○瑞穂市有自動車安全運転管理規程
平成15年5月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市有自動車を運転する者の交通事故を防止するため、市有自動車の安全な運転の確保及び効率的に使用するために必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 市有自動車の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を守り、安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理業務の統轄)
第3条 安全運転に関する業務は、総務部長が統轄する。ただし、重要事項については、市長の決裁を受けるものとする。
(運転者の義務)
第4条 市有自動車を運転する者は、別に定める瑞穂市有自動車運転者服務規程(平成15年瑞穂市訓令第15号)を遵守するとともに、市有自動車の運転に関し、所属長、安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両責任者の指示に従わなければならない。
(安全運転管理者等の選任)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、瑞穂市役所及び瑞穂市役所巣南庁舎に安全運転管理者及び副安全運転管理者を、瑞穂市立ほづみ幼稚園に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者を補佐するため、車両配属課にそれぞれ車両責任者を置く。
3 安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両責任者は、市長が選任する。
(整備管理者の選任及び義務)
第6条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条に規定する整備管理者は、市長が選任する。
2 整備管理者は、車両法の規定により、その権限を属しめられている事務を適切に処理し、その専門的知識経験に基づき所属長及び安全運転管理者に必要な助言を行うものとする。
(安全運転管理者等の解任)
第7条 市長は、安全運転管理者、副安全運転管理者、車両責任者及び整備管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任する。
(1) 異動、退職又は病気等による長期にわたる休暇のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理者又は副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(安全運転管理者等の義務)
第8条 安全運転管理者は、市長部局にあっては総務部長、教育委員会事務局にあっては事務局長の命を受け、この訓令に定めるところにより安全運転に関する管理全般の職務に従事する。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐し、安全運転に関する事務に従事する。
3 車両責任者は、所属長及び安全運転管理者の指示を受け、車両の管理及び安全運転の管理に必要な事項を処理するものとする。
(使用規制)
第9条 市有自動車を使用しようとする者は、あらかじめ市有自動車運転台帳(様式第1号)により安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両責任者(以下「安全運転管理者等」という。)の使用承認を受けなければ使用してはならない。ただし、次の市有自動車については、この限りでない。
(1) 市長専用車
(2) 消防自動車
2 幼稚園児送迎用バス及び市長専用車は、緊急に必要がある場合のほか、指定運転者以外の者に運転させてはならない。
3 安全運転管理者等は、故障又は整備不良と認められる車両については、その使用を承認してはならない。
(運転日誌)
第10条 安全運転管理者は、車両ごとに運転日誌(市有自動車運転台帳と兼用)を備え付け、運転を終了した都度、当該運転者に運行の状況等を記録させるものとする。
2 安全運転管理者は、運転日誌を常に点検し、第12条に規定する運行計画作成上の資料として活用するものとする。
(運転管理)
第11条 安全運転管理者は、運転者の心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労などの理由により、安全な運転ができないおそれのある者に運転をさせてはならない。
2 安全運転管理者は、運行計画に従い、運行の指示を行うものとする。
3 安全運転管理者は、終業後、運転者に運転日誌を提出させ、運転状況を確認するとともに点検を行わせるものとする。
4 前3項に掲げるもののほか、安全運転管理者は、安全な運転に関し、必要な指導を行うものとする。
(運行計画の作成)
第12条 安全運転管理者は、運行業務の目的、運行の距離、時間及び経路並びに交通事情、道路事情等の運転の条件及び運転者の運転技能、健康状態等の運転者の条件を勘案し、安全で効率的な運行を図るため、各所属長と連絡を密にして、あらかじめ運行計画を定めるものとする。
2 安全運転管理者は、運行計画を定めたときは、運行を命じようとする運転者にあらかじめ通知しなければならない。
(応急用具の備付け)
第13条 安全運転管理者は、次に掲げる応急用具を車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。
(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)
(2) 運転の目的及び道路、交通状況並びに気象状況に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)
(3) 停止表示器材
(運転者台帳)
第14条 安全運転管理者は、運転者の適正な管理と教育指導に資するため、運転者ごとに運転者台帳(様式第2号)を作成し、その活用を図るものとする。
(運転適正検査)
第15条 各所属長は、運転者の管理及び教育指導に資するため、所属の運転者に対し、必要に応じ、自動車の運転に関する適正検査を受けさせるものとする。
(健康管理)
第16条 安全運転管理者は、運転者の健康診断及び平素の勤務実績、勤務中の動作などの状況により常に運転者各人の心身の把握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を行うものとする。
(教育訓練)
第17条 運転者の教育訓練は、年1回以上行い、次の重点項目を中心とする。
(1) 交通関係法令の知識
(2) 運転操作と運転に伴う物理的知識
(3) 運転者心理及び運転道徳の知識
(4) 交通事故の分析と防衛運転の知識
(5) 仕業点検の要領
(教育訓練の方法)
第18条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び交通事故事例研究会又は講習会などの方法により、適宜効果的に行う。
(鍵の保管)
第19条 市有自動車の鍵は、安全運転管理者等が確実に保管するものとする。
(運行前点検)
第20条 安全運転管理者は、市有自動車を運転しようとする運転者に対し、次に掲げるところにより、運行前点検を実施させるものとする。
(1) 運行前点検記録票(様式第3号)により確実に行わせ、その結果を記録させること。
(2) 運転業務終了後、清掃させること。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、市有自動車の管理に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。