○瑞穂市こんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業実施要綱

平成21年4月17日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づき、乳児のいる全ての家庭を訪問することにより、子育て支援に関する情報提供並びに乳児及び保護者の心身の状況並びに養育環境の把握を行うほか、養育に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うため、こんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訪問の対象は、原則として市内に住所を有する生後4か月を迎えるまでの全ての乳児のいる家庭とする。

2 前項の規定にかかわらず、生後4か月を迎えるまでの間に健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できている場合で、対象家庭の都合等により生後4か月を経過している乳児のいる家庭も対象者とすることができるものとする。

(事業の従事者)

第3条 事業に従事する者は、助産師又は保健師(以下「訪問者」という。)とする。

2 訪問者は、事業に関する研修を受けなければならない。また、訪問者は、市長が定める身分証を携帯し、市からの訪問者であることを明確にするものとする。

3 訪問者は、事業より知り得た情報を漏らしてはならない。訪問者でなくなった場合も同様とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げる事項を実施するものとし、訪問回数は、対象1家庭に対して1回とする。ただし、訪問回数について、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 乳児の発育、発達を確認する。

(2) 育児に関する不安や悩みの傾聴又は相談を受ける。

(3) 子育て支援に関する情報提供をする。

(4) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握をする。

(5) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整を行う。

(6) 家庭に対する支援、提供サービスの検討を行う。

2 訪問者は、訪問結果について、赤ちゃん訪問記録書を作成し、速やかに市長に報告するものとする。

(訪問指導の委託)

第5条 市長は、事業を効果的に実施するために、適切な事業運営が確保できると認められる助産師や助産師会等に委託することができるものとする。

(研修)

第6条 市長は、訪問者に対し、事業に必要な知識及び技能を習得させるための研修会を実施する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年7月20日告示第131号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

瑞穂市こんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業実施要綱

平成21年4月17日 告示第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月17日 告示第63号
平成24年7月20日 告示第131号
令和2年3月27日 告示第47号