○瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成15年5月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置に関する基準)

第2条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管(VU管)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

ア 小便器、手洗器、洗面器、流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径 50ミリメートル以上

イ 大便器に固着する排水管の内径 75ミリメートル以上

(3) 排水管の土被りは、私道にあっては60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(4) 附帯設備を設置するときは、次の規定により、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

ア 生活雑排水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。ただし、既設排水管を使用する場合で、市長が認めたときは、この限りではない。

イ 飲食店等において、油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。

ウ 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

エ 雨水、産業及び畜産排水等の排水設備の接続をしてはならないこと。

(排水設備の計画の確認)

第3条 条例第5条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。計画の変更をしようとするときも、また同様とする。

(1) 位置図 排水設備等を設置する土地の位置を表示したもの

(2) 平面図 施工基準に基づく事項を表示したもの

(3) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図

(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、法令等の規定に適合するものであることを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により確認を受けた後工事に着手したときは、速やかに排水設備等工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 申請者は第2項の規定による確認を受けた工事が、施工予定の完了日(以下「完了予定日」という。)までに完了しないときは、完了予定日までに排水設備等工事完了予定日延期申請書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

(排水設備の軽微な変更等)

第3条の2 排水設備の軽微な変更等は、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク、便所の構造等の変更で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更とする。

2 前項の変更の届出は、排水設備等の軽微な変更等届出書(様式第3号の3)によるものとする。

(排水設備の工事完了の届出)

第4条 条例第8条の規定により、工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、下水道使用開始等届(様式第5号)による。

2 条例第11条第2項による届出は、下水道使用者等変更届(様式第6号)による。

(井戸水の計量)

第6条 井戸水の計量は、井戸水の揚水機に市の負担で量水器を設置し、計量した使用水量とする。

2 使用者は、設置した量水器を善良に管理し、その量水器を損傷し、又は亡失したときには、直ちに市へ届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(井戸水の認定)

第7条 井戸水を使用した場合において計量できないときは、次の基準により使用水量を認定し、排除量とする。

世帯人員

1使用月当たり認定基準排除量

1人

15立方メートル

2人

23立方メートル

3人

31立方メートル

4人

39立方メートル

5人

47立方メートル

6人以上

47立方メートルに5人を超え1人増すごとに6立方メートルを加える。

2 条例第16条第1項第2号ただし書に規定する場合において、量水器に異状があったとき、使用水量が不明のとき及び軽減又は免除の基準は、瑞穂市使用水量の認定及び水道料金の軽減等に関する取扱規程(平成25年瑞穂市企業管理規程第4号)を準用する。ただし、同規程第4条第3号の規定は除く。

(使用水量認定の対象となる世帯人員)

第7条の2 前条第1項の表に規定する使用水量の認定の対象となる世帯人員は、居住者とする。

2 世帯主は、前項の世帯人員に異動が生じた場合は、速やかに認定水量世帯人員異動届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。届出がないときは、市長が世帯人員を認定するものとする。

(併用する場合の水量)

第8条 水道水と井戸水を併用して使用した場合は、双方の合計の水量とする。ただし、井戸水の使用水量が第7条の認定に基づく場合は、その認定した使用水量の2分の1とする。

(減水用量水器の設置等)

第9条 条例第16条第1項第3号で規定する使用水を明らかに施設に排除しないときは、冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを放流する場合とする。

2 条例第16条第1項第3号の規定による減水用量水器の設置の申請は、減水用量水器設置(廃止)申請書(様式第8号)によるものとする。減水用量水器を廃止しようとするときも、また、同様とする。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、規定に適合する者であることを確認したときは、減水用量水器設置許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(排除量の申告)

第10条 条例第16条第1項第3号及び第4号の規定による排除量及びその算出根拠の申告は、排除量申告書(様式第10号)によるものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第15条第5項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに事由を調査し、下水道使用料減免決定通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

(納入通知書)

第12条 条例第17条第1項に規定する納入通知書は、様式第13号、様式第13号の2、様式第13号の3及び様式第13号の4によるものとする。

(督促状)

第13条 条例第18条第1項に規定する督促状は、様式第14号又は様式第14号の2によるものとする。

(使用料の精算)

第14条 市長は、使用者等が使用料を納付した後において使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生した場合は、翌月以降に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(電子情報処理組織を使用する届出の手続)

第15条 第5条第1項及び第2項に規定する届出は、瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年瑞穂市条例第3号)及び瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和6年瑞穂市規則第6号)で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の巣南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年巣南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月19日規則第20号)

この規則は、平成17年5月2日から施行する。

附則(平成19年3月5日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年1月30日規則第4号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

附則(平成20年5月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正後の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則に規定する様式については、当分の間、改正前の各規則に規定する様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(平成22年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則第25条、瑞穂市農業集落排水施設条例施行規則第9条及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則第9条の規定により設置された減水用量水器については、なお従前の例による。

附則(平成23年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則(平成16年瑞穂市規則第15号)、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第105号)及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第106号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

附則(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則、瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則及び瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

附則(平成28年8月29日規則第31号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

附則(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第1条の規定による改正後の瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2、第2条の規定による改正後の瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2又は第3条の規定による改正後の瑞穂市下水道条例施行規則様式第18号及び様式第18号の2の規定は、令和5年度以後の賦課年度に属する農業集落排水使用料督促状、コミ・プラ使用料督促状又は下水道使用料督促状から適用し、令和4年度以前の賦課年度に属する農業集落排水使用料に係る農業集落排水使用料督促状、コミ・プラ使用料に係るコミ・プラ使用料督促状又は下水道使用料に係る下水道使用料督促状については、なお従前の例による。

附則(令和5年9月29日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年7月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則及び瑞穂市下水道条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則及び瑞穂市下水道条例施行規則に基づいて提出されたとみなす。

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瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成15年5月1日 規則第105号

(令和8年1月5日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 下水道
沿革情報
◆ 平成15年5月1日 規則第105号
◇ 平成16年4月1日 規則第17号
◇ 平成17年3月31日 規則第16号
◇ 平成17年4月19日 規則第20号
◇ 平成19年3月5日 規則第13号
◇ 平成20年1月30日 規則第4号
◇ 平成20年5月30日 規則第27号
◇ 平成22年3月10日 規則第6号
◇ 平成23年6月30日 規則第14号
◇ 平成25年4月1日 規則第20号
◇ 平成28年3月17日 規則第6号
◇ 平成28年8月29日 規則第31号
◇ 平成30年4月1日 規則第10号
◇ 令和5年3月14日 規則第7号
◇ 令和5年9月29日 規則第42号
◇ 令和6年7月10日 規則第28号
◇ 令和8年1月5日 規則第1号