○瑞穂市議会図書室規程
平成18年6月9日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置される瑞穂市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 図書室の管理は、議長の統理のもとに、議会事務局長(以下「局長」という。)が行う。
(図書)
第3条 図書室は、議員の調査研究に資するため、次の図書を収集保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた岐阜県公報及び岐阜県の刊行物
(3) 瑞穂市議会会議録、議決書、委員会記録、議会広報その他瑞穂市議会の刊行物
(4) 瑞穂市広報その他瑞穂市の刊行物
(5) 他の地方公共団体及び各種団体から送付を受けた刊行物
(6) 一般図書、雑誌、新聞等
(利用)
第4条 図書室は、議員のほか、議員の調査研究に支障のない限り市職員及び一般に利用させることができる。ただし、一般の利用は、図書室内での閲覧に限る。
2 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間内とする。ただし、利用時間内であっても、議員の調査研究に支障をきたすおそれが生じると認められる場合及び図書の確認、加除追録、整理その他の必要がある場合は、図書室への入室を制限し、又は退室を求めることができる。
3 図書室を利用しようとする者は、すべて当該職員の指示に従わなければならない。
(閲覧)
第5条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。
(室内閲覧)
第6条 室内閲覧をしようとする者は、その旨を当該職員に申し出た後、閲覧することができる。
2 閲覧が終了したときは、当該図書を所定の位置に返架し、終了した旨を当該職員に告げなければならない。
(室外閲覧)
第7条 室外閲覧のできる者及び1回あたりの期間等は、次のとおりとする。ただし、第4条第2項ただし書の場合においては、室外閲覧を制限し、又は図書の返納を求めることができる。
(1) 議員 3冊までの図書を7日以内
(2) 市職員 市役所庁舎内での閲覧に限り、2冊までの図書を2日以内
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要と認める図書については、室外閲覧を制限し、又は室外閲覧の期間を短縮することができる。
3 室外閲覧をしようとする者及び図書を返納する者は、図書貸出簿に必要事項を記入し、当該職員の確認を受けなければならない。
(図書の取扱い)
第8条 閲覧者は、図書を丁寧に取り扱い、切取り又は加筆をしてはならない。
2 閲覧者は、いかなる事由があっても図書を他人に転貸してはならない。
(紛失及び汚損の届出及び弁償)
第9条 閲覧者が図書を紛失又は汚損したときは、その旨を書面で局長を通じて議長に届け出なければならない。この場合において、議長は、閲覧者に指定する図書を納付させ、又は相当の対価を弁償させることができる。
(図書の整理)
第10条 図書室が収集保管した新聞を除く図書は、「瑞穂市議会図書室印」を押印し、図書台帳に記録するものとする。
2 局長は、議長の決裁を経た後、次に掲げる図書を廃棄処分することができる。ただし、第4号に掲げる図書は、議長の決裁を要しない。
(1) 損耗が著しく、かつ、閲覧不能と認められる図書
(2) 発刊から相当な月日が経過し、かつ、市又は他の地方公共団体が保存し、容易に入手又は閲覧できる刊行物
(3) 時間の経過とともに情報価値が低下し、かつ、利用頻度が著しく低下した一般図書又は雑誌
(4) 発刊から1月以上経過した新聞
(5) 瑞穂市文書規程(平成15年瑞穂市訓令第5号)による保存期間を斟酌し、局長が廃棄処分を適当と認めた図書
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(瑞穂市議会事務局規程の一部改正)
2 瑞穂市議会事務局規程(平成15年瑞穂市議会訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月19日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年12月1日議会訓令第2号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。