○瑞穂市防犯カメラの設置及び維持管理に関する条例
平成23年9月30日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、街頭犯罪の未然防止、犯罪に対する抑止力の向上、治安維持の促進及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、防犯カメラの設置及び運用について、必要な事項を定め、もって市民等の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 実施機関(市長及び教育委員会をいう。以下同じ。)が犯罪の予防及び抑止その他公益上の必要を目的として、公共の場所(道路、道路に準ずる通路、鉄道の駅の自由通路、駅前広場、公園その他人が自由に出入りすることができる場所をいう。)又は公共施設(公共の場所以外の場所で市が管理するものをいう。)に継続的に設置するカメラ装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学等し、又は市内に滞在し、若しくは通過する者をいう。
(3) 画像 防犯カメラの映像表示装置に映し出される画像をいう。
(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影され、又は録画された画像を電磁的記録媒体に保存したものをいう。
(5) 管理責任者 設置した防犯カメラの運用及び管理を行う者で、規則で定めるものをいう。
(6) 管理従事者 設置された防犯カメラ、画像及び画像データを運用及び管理するために実際に作業に従事する者(委託契約により作業を委託された者を含む。)をいう。
(基本原則)
第3条 実施機関は、市民等がその容貌や姿をみだりに撮影されない自由を有することを鑑み、防犯カメラの設置及び利用並びに画像及び画像データの取扱い(以下「防犯カメラの設置等」という。)に関し、適正な措置を講ずるように努めるものとする。
(設置及び利用基準)
第4条 防犯カメラの設置等を行う場合は、次の各号の基準に適合していなければならない。
(1) 犯罪の予防や抑止、治安維持その他公共の利益に資するものであること。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域は、道路、公園、河川その他公共の用に供する場所又は公共施設内において必要と認められる場所とし、特定の個人及び建物等を常時監視することがないよう配慮すること。
(3) 設置目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域及び台数であること。
(4) 防犯カメラの管理責任者及び管理従事者を置くこと。
(5) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい区域に次条に規定する表示をすること。
(6) 画像データの保存方法及び保存期間を規定すること。
(7) 実施機関に必要な届出を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(表示)
第5条 防犯カメラの設置等を行う場合には、防犯カメラを設置している区域の見やすい場所に、防犯カメラに関する規則に定める事項を表示しなければならない。
(画像の保管)
第6条 実施機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び瑞穂市個人情報保護法施行条例(令和4年瑞穂市条例第20号)に定めるもののほか、規則で定めるところにより、管理責任者に画像及び画像データの適正な利用及び保管についての措置を講じさせなければならない。
(本人開示等)
第7条 防犯カメラに画像として記録されている本人から当該本人の画像データの開示請求があったときは、個人情報保護法、瑞穂市情報公開条例(平成15年瑞穂市条例第8号)その他関係法令等の規定に基づき、当該画像データを本人に開示するよう配慮しなければならない。ただし、容易に第三者と区別できない場合及び防犯上の妨げになるおそれのある場合は、この限りでない。
(目的外利用及び提供)
第8条 実施機関は、次の各号に定める場合を除き、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 個人情報保護法に規定する場合
(2) 法令に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けた場合
(3) 管理責任者又は管理従事者が、犯罪と思われる画像データを発見し、実施機関に報告し、実施機関が捜査機関に通報する必要があると判断した場合
2 前項の場合において、捜査機関に画像データを提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 画像データの情報を適正に管理すること。
(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却又は破砕等を行うこと。
(管理責任者及び管理従事者の責務)
第9条 管理責任者及び管理従事者は、画像から知り得た市民等の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 管理責任者は、本条例及び個人情報保護法に定めるもののほか、画像データの保管及び利用に関し、規則で定める措置を講じなければならない。
(委託に伴う措置等)
第10条 実施機関は、その権限の範囲で防犯カメラの運用及び管理に伴う業務の一部を市の機関以外の者(以下「委託業者等」という。)に委託することができる。
2 前項の場合において、委託業者等と締結する委託契約等で、個人情報保護法の規定に基づく個人情報保護の措置の履行を義務付けなければならない。
(苦情の申し立て)
第11条 市民等は、防犯カメラの設置等について、実施機関に対して苦情を申し立てることができる。
2 実施機関は、前項により苦情の申し立てを受けたときは、管理責任者に対して、速やかに対応を促し、適切な措置を講じさせるものとする。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。