○瑞穂市福祉センター管理及び運営要綱

平成15年5月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市総合センター条例(平成15年瑞穂市条例第71号。以下「条例」という。)及び瑞穂市総合センター条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第56号。以下「規則」という。)の規定に基づき、瑞穂市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(福祉センターの室)

第2条 福祉センターの室は、規則第3条第1項第1号に定める室とする。

(利用方法)

第3条 次の各号に掲げる室を利用しようとする者は、あらかじめ、当該各号に定める利用者名簿に所定の事項を記入しなければならない。

(1) 日常生活訓練室 日常生活訓練室利用者名簿(様式第1号)

(2) 軽作業室 軽作業室利用者名簿(様式第2号)

(3) 交流ルーム 交流ルーム利用者名簿(様式第3号)

2 地域福祉ルームを使用しようとする者は、事前に福祉センター長(条例第5条の規定により置くことができる施設の長をいう。福祉センター長がいない場合は地域福祉高齢課長)に使用を申し出て、許可を得るものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町福祉センター管理及び運営要綱(平成6年穂積町告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 平成15年6月30日までの間、第2条中「社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会」とあるのは「社会福祉法人穂積町社会福祉協議会」とする。

(平成18年3月31日告示第37号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日告示第159号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年4月28日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年6月30日告示第137号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年10月17日告示第124号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年1月31日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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瑞穂市福祉センター管理及び運営要綱

平成15年5月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年5月1日 告示第19号
平成18年3月31日 告示第37号
平成19年12月7日 告示第159号
平成23年4月28日 告示第62号
平成27年6月30日 告示第137号
令和元年10月17日 告示第124号
令和4年1月31日 告示第30号