○瑞穂市青色回転灯防犯パトロール車貸出し要綱
平成22年3月17日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、地域安全活動を効果的に行うため、青色回転灯を装着している車両(以下「パトロール車」という。)を貸し出すことにより、自主防犯活動を促進し、市民が安心して暮らせるまちづくりに資することを目的とする。
(貸出しの要件)
第2条 パトロール車の貸出しを受けることができるものは、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内で活動する団体で、成人の責任者を有し、かつ、その構成員の3割以上が市内在住者又は在勤者であること。
(2) 岐阜県警察本部長が交付する青色回転灯を装着した車両を用いて適正に自主防犯パトロールを実施することができる団体であることを証明する証明書をもつ団体であること。
(3) パトロール車を運転する者は、普通自動車の運転免許証の交付を受けてから3年以上を経過し、かつ、満75歳未満であること。
(4) パトロール車でパトロールをする場合、2人以上の乗車人員がいること。
(貸出しの期間等)
第3条 パトロール車の貸出しは、次の各号に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日(前号に掲げる日を除く。)
2 パトロール車の貸出しは、1団体当たり1週間に2日を限度とする。
(使用許可申請等)
第4条 パトロール車の貸出しを受けようとするものは、原則として使用する日の7日前までに防犯パトロール車使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の添付書類は、次に掲げるものとし、初回以降は変更があったときのみ提出するものとする。
(1) 団体規約
(2) 団体員名簿(氏名、住所、電話番号、年齢が記載されたもの)
(3) 活動計画
(4) 第2条第2号に規定する証明書の写し
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 前2条の規定による許可を受けたものは、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 災害等の事由により、パトロール車を公用に供する必要が生じたとき。
(2) 使用者がパトロール車を防犯活動以外で使用したとき。
(3) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) この要綱に定める条項に違反したとき。
(5) 転貸をしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、パトロール車を貸し出すことが適当でないと認められる行為をしたとき。
(運転者等)
第8条 運転者及び使用者は、瑞穂市有自動車安全運転管理規程(平成15年瑞穂市訓令第1号)及び瑞穂市有自動車運転者服務規程(平成15年瑞穂市訓令第15号)を遵守しなければならない。
(使用料)
第9条 パトロール車の貸出しは、無償とする。
(賠償責任)
第10条 使用者が、パトロール車の使用により車両を損傷、又は第三者に損害を与えたときは、市が付保している損害保険を適用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保険限度を超える部分の損害又は保険約款の免責事項に該当する損害については、使用者が負担するものとする。
(事故の処理)
第11条 使用者は、パトロール車の使用中に交通事故、盗難、損傷等があった場合には、法令に定められた措置を講ずるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに市長に報告すること。
(2) 市及び市の契約の相手方である保険会社が必要とする書類又は証拠となる物を遅滞なく提出すること。
(3) 市の承諾なしに示談しないこと。
(台帳の整備)
第12条 市長は、パトロール車の貸出しを行ったときは、瑞穂市防犯パトロール車貸付台帳(様式第5号)に記録し、その使用状況の把握に努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、パトロール車の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和3年6月14日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市青色回転灯防犯パトロール車貸出し要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市青色回転灯防犯パトロール車貸出し要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。