業の委託を受けることができる者は、次に掲げる要件を備え、適切に事業の実施に当たらなければならない。

(1) 事業に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有していること。

(2) 事業に係る個人情報を適切に管理する方法を整えていること。

3 市長は、前項の規定により事業を委託した場合は、受託団体に対して、事業の遂行に必要な助言又は資料の提供を行うとともに、事業の実施状況に係る報告を求め、又は適切な運営を確保するための指導を行うものとする。

4 受託団体が前条の支援計画により第6条の決定を受けた家庭を訪問する場合は、瑞穂市養育支援訪問者証(様式第6号)を携帯し、提示するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日告示第139号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月2日告示第379号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱の規定に基づいて提出されている同意書等は、この告示による改正後の瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和4年3月24日告示第82号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年12月22日 告示第255号

(令和4年4月1日施行)