○瑞穂市要保護児童及びDV対策地域協議会規則

平成20年9月30日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号。以下「条例」という。)に規定する瑞穂市要保護児童及びDV対策地域協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るとともに、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)を受けた者(以下「DV被害者」という。)の適切な保護を図ると同時に、虐待及びDV防止(以下「虐待防止等」という。)の施策を実施するために関係機関との効果的かつ円滑な連携を図るため、協議会の下に実務者会議及び個別ケース検討会議を設置する。

(協議会)

第3条 条例別表に規定する児童福祉関係者は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者とする。

2 条例別表に規定するその他市長が適当と認める者は、別表第2に規定する者又は規定する機関の代表者とする。

3 前2項に掲げる者のほか、市長は特に必要と認める場合は、協議会に必要な者を協議会の委員に任命又は委嘱するものとする。

4 協議会は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童、要支援児童、特定妊婦及びDV被害者(以下「要保護児童等」という。)の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議からの活動状況の報告及び評価

(3) その他虐待防止等の総合的な施策について、調査及び審議すること。

(実務者会議)

第4条 実務者会議は、別表第3に掲げる機関の代表者をもって組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題になった点の更なる検討

(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動

(4) 協議会への活動状況の報告

(5) その他子育てに関し、解決が必要と認められること。

3 必要があるときは、実務者会議に会議の当該構成員以外の者を出席させることができる。

(個別ケース検討会議)

第5条 個別ケース検討会議は、個別の事例に関係する部署の担当者及び関係機関に所属する者をもって組織する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の状況及び問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定

(5) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討

(6) 前号の評価及び検討

(7) その他協議会及び実務者会議への報告

(要保護児童対策調整機関の指定)

第6条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、健康福祉部子ども支援課を指定する。

2 調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行う。

(招集)

第7条 協議会は、年2回以上開催するものとする。

2 実務者会議は、必要に応じて健康福祉部長が招集し、開催するものとする。

3 個別ケース検討会議は、随時開催するものとする。

(秘密の保持)

第8条 協議会、実務者会議及び個別ケース検討会議の構成員は、職務上知り得た情報について、他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年6月9日規則第19号)

この規則は、平成21年6月10日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に瑞穂市要保護児童対策地域協議会委員である者は、この規則により任命又は委嘱されたものとみなし、その任期は、旧規則の規定による残任期間とする。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(瑞穂市子育て世代包括支援センターの設置及び事業実施規則の一部改正)

2 瑞穂市子育て世代包括支援センターの設置及び事業実施規則(令和元年瑞穂市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

岐阜県中央子ども相談センター

岐阜地域福祉事務所

岐阜保健所

健康福祉部

瑞穂市社会福祉協議会

児童福祉施設

医療関係機関

子育てに関わるNPO法人

別表第2(第3条関係)

北方警察署

弁護士

岐阜県女性相談センター

企画部

教育委員会

別表第3(第4条関係)

岐阜県中央子ども相談センター

岐阜県女性相談センター

教育委員会学校教育課

教育委員会幼児教育課

健康福祉部健康推進課

健康福祉部子ども支援課

健康福祉部福祉生活課

健康福祉部地域福祉高齢課

児童福祉施設

瑞穂市要保護児童及びDV対策地域協議会規則

平成20年9月30日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年9月30日 規則第34号
平成21年6月9日 規則第19号
平成22年10月29日 規則第35号
平成23年3月9日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第11号
平成25年11月14日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第27号
平成27年3月24日 規則第3号
平成27年6月8日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年2月14日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第20号
令和4年3月24日 規則第25号