○瑞穂市教育委員会行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例(平成27年瑞穂市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人番号の利用に係る事務)
第3条 条例第3条第2項及び条例別表第2の規定により個人番号を利用することができる事務で規則で定めるものは、瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例施行規則(平成27年瑞穂市規則第32号。以下「規則」という。)別表第2の事務の欄に掲げるものとする。
2 教育委員会は、保有特定個人情報を利用するに当たり、現に保有する保有特定個人情報に代えて、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から新たに特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該新たに提供を受ける特定個人情報を利用するものとする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
事務 | 保有特定個人情報 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査、同法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止又は廃止、同法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 | 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に係る生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第2教育扶助基準に関する情報 |
2 | 生活保護法の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われる保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 | 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報及び生活保護法による保護の基準別表第2教育扶助基準に関する情報 |