○瑞穂市総合センター条例施行規則

平成15年5月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市総合センター条例(平成15年瑞穂市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 瑞穂市総合センター(以下「総合センター」という。)の館長は、総合センターの管理及び運営について総合センターを代表し、これを統括する。

2 条例第3条で規定する施設(以下「施設」という。)の長は、それぞれの事務及び施設を統括し、所属職員を指揮監督する。

(施設の内容)

第3条 総合センターの施設に次の各号に定める室(設備を含む。以下同じ。)を置く。

(1) 瑞穂市福祉センター 事務室1―2、事務室2、面談室、地域福祉ルーム、相談室1、相談室2、相談室3、日常生活訓練室、軽作業室及び交流ルーム

(2) 瑞穂市保健センター 診察室、更衣室、計測室、保健指導室、運動指導室、相談室(3階)、栄養指導室、調理実習室、検査室

(3) 瑞穂市生涯学習センター 大ホール、楽屋、多目的ホール、リハーサル室、和室研修室、創作室、OA研修室、編集室、会議室、修養室

2 総合センターの室で前項各号に掲げるもの以外のものについては、全ての施設で共用するものとする。

(休館日)

第4条 総合センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(開館時間及び利用時間)

第5条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとし、室の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の利用時間は、準備及び原状回復、鍵の返却に要する時間を含むものとする。

3 第1項の開館時間及び利用時間は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(連続利用等の制限)

第6条 条例第8条第1項に規定する利用の許可の連続利用は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 大ホール及び楽屋 3日間

(2) 多目的ホール 2日間(作品等の展示のために利用する場合は、10日間)

(3) 前2号以外の室 2日間

2 前項の期間は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、総合センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可の申請は、大ホール、楽屋及び多目的ホールについては利用しようとする日の属する月の1年前、その他の室については利用しようとする日の前月の1日からそれぞれ受け付けるものとする。ただし、受付開始日が休館日に当たる場合は、休館日後に受け付けるものとし、施設を連続使用によって月をまたいで利用する場合は、最初の使用日の受付開始日以降に一括して受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 市長は、前条の規定による許可をしたときは、総合センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の不許可)

第9条 条例第9条の規定により、総合センターの利用を不許可と決定したときは、総合センター利用不許可通知書(様式第3号)を交付する。

(利用許可の変更)

第10条 第8条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、総合センター利用変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更を許可したときは、総合センター利用変更許可書(様式第5号)を交付する。

(利用の取消しの申出)

第11条 利用者は、やむを得ない事由により総合センターの室の利用の取消しの申出をしようとするときは、直ちに総合センター利用取消承認申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、月をまたぐ連続利用の申請に伴う予約はその一部だけを取り消すことはできない。

2 市長は、前項の規定による利用の取消しを承認したときは、総合センター利用取消承認書(様式第7号)を交付する。

(特別の設備の申請等)

第12条 条例第11条ただし書の規定により総合センターの施設、設備及び備品(以下「設備等」という。)に特別な設備を設置し、又は変更しようとする者は、利用の許可の申請をする際に、図面等必要な書類を添えて、総合センター特別設備許可申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による特別の設備について許可をしたときは、総合センター特別設備許可書(様式第9号)を交付する。

(備品及び附属設備使用料)

第13条 条例別表第2に規定する備品及び附属設備とその使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第14条 利用者は、条例別表第1に定める使用料については利用前に、条例別表第2に定める備品及び附属設備使用料については利用後に納入することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

1 利用者が、社会教育、芸術文化又は社会福祉の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために使用する場合

2 県域で構成する社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために使用する場合

3 その他市長が必要と認めた場合

100分の50

備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 免除できる範囲

 (市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用する場合

 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために使用する場合

 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために使用する場合

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ総合センター使用料減額・免除申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 市長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、総合センター使用料減額・免除通知書(様式第11号)により通知する。

(使用料の還付)

第16条 条例第15条ただし書の規定により、使用料の還付をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により、室の利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、総合センター使用料還付申請書及び請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第17条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた設備等以外のものを利用しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外で設備等を利用しないこと。

(3) 許可を受けずに総合センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示(配布を含む。)等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 室を使用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の維持に努めること。

(7) その他市長が必要と認める事項並びに施設の管理及び安全の確保のために職員が行う指示に従うこと。

(利用後の報告)

第18条 利用者は、室の利用を終了したときは、速やかに総合センター利用報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第19条 設備等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 前項の届出は、総合センター利用報告書に損傷等の内容の詳細を記入の上提出することにより行う。

(職員の立入り)

第20条 市長は、総合センターの管理運営上必要と認めるときは、職員を利用されている施設に立ち入らせることができる。

(予約システムの利用による読替)

