○瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則

平成21年3月25日

規則第7号

瑞穂市排水設備等改造資金融資あっせんに関する規則(平成15年瑞穂市規則第108号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、瑞穂市下水道処理区域(瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号)瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号)及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例(平成15年瑞穂市条例第110号)で定める区域)内において、くみ取便所の水洗便所への改造、汚水を下水道へ直接排除するための改造及びこれに伴う排水設備等の工事に必要な資金の融資あっ旋及び利子補給の措置を講ずることにより、水洗便所の普及と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっ旋の対象工事)

第2条 融資あっ旋の対象となる工事(新築に伴うものを除く。以下「改造工事」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれに伴う附帯工事

(2) 汚水を下水道に直接排除するための工事及びこれに伴う附帯工事

(融資あっ旋の対象者)

第3条 融資あっ旋を受けることができる者は、下水の処理開始の告示を行った区域における建築物の所有者又は改造工事の土地及び建築物の所有者の同意を得た占有者で、市税、負担金、使用料等を滞納していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体並びにこれに準ずる公社、公団等が行う改造工事の場合は、対象としない。

(取扱金融機関)

第4条 市長が融資あっ旋する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、この規則に基づく融資あっ旋に関する契約を締結した金融機関とする。

(融資あっ旋額)

第5条 融資あっ旋する資金の額は、第2条に規定する工事につき100万円を限度とする。

2 前項の融資をあっ旋する資金の額は、20万円以上とし、1万円単位とする。

(融資あっ旋の条件)

第6条 融資あっ旋の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の融資利率は、第4条の契約に基づいた利率とする。ただし、償還が遅延した場合の延滞利子は、融資あっ旋を受けた者の負担とする。

(2) 償還期間は、1年以上5年以内とする。

(3) 融資資金の償還方法は、元利均等償還とし、融資を受けた日の属する翌月から毎月割賦償還とする。

(融資あっ旋の申請)

第7条 融資あっ旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等改造資金融資あっ旋申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(決定の通知等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請書の審査その他必要な調査を行い、その可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、融資のあっ旋の決定をしたときは、排水設備等改造資金融資あっ旋書(様式第2号)により、取扱金融機関にあっ旋するものとする。

3 市長は、前条の申請について承認しない決定をしたときは、排水設備等改造資金融資あっ旋不承認通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(資金の借受)

第9条 前条の規定により融資のあっ旋の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、第2条に規定する工事の検査完了後、取扱金融機関と貸付契約を締結し、資金を借り受けるものとする。

(融資実績報告書)

第10条 市長は、第8条の規定により、融資あっ旋をした場合、翌月10日までに前月分の融資実績について、排水設備等改造資金融資実績報告書(様式第4号)の提出を金融機関に求めるものとする。

(利子補給)

第11条 市長は、第9条の規定による資金の貸付けを受けた借受人に対し、あっ旋額に係る利子の全額を補給するものとする。

2 前項の規定による利子補給は、所定の償還期日を経過した貸付金については、行わないものとする。

(利子補給の時期)

第12条 市長は、借受人が支払った利子に対し、請求のあった額について、毎年3月末日までに利子補給を行うものとする。

(利子補給の申請及び請求)

第13条 第11条第1項の利子補給の申請及び請求は、借受人が行うものとする。

2 借受人は、毎年2月末日までに排水設備等改造資金利子補給金交付申請書(様式第5号)を、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、排水設備等改造資金利子補給金交付決定通知書(様式第6号)により、借受人に通知するものとする。

4 借受人は、前項の通知を受けたときは、排水設備等改造資金利子補給金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(融資あっ旋の取消し等)

第14条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資のあっ旋の決定を取り消し、若しくは利子補給金の交付を中止し、又は交付した利子補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により融資のあっ旋及び利子補給を受けたとき。

(2) 市税等を滞納したとき。

(3) 下水道等の使用料を滞納したとき。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則、瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則及び瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年3月16日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則

平成21年3月25日 規則第7号

(令和4年3月16日施行)