○瑞穂市有マイクロバス貸出し要綱
平成25年5月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市有自動車安全運転管理規程(平成15年瑞穂市訓令第1号)第21条の規定に基づき、市有マイクロバス(以下「バス」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出し車両)
第2条 貸出しを行うバスの乗車定員(運転者を含む。)は、29人以内とする。
(貸出し範囲)
第3条 バスの貸出しは、次に掲げる場合であって、公共性のある団体等に限り認めるものとする。
(1) 学校が実施する行事に使用する場合
(2) 公共性のある行事に使用する場合
(3) その他市長が特に認めた場合
(貸出しの中止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、バスの貸出しをしない。
(1) 虚偽の申請に基づく使用の許可を受けたもの
(2) 市長の指名する職員の指示に従わないもの
(貸出しの申込み)
第5条 バスの貸出しの申込みをしようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、使用しようとする日の前10日までに市有マイクロバス使用(変更・取消)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、団体等を所掌する課を通じ、市長に提出しなければならない。
(使用変更及び取消しの申請)
第6条 前条により、バスの貸出しの許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は取消しをする場合は、使用しようとする日の前5日までに、使用許可事項の変更の場合は、変更事項を、取消しの場合は、必要事項を記入の上、申請書を団体等を所掌する課を通じ、新たに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、使用者に対し、新たに許可書を交付するものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、瑞穂市有自動車安全運転管理規程及び瑞穂市有自動車運転者服務規程(平成15年瑞穂市訓令第15号)を遵守しなければならない。
(報告)
第8条 使用者は、使用後直ちに運転日誌及び運転日報(様式第3号)を提出しなければならない。
2 使用者は、使用後バスを清掃し、返納するものとする。
(損傷等の届出)
第9条 使用者がバスを損傷し、若しくは滅失し、又は交通事故を起こしたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償責任)
第10条 運転業務により発生した損害賠償は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び市が加入する任意保険の賠償金の範囲を限度として、これを市が負担するものとする。ただし、使用者の故意により道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して、市又は第三者に損害を与えた場合には、使用者がその損害を賠償しなければならない。
2 使用者が運転業務中に発生したバスの損害については、市が修理する。ただし、使用者が重大な過失及び故意により損害を与えた場合には、この限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示の施行日の前日までに、瑞穂市貸切りバス等使用要綱(平成15年瑞穂市告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この告示のバスの適用があるものについては、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年7月7日告示第191号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市有マイクロバス貸出し要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市有マイクロバス貸出し要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。