○瑞穂市議会事務局規程

平成15年5月13日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市議会事務局条例(平成15年瑞穂市条例第132号)第4条の規定に基づき、瑞穂市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 事務局に次長、課長、主幹、副主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

3 次長、課長、主幹、副主幹、主査、主任及び主事は、書記の中からこれに充てる。

(職務)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、局務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、局務を統括し、局長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

4 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、担当の分掌事務を掌理する。

5 主査、主任及び主事は、上司の命を受け、担当の分掌事務を処理する。

6 書記は、上司の命を受け、担当の分掌事務に従事する。

(職務の代理)

第4条 局長に事故があるときは、次長、課長、主幹、副主幹の順序によりその職務を代理する。

(分掌事務)

第5条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会その他会議に関すること。

(2) 議員の身上並びに表彰及び褒賞に関すること。

(3) 会議録に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 市議会の施設及び設備における運営上の管理に関すること。

(6) 市議会議長会に関すること。

(7) 市議会議員共済会に関すること。

(8) 調査、統計及び資料の収集に関すること。

(9) 予算、決算及び経理に関すること。

2 局長は、事務の都合上必要があるときは、前項の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させることができる。

(専決及び代決)

第6条 事務の専決及び代決については、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)を準用する。

(文書の取扱い)

第7条 文書番号には、「瑞穂議」の文字を冠用しなければならない。

2 文書の処理に関しては、瑞穂市文書規程(平成15年瑞穂市訓令第5号)の例による。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市長部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月9日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月26日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

瑞穂市議会事務局規程

平成15年5月13日 議会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年5月13日 議会訓令第3号
平成18年6月9日 議会訓令第1号
令和3年3月26日 議会訓令第1号
令和4年3月22日 議会訓令第1号