○瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成15年5月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管(VU管)を使用する。
(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗器、洗面器、流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径 50ミリメートル以上
イ 大便器に固着する排水管の内径 75ミリメートル以上
(3) 排水管の土被りは、私道にあっては60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。
(4) 附帯設備を設置するときは、次の規定により、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 生活雑排水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。ただし、既設排水管を使用する場合で、市長が認めたときは、この限りではない。
イ 飲食店等において、油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。
ウ 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ装置を設けること。
エ 雨水、産業及び畜産排水等の排水設備の接続をしてはならないこと。
(1) 位置図 排水設備等を設置する土地の位置を表示したもの
(2) 平面図 施工基準に基づく事項を表示したもの
(3) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図
(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(排水設備の軽微な変更等)
第3条の2 排水設備の軽微な変更等は、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク、便所の構造等の変更で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更とする。
(井戸水の計量)
第6条 井戸水の計量は、井戸水の揚水機に市の負担で量水器を設置し、計量した使用水量とする。
2 使用者は、設置した量水器を善良に管理し、その量水器を損傷し、又は亡失したときには、直ちに市へ届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。
(井戸水の認定)
第7条 井戸水を使用した場合において計量できないときは、次の基準により使用水量を認定し、排除量とする。
世帯人員 | 1使用月当たり認定基準排除量 |
1人 | 15立方メートル |
2人 | 23立方メートル |
3人 | 31立方メートル |
4人 | 39立方メートル |
5人 | 47立方メートル |
6人以上 | 47立方メートルに5人を超え1人増すごとに6立方メートルを加える。 |
2 条例第16条第1項第2号ただし書に規定する場合において、量水器に異状があったとき、使用水量が不明のとき及び軽減又は免除の基準は、瑞穂市使用水量の認定及び水道料金の軽減等に関する取扱規程(平成25年瑞穂市企業管理規程第4号)を準用する。ただし、同規程第4条第3号の規定は除く。
(使用水量認定の対象となる世帯人員)
第7条の2 前条第1項の表に規定する使用水量の認定の対象となる世帯人員は、居住者とする。
(併用する場合の水量)
第8条 水道水と井戸水を併用して使用した場合は、双方の合計の水量とする。ただし、井戸水の使用水量が第7条の認定に基づく場合は、その認定した使用水量の2分の1とする。
(減水用量水器の設置等)
第9条 条例第16条第1項第3号で規定する使用水を明らかに施設に排除しないときは、冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを放流する場合とする。
2 条例第16条第1項第3号の規定による減水用量水器の設置の申請は、減水用量水器設置(廃止)申請書(様式第8号)によるものとする。減水用量水器を廃止しようとするときも、また、同様とする。
(排除量の申告)
第10条 条例第16条第1項第3号及び第4号の規定による排除量及びその算出根拠の申告は、排除量申告書(様式第10号)によるものとする。
(使用料の精算)
第14条 市長は、使用者等が使用料を納付した後において使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生した場合は、翌月以降に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の巣南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年巣南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年4月1日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月19日規則第20号)
この規則は、平成17年5月2日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第4号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則に規定する様式については、当分の間、改正前の各規則に規定する様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成22年3月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則第25条、瑞穂市農業集落排水施設条例施行規則第9条及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則第9条の規定により設置された減水用量水器については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則(平成16年瑞穂市規則第15号)、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第105号)及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第106号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則、瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則及び瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成28年8月29日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則又は瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則第1条の規定による改正後の瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2、第2条の規定による改正後の瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2又は第3条の規定による改正後の瑞穂市下水道条例施行規則様式第18号及び様式第18号の2の規定は、令和5年度以後の賦課年度に属する農業集落排水使用料督促状、コミ・プラ使用料督促状又は下水道使用料督促状から適用し、令和4年度以前の賦課年度に属する農業集落排水使用料に係る農業集落排水使用料督促状、コミ・プラ使用料に係るコミ・プラ使用料督促状又は下水道使用料に係る下水道使用料督促状については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日規則第42号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年7月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。