○瑞穂市福祉センター管理及び運営要綱
平成15年5月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市総合センター条例(平成15年瑞穂市条例第71号。以下「条例」という。)及び瑞穂市総合センター条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第56号。以下「規則」という。)の規定に基づき、瑞穂市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(福祉センターの室)
第2条 福祉センターの室は、規則第3条第1項第1号に定める室とする。
(1) 日常生活訓練室 日常生活訓練室利用者名簿(様式第1号)
(2) 軽作業室 軽作業室利用者名簿(様式第2号)
(3) 交流ルーム 交流ルーム利用者名簿(様式第3号)
2 地域福祉ルームを使用しようとする者は、事前に福祉センター長(条例第5条の規定により置くことができる施設の長をいう。福祉センター長がいない場合は地域福祉高齢課長)に使用を申し出て、許可を得るものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町福祉センター管理及び運営要綱(平成6年穂積町告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成15年6月30日までの間、第2条中「社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会」とあるのは「社会福祉法人穂積町社会福祉協議会」とする。
附則(平成18年3月31日告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日告示第159号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日告示第62号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月30日告示第137号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月17日告示第124号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。