○瑞穂市職員による自動車事故等の取扱規程

平成15年5月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、瑞穂市職員が自動車事故等により職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故が発生した場合の取扱いについて定めることを目的とする。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 各課長は、所属職員の運転免許証の取得並びに自動車等(原動機付自転車、自転車及び自動車をいう。以下同じ。)の保有及び使用の状況を把握し、市長に報告しなければならない。

(対人賠償保険加入)

第3条 自動車等を保有する職員、自動車等を通勤に使用する場合は、1億円以上の対人賠償保険に加入しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第4条 職員は、職務の内外にかかわらず、自動車等の運行によって人を死傷させ、若しくは物を損傷する事故等(以下「交通事故」という。)を起こした場合又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分若しくは公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、所属課長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属課長の報告義務)

第5条 課長は、所属職員から前条の報告を受けたときは、直ちにその内容を確認し、その結果を市長に交通事故報告書(別記様式)により報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、課長において内容を調査するものとする。

(事故後の処理)

第6条 課長は、所属職員が職務執行中に交通違反を起こした場合及びこれにより処分を受けることとなった場合は、直ちに当該交通事故又は交通違反処分の実態を調査し、上司の指示を受け、事故の処分を適切に、かつ、遅滞なく行わなければならない。

(懲戒処分の基準)

第7条 職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準は、別に定める。

(管理監督者の責任)

第8条 職員が起こした交通事故又は受けることとなった交通違反処分について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

この訓令は、平成15年5月1日から施行し、施行後の交通事故及び交通違反の発生したものからこれを適用する。

(平成30年12月14日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この訓令の施行の日以後に職員が起こした交通事故又は受けた交通違反処分について適用し、同日前に職員が起こした交通事故又は受けた交通違反処分については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

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瑞穂市職員による自動車事故等の取扱規程

平成15年5月1日 訓令第16号

(令和4年10月1日施行)