第21条 瑞穂市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年瑞穂市規則第4号)に規定する瑞穂市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第7条第1項中「総合センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない」とあるのは「予約システムにより市長に申請しなければならない」と、第8条中「総合センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する」とあるのは「予約システムにより通知する」と、第9条中「総合センター利用不許可通知書(様式第3号)を交付する」とあるのは「予約システムにより通知する」と、第11条第1項中「総合センター利用取消承認申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出し」とあるのは「予約システムにより市長に申請し」と、同条第2項中「総合センター利用取消承認書(様式第7号)を交付する」とあるのは「予約システムにより通知する」と読み替えるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町総合センター条例施行規則(平成6年穂積町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年7月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月16日規則第3号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成27年6月30日規則第19号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の利用から適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市老人福祉センター条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

4 新規則の施行の際、新規則による改正前の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市老人福祉センター条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月5日規則第41号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

備品名及び附属設備名

単位

金額

摘要

大ホール専用

舞台附属備品

金屏風

1双

1,050

 

反響板

1式

3,150

天井板ライトを含む。

地がすり

1枚

840

 

コンサートピアノ

1台

4,200

調律料は含まない。

スクリーン装置

1台

1,050

 

照明設備

照明Aセット

1式

7,350

 

照明Bセット

1式

4,720

 

ボーダーライト

1列

1,050

 

サスペンションライト

1列

1,050

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,050

 

ロアホリゾントライト

1列

1,570

 

フットライト

1列

2,100

 

シーリングスポットライト

1式

1,050

 

フロントサイドスポットライト

1式

1,050

 

センターピンスポットライト

1台

1,050

 

音響設備

拡声装置

1式

2,620

 

コンデンサーマイク

1本

520

 

ダイナミックマイク

1本

210

 

ワイヤレスマイクA

1本

840

 

ワイヤレスマイクB

1本

210

 

映像備品

スライド映写機A

1台

840

 

和室研修室専用

音響備品

カラオケ装置

1式

1,050

 

共用備品

舞台備品

指揮台

1台

150

 

譜面台(指揮者用)

1台

100

 

譜面台(演奏者用)

1台

50

 

緋もうせん(大)

1枚

180

 

緋もうせん(中)

1枚

100

 

緋もうせん(小)

1枚

50

 

照明備品

スポットライト

1台

120

 

スモークマシン

1台

1,050

 

エフェクトマシン

1台

1,050

 

ハイカッターライト

1台

1,050

 

音響備品

モニタースピーカー装置

1式

1,570

 

拡声装置(ポータブル)

1式

310

 

CDMDラジオカセットデッキ

1台

100

 

映像備品

スライド映写機B

1台

520

 

16ミリ映写機

1台

630

 

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,050

 

液晶プロジェクター(高解像度)

1台

1,260

 

液晶プロジェクター(中解像度)

1台

1,050

 

液晶プロジェクター(低解像度)

1台

840

 

教材提示装置

1台

1,050

 

映像再生装置

1式

840

 

ビデオデッキ

1台

210

 

モニター装置

1式

520

 

その他

ギャラリーパネル

1枚

100

ワイヤー・フックを含む。

備考

1 使用料は、条例別表第1に規定する一の時間区分(全日の時間区分を除く。)ごとに徴するものとし、連続して利用する場合の使用料の額は、当該合計額に次の割合を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(1) 二の時間区分の場合 100分の90

(2) 三の時間区分の場合 100分の80

2 区分の欄中の照明Aセット、照明Bセット、拡声装置、映像再生装置及びモニター装置の内訳は、次のとおりとする。

(1) 照明Aセット

ボーダーライト(2列) サスペンションライト(3列) フットライト フロントサイドスポットライト アッパーホリゾントライト ロアホリゾントライト シーリングスポットライト

(2) 照明Bセット

ボーダーライト(2列) サスペンションライト(3列) フロントサイドスポットライト シーリングスポットライト

(3) 拡声装置

固定アンプ 舞台袖・ホール常設スピーカー ダイナミックマイク(2本)

(4) 映像再生装置

ビデオデッキ(VHS、8ミリ) マルチディスクプレーヤー

(5) モニター装置

テレビ ビデオデッキ(VHS)

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瑞穂市総合センター条例施行規則

平成15年5月1日 規則第56号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年5月1日 規則第56号
平成16年7月23日 規則第28号
平成19年2月16日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第7号
平成24年6月12日 規則第18号
平成27年6月30日 規則第19号
平成31年2月26日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第12号
令和4年1月31日 規則第4号
令和5年9月5日 規則第41号