○瑞穂市有自動車運転者服務規程

平成15年5月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、車両の安全運転を図るため、市有自動車を運転する者が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転に当たっては常に交通関係法令を守り、安全運転に努めるとともに、この訓令及び所属長、安全運転管理者又は車両責任者の指示に従わなければならない。

(運転時の服装)

第3条 運転者は、運転業務に適した服装を心掛けなければならない。

(過労の申出)

第4条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を所属長又は安全運転管理者に申し出なければならない。

(乗車準備)

第5条 運転者は、運転を行うに先立って、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 運転命令並びに指示及び伝達事項を確認すること。

(2) 運転免許証、携帯品、車両備付器具等の確認を行うこと。

(運転記録)

第6条 運転者は、運転を終了したときは運転日誌に記録し、安全運転管理者又は車両責任者に報告しなければならない。

(運行上の遵守事項)

第7条 運転者は、車両の運行上、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運行は、所属長の指示の下に行うこと。

(2) 所属長の許可なくして、みだりに運行についての指示に相違し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

(3) 運転を交替するときは、車両の機能状況、運転日誌などの引継ぎを確実に行わなければならない。

(4) 病気その他の理由により、指示された運行内容を変更するときは、用務に支障のないよう適切な処置をとり、所属長に連絡すること。

(運転上の遵守事項)

第8条 運転者は、運転に当たっては交通関係法令に定められているもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止をすること。

(2) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(3) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(4) こう配の急な下り坂においては、必ずエンジンブレーキを使用すること。

(5) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して並進又は対向するときは徐行すること。

(6) 貨物を積載して運転するときは、適宜積載状況を点検すること。

(7) 幼稚園児送迎バスについては、園児の乗降については特に注意し、添乗員を同乗させること。

(8) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のタイヤ又はチェーンを使用すること。

(交通事故の場合の処置)

第9条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署へ急報その他応急の措置を行ったのち、速やかにその状況を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(交通違反等の報告)

第10条 運転者は、公用の自動車及び私用の自動車による公務執行中に交通事故若しくは交通違反による処分が決定したときは、その旨を速やかに所属長へ瑞穂市職員による自動車事故等の取扱規程(平成15年瑞穂市訓令第16号)により報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第11条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を市長に届け出なければならない。

(提案)

第12条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に安全運転管理者に提案するよう努めなければならない。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市有自動車運転者服務規程

平成15年5月1日 訓令第15号

(平成15年5月1日施行